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外国人配偶者に違反歴・犯罪歴がある場合でも配偶者ビザは取れるのか

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

外国人配偶者に過去の違反歴や犯罪歴がある場合、配偶者ビザを申請できるのか、不許可にならないかと不安になる方は少なくありません。

結論からいえば、違反歴や犯罪歴があるからといって、直ちに配偶者ビザが絶対に不可能になるとは限りません。

しかし、通常の申請に比べて審査が慎重になるのは避けにくく、申請の進め方によって結果が大きく変わることがあります。

とくに重要なのは、過去の事情を隠さず、現在の状況や今後の生活をきちんと説明することです。ここでは、違反歴・犯罪歴がある場合に配偶者ビザの審査へどのような影響があるのか、また、申請時にどのような点に注意すべきかをわかりやすく解説します。

配偶者ビザの審査で見られる「素行」の問題

配偶者ビザでは、婚姻の真実性や生活基盤が重視されますが、それに加えて、申請人の在留状況や素行に問題がないかも確認されます。

そのため、過去に法令違反や犯罪歴がある場合は、審査上不利に働く可能性があります。とくに、入管関係の違反や、刑事処分を受けた事実がある場合は、通常よりも厳しく見られやすくなります。

ただし、違反や処分の内容、回数、時期、その後の生活状況などによって評価は異なります。軽微な違反が一度だけあったケースと、重大な違反や犯罪があるケースとでは、当然ながら審査上の重みも変わってきます。

どのような違反・犯罪が問題になりやすいのか

配偶者ビザの審査で影響が出やすいのは、主に次のようなケースです。

資格外活動の範囲を超えた就労

オーバーステイ(不法滞在)

繰り返しの交通違反や交通事故

万引き、暴行、傷害などの犯罪

薬物に関する犯罪

虚偽申請や偽造書類の使用

これらは内容によって重さが大きく異なりますが、いずれの場合も「今後も日本で安定して在留することが適切か」という観点から審査されることになります。

オーバーワークは軽く見てはいけません

留学や家族滞在などの在留資格で、日本でアルバイトをしている外国人の方は少なくありません。資格外活動許可を受けている場合でも、許可された範囲を超えて働けば違反となります。

たとえば、週の就労時間制限を超えて働いていた場合は、入管法上の問題として扱われる可能性があります。本人が「少しくらいなら大丈夫」と思っていたとしても、入管の審査ではそうした説明がそのまま通るとは限りません。

また、オーバーワークは本人だけでなく、雇用主側の責任も問題になることがあります。そのため、過去にこのような事情がある場合は、事実関係を整理したうえで、どの程度の違反であったのか、その後どのように是正したのかを丁寧に説明する必要があります。

オーバーステイがある場合は特に慎重な対応が必要です

在留期限を過ぎても更新や変更をせず、そのまま日本に滞在していた場合は、不法滞在の問題が生じます。これは配偶者ビザの審査でも非常に重く見られる事情の一つです。

オーバーステイがある場合は、その期間や経緯、すでにどのような手続を取ったかによって、今後の対応が大きく変わります。自主的に出頭したケースと、摘発されたケースとでも扱いは異なりますし、他の違反が併存しているかどうかも重要です。

このようなケースでは、単純に「結婚したから配偶者ビザが出る」と考えるのは危険です。まず現在の法的な立場を正確に把握し、そのうえで取り得る手続を慎重に検討する必要があります。

交通違反や軽微な処分でも油断はできません

交通違反や比較的軽い処分であっても、内容や回数によっては審査に影響する可能性があります。

一度きりの軽微な違反で直ちに大きな問題になるとは限りませんが、同種の違反を何度も繰り返している場合には、素行面に不安があると見られることがあります。

また、申請書には、処分歴に関する申告欄があります。ここで重要なのは、軽い処分だからといって自己判断で省略しないことです。過去の違反や処分を隠して申請した場合、後から判明したときの不利益の方がはるかに大きくなります。

薬物関連の犯罪は特に厳しく見られます

薬物に関する違反や犯罪歴がある場合は、配偶者ビザの審査でも特に慎重な判断がなされます。国によっては合法または比較的軽く扱われる行為であっても、日本では重大な法令違反として扱われるものがあります。

そのため、海外での出来事であっても、日本での在留審査に影響し得ます。薬物関係の経歴がある場合には、一般的な違反歴のケース以上に、現在の状況や再犯のおそれがないこと、生活が安定していることをどのように説明するかが重要になります。

違反歴・犯罪歴がある場合の申請で最も大切なこと

このようなケースで最も重要なのは、事実を正確に把握し、隠さず申告することです。

不利になるのが怖いからといって、違反歴や処分歴をなかったことにして申請してしまうと、後で発覚した際に「違反そのもの」だけでなく「虚偽申請」というさらに深刻な問題になります。

違反歴や犯罪歴がある申請では、スタート時点で一般的な申請より厳しく見られることがあります。だからこそ、最初から誠実に事情を説明し、必要な資料を整えたうえで、できるだけ不安要素を減らしていくことが大切です。

反省文や説明書が有効になることがあります

過去の違反や犯罪については、事実関係を整理した説明書や、本人名義の反省文を添付することが有効な場合があります。

形式が決まっているわけではありませんが、少なくとも次のような内容を整理しておくとよいでしょう。

どのような出来事があったのか

その結果、どのような処分を受けたのか

本人がそのことをどう受け止めているのか

現在はどのような生活をしているのか

今後同じ問題を起こさないためにどう考えているのか

大切なのは、言い訳を並べることではなく、事実を認めたうえで、現在は生活を立て直していることを伝えることです。内容が抽象的すぎたり、責任を他人に押しつけるような書き方になったりすると、かえって逆効果になることがあります。

専門家に相談した方がよいケース

違反歴・犯罪歴がある場合の配偶者ビザ申請は、通常の申請よりも説明すべき事項が多く、法律上の整理も必要になります。特に次のようなケースでは、早い段階で専門家に相談した方が安全です。

オーバーステイや退去強制歴がある

刑事事件として処分を受けたことがある

薬物関係の経歴がある

入管への申告内容をどう書けばよいか迷っている

一度不許可になっている

このようなケースでは、申請書の書き方一つ、説明資料の出し方一つで結果に差が出ることがあります。自己判断で進める前に、見通しを確認しておくことが大切です。

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サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

初期費用を抑えたい方に人気のプラン

行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

【お声その4】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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