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技術・人文知識・国際業務ビザで家族を呼び寄せる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
「日本で働いているが、家族と離れて暮らしている」
「配偶者や子どもを日本に呼んで一緒に生活したい」
このようなご相談は、就労ビザをお持ちの方から非常に多く寄せられます。
結論から言えば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ方は、一定の条件を満たせば家族を日本に呼び寄せることが可能です。
ただし、誰でも自由に呼べるわけではなく、在留資格「家族滞在」の取得と、いくつかの審査基準をクリアする必要があります。
本記事では、家族呼び寄せの制度・必要書類・審査のポイントまで、実務ベースで分かりやすく解説します。
家族を呼び寄せるには「家族滞在ビザ」が必要
技術・人文知識・国際業務ビザで日本に在留している方が家族を呼ぶ場合、家族側は在留資格「家族滞在」を取得します。
呼び寄せが可能な家族の範囲
配偶者(法律上の婚姻関係があること)
子ども(実子または養子)
親・兄弟姉妹・親戚は対象外です。
家族滞在ビザの主な許可要件
家族を呼び寄せるためには、以下の2つが特に重要です。
扶養する意思と能力があること
日本で働いている本人(扶養者)が、
安定した収入がある
家族の生活費を負担できる
ことが求められます。
年収の明確な基準は公表されていませんが、一般的には「家族を含めた生活が成り立つか」が総合的に判断されます。
実際に扶養関係があること
形式的な家族関係だけでなく、
実際に生活費を支えているか
同居・仕送りなどの実態があるか
が審査対象になります。
特に注意:
成人した子どもが申請する場合、原則として許可が難しいです。
配偶者が独立して収入を得ている場合、許可にマイナスな影響を与える可能性があります。
家族滞在ビザの必要書類
基本書類
在留資格認定証明書交付申請書
写真(4cm×3cm)
返信用封筒
身分関係を証明する書類
以下のいずれかを提出します。
戸籍謄本
婚姻証明書
出生証明書
外国語の場合は日本語訳が必須
扶養者の資料
在留カードまたはパスポートの写し
在職証明書または事業証明
課税証明書・納税証明書
転職直後などで前年収が証明できない場合は:
給与明細
預金通帳
などで補足します。
申請から入国までの流れ
入管へ申請(日本側)在留資格認定証明書(COE)を申請(約1~3ヶ月)
COEを家族(本国)へ送付
大使館でビザ申請(約1~2週間)
日本へ入国(COEの「3ヶ月」有効期限を注意すべき)
審査で重視されるポイント
収入・生活安定性
最も重要です。
年収が低い・非正規雇用で不安定の場合、不許可または追加資料の可能性あります。
家族関係の信頼性
偽装結婚の疑いがないか・書類の整合性を確認します。
国によっては審査が厳しくなる傾向あります。
扶養の必要性
特に、成人した子/別居している配偶者は不許可可能性が高いと考えられます。
なぜ日本で一緒に生活する必要があるの説明が重要です。
技術・人文知識・国際業務ビザを持つ方は、配偶者・子どもを「家族滞在ビザ」で日本に呼び寄せることが可能です。
ただし、
扶養能力
家族関係の信頼性
実際の生活実態
などの要件が厳しく審査されるため、事前準備が非常に重要です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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