運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
受付時間 | 10:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
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アクセス | なんば駅から徒歩3分 近くにパーキングあり |
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お気軽にお問合せ・ご相談ください
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Wechat(微信):clover_legal
在留資格の専門家として解説いたしました。
経営管理ビザについて解説しております。
⚠上記の申請人のリスクのみならず・・・就労ビザ(在留資格)の申請を専門家(行政書士)に頼まずに企業が自力で申請し、誤った手続きや判断をしてしまった場合、企業側が負うリスクは非常に大きく、**不法就労助長罪(入管法第73条の2)**に問われることさえあります。
以下に、不法就労助長罪を中心に、具体的なリスクとケース例を詳しく説明します。
条文:出入国管理及び難民認定法 第73条の2
内容:外国人が不法に就労することを知りながら雇用した場合、または不法就労を助長した場合に適用されます。
懲役3年以下
罰金300万円以下
または両方が科されることも
「留学」や「家族滞在」の在留資格のまま、本人が「就労可能」と誤認し、フルタイムで雇用。
入管へ資格変更申請を出していたが、不許可になった後も勤務を続けさせていた。
➡ 不法就労助長罪に該当する可能性大。
入管は「在留資格外活動」と判断し、企業と経営者双方が処罰対象となり得ます。
技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請中(まだ許可されていない)なのに、すぐ働かせた。
「もう提出したから問題ない」と思っていた。
➡ 許可が下りるまでは原則就労不可です。
申請中に働かせると、それは「不法就労」となり、助長罪の構成要件に該当します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザで雇用し、外国人を倉庫作業員や運送業務に従事させた。
➡ 職務内容が在留資格と一致しないと、それだけで違法。
「本来の活動を超えた労働をさせている」として、不法就労助長罪に該当。
外国人が就労ビザの更新を忘れて在留期限を超えていた。
企業が定期的なチェックを怠っていた。
➡ 就労期間の管理義務を怠ったとみなされ、企業側にも重大な責任が生じます。
違法状態が継続すれば、刑事罰対象。
学歴や業務内容など、形式的に「要件を満たしているように」して提出。
本人の専門性と業務内容に整合性がなく、入管審査で虚偽の可能性を指摘された。
➡ 虚偽申請は企業も関与していれば刑事責任の対象。
悪意がなくても「結果的に助長した」と判断されれば処罰されます。
リスク | 内容 |
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不法就労助長罪 | 刑事罰(懲役・罰金)、企業名公表の可能性 |
入管への悪印象 | 今後の申請の審査が厳格化される |
社会的信用の低下 | 取引先・株主・メディアからの批判リスク |
外国人の退去強制 | 人材を突然失うことで業務に支障 |
労基署・監督署からの指導 | 労務管理の甘さが指摘される |
正確な書類作成とビザ要件の確認
入管との交渉・事前相談が可能
就労内容とのマッチングを精密にチェック
不法就労リスクを回避できる
外国人従業員の安心・信頼も得られる
「知らなかった」では済まされないのが不法就労助長罪です。
企業が軽い気持ちで外国人を雇い入れ、専門的判断をせずに入管申請を行った結果、
企業自身が重大な法的責任を負うことは現実に起こっています。
就労ビザ申請は、法律・実務・入管運用のすべてに通じた専門家に依頼することで、企業と外国人の双方を守ることができます。
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所代表行政書士は同志社大学法学部法律学科、大阪大学法科大学院で法令を徹底的に修得しております。それらに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。
写真の通り、在留資格認定証、在留資格変更、更新許可申請で豊富な許可実績がございます。
また、ビザのオンライン申請も駆使できるため、全国対応です。したがって、広島県でもスムーズにお手続きを進めることができます。
そして、何よりも入管法、施行規則、判例法理、証拠に依拠した丁寧な書類作成を徹底しております。
会社の状況を整理し、理由書の記載内容によって、審査期間や許可となる在留期間にも差が生じる可能性も高まります。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
一度は会社で申請し、不許可となり不安でした。
でも、大山先生に任せて、許可をもらうことができました。
本当にうれしい気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。
留学のビザから就労ビザに変更したいと思い先生に依頼しました。
最初の申請でいきなり5年の許可をもらいました。
ありがとうございました。
大山先生ありがとうございました。
日本で働くことが夢でしたので、1度目の申請で許可をスムーズにとってくださって嬉しいです。
会社もしっかり頑張ります。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。大阪市のRさま(中国籍 男性)
ベトナム国籍 グエン様 経営管理ビザ取得
中国籍 R.M様 経営管理ビザ取得
当行政書士法人は就労ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
福岡出入国在留管理庁への申請手続き、追加書類の対応、必要書類の受取、広島県内の留学生への在留カードのお引渡しもお任せください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
外国人雇用の円滑化を図るとともにおひとりでも多くの留学生が広島県での就労を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する広島出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
就労ビザ(在留資格認定証明書交付許可申請、変更許可申請)フルサポート | 120,000円(税込) |
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就労ビザ(在留期間更新許可申請)フルサポート | 60,000円(税込) |
ビザ申請許可可能性診断(診断後、フルサポートプランをご依頼後、当該サービスの料金へ充当します。) | 10,000円(税込) |
書類作成のみ | 50,000円(税込) |
書類のチェックのみ | 20,000円(税込) |
・1名あたり1申請の料金です。
・上記は報酬額の目安です。詳細につきましては,各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。
※在留資格申請は、性質上、許可・交付を保証するものではありません。
予めご了承いただけますようお願いいたします。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
メールで来所日をご予約いただきます(お近くのカフェまで出張相談可)。
面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。
その後、必要書類のご案内、申請書類作成に必要な情報のヒアリングを行います。
STEP2の面談でご依頼いただいた後、着手金を半額ご入金いただきます。
その後、以下のサービスを行います。
①必要書類の収集(市役所、法務局、税務署等)
②申請理由書の作成
③証拠資料のまとめ&一覧表の作成
④許可申請書の作成
⑤入国管理局へ行政書士が申請(オンライン申請可)。
※お客様に足を運んでいただく必要はありません。
⑥審査状況を細かく、適宜報告します。充実したアフターフォロー!!
許可取得後に在留カード、在留資格認定証明書をお渡しいたします。
また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。
広島市
呉市
竹原市
三原市
尾道市
福山市
府中市
三次市
庄原市
大竹市
東広島市
廿日市市
安芸高田市
江田島市
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
広島出入国在留管理局は、中国地方5県(広島・岡山・山口・島根・鳥取)を管轄する、出入国在留管理庁の地方機関です。本局と7つの出張所を通じて、外国人の在留資格・出入国審査や難民・退去強制手続などを行っています。
所在地:〒730‑0012 広島県広島市中区上八丁堀2‑31(広島法務総合庁舎内)(visa.jics.pro)
電話番号:
総務課:082‑221‑4411
在留審査(就労・永住):082‑221‑4412
留学・研修審査:082‑221‑4468
審判部門:082‑221‑4742 (visa.jics.pro, city.hiroshima.lg.jp)
受付時間:平日 9:00~12:00、13:00~16:00(土日祝除く)
最寄り・アクセス:
広島電鉄「縮景園前」駅から徒歩約3〜4分
バス停「検察庁前」「県立美術館前」から徒歩2分ほど
周辺コインパーキングあり (navitime.co.jp)
広島、岡山、山口、島根、鳥取の計5県をカバーしています(moj.go.jp)。
広島市外にも各地に拠点があり、地域ごとに業務を提供しています(受付時間は本局に同一)。
出張所名 | 所在地(都道府県) | 主な業務内容 |
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境港出張所 | 鳥取県境港市佐斐神町 米子空港ビル3F | 在留審査、空港・港湾利用者対応 (visa.jics.pro) |
松江出張所 | 島根県松江市向島町 松江地方合同庁舎4F | 同上 |
岡山出張所 | 岡山市北区下石井 岡山第2合同庁舎11F | 同上 |
福山出張所 | 広島県福山市東桜町 エストパルク8F | 在留審査、海港業務 |
広島空港出張所 | 広島県三原市本郷町 広島空港国際線ターミナル1F | 出入国審査(在留手続不可) |
下関出張所 | 山口県下関市東大和町 下関港湾合同庁舎3F | 在留審査、海港業務 |
周南出張所 | 山口県周南市徳山港町 徳山港湾合同庁舎2F | 在留審査、海港業務 |
本局(広島):受付は平日9~12時・13~16時、広電・バスアクセス良好。
管轄エリア:5県を幅広くカバー。
出張所:7拠点で、在留審査に加え空・海港での出入国審査も対応。
利用時の留意点:受付時間や取扱業務が限られているため、事前の電話確認やオンライン予約をおすすめします。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分
10:00~18:00
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