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【外国人のための】配偶者ビザから永住申請について

2025年許可実績の部分

永住ビザのメリット

  • 在留期間の更新が不要で、在留カードの更新のみで行うこと。
  • 転職・退職・職業の選択が自由で、在留資格による制限を受けず、法律の範囲内でどんな仕事にも従事できること。
  • 銀行や金融機関でのローン審査が容易になり、金利も低くなる傾向があること。
  • 配偶者の在留資格も安定します。永住者と同様に、資格の制限を受けずに自由に起業・就業できます。また、一定の条件を満たせば、居住10年・就労5年を待たずに永住申請を行うという制限がありません。

日本の配偶者ビザは、「日本人の配偶者等ビザ」と「永住者の配偶者等ビザ」の2種類に分かれています。

それぞれの配偶者ビザの申請条件について、詳しくご説明いたします。

日本人配偶者ビザ

  日本人の配偶者等の在留資格を持つ方で、日本人の配偶者の場合は、実際の婚姻関係が3年以上継続しており、かつ引き続き1年以上日本に滞在している必要があります。

  また、日本人の実子または特別養子の場合は、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。一般の養子はこの条件には該当しません。

   配偶者ビザで永住を申請する際、実際の婚姻関係が非常に重要な要件の一つとなります。
   形式上は婚姻関係にあっても、実際には別居して関係が破綻している場合は、「実体の婚姻関係」とは認められない可能性があります。

   ただし、夫婦の一方が仕事の都合で別居しているケースもあります。

   そのような場合には、日常的な連絡記録や送金履歴、休暇中に夫婦が一緒に過ごしていることを示す資料などを提出する必要があります。

永住者配偶者ビザ

 永住者の配偶者の方は、日本人の配偶者と同様に、3年以上の実質的な婚姻関係を継続し、かつ1年以上日本に継続して在留している必要があります。
 また、夫婦が別居している場合、合理的な理由がないと判断されると、実体のある婚姻関係とはみなされず、永住申請に影響を及ぼす可能性があります。

 永住者と結婚し、上記の婚姻期間および在留期間の条件を満たしている場合は、他の在留資格(例えば技術・人文知識・国際業務ビザなど)を持っていても永住を申請することができます。

 永住者の実子または特別養子の場合は、日本に1年以上在留していれば条件を満たしますが、一般の養子の場合は、日本で10年以上在留していることが必要です。

永住ビザの申請資料

基本的な資料
  • 永住許可申請書
  • パスポート(原本)
  • 外国人登録票記載事項証明書
  • 住宅の賃貸借契約書(または登記証明書)
  • 住宅の写真
  • 家族の写真
  • 住民税納税証明
  • 貯金証明書
  • 学歴証明書
  • など
日本人配偶者資料
  • 戸籍謄本
  • 住民票
本人か配偶者は会社員の場合
  • 登記事項証明書
  • 定款(コピー)
  • 営業許可(コピー)
  • 確定申告書(コピー)
  • 会社のカタログ

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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