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派遣型の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請はなぜ厳しい?

(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる技人国ビザ)は、外国人を専門職として受け入れる代表的な就労ビザですが、派遣形態で就労させる案件については、通常の直接雇用型よりも慎重に審査される傾向があります。

特に近時は、派遣型の案件について、申請段階で求められる説明や資料が重くなっており、単に派遣元との雇用契約があるというだけでは足りません。

実際には、どの派遣先で、どのような専門業務に従事するのかまで具体的に示すことが求められます。

また、派遣型の技人国では、申請が通るかどうかだけでなく、そもそも申請書類の段階で、

派遣先が確定しているか

派遣先の業務が本当に技人国に該当するか

派遣元と派遣先の双方が制度を理解しているか

後日の実態調査にも対応できる体制があるか

といった点まで見られやすくなっています。

本記事では、派遣型「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請時に何が問題となるのかに絞って、認定・変更・更新の各場面ごとに、必要な考え方と準備のポイントを解説します。

派遣型の技人国ビザが厳しく見られる理由

派遣型案件が厳しく審査される背景には、制度の趣旨と実際の就労実態とのずれが問題になってきたことがあります。

本来、技術・人文知識・国際業務は、専門的知識や技術、あるいは国際的な業務を行うための在留資格です。

ところが、派遣型の案件では、申請書類上は専門職として説明されていても、実際の現場では、専門性の低い補助業務や現場業務に従事しているのではないか、という疑念を持たれやすい構造があります。

たとえば、名目上は

技術職

通訳・翻訳

事務職

マーケティング業務

とされていても、実際には

工場内の補助作業

単純な現場対応

接客補助

製造ラインの手伝い

が中心になっていれば、在留資格該当性が疑われます。

さらに、派遣型では、雇用主である派遣元と、実際に働く派遣先が異なるため、責任の所在が曖昧になりやすいという特徴があります。

そのため、入管は「派遣元だけでなく、派遣先も制度を理解し、適法な受入れを行う体制があるか」を重視するようになっています。

つまり、現在の派遣型技人国の審査では、単に書類を揃えるだけではなく、派遣先を含めた実態の説明責任が強く求められているのです。

派遣型の技人国申請は「派遣先確定」が前提と考えるべき

派遣型案件の申請では、まず次の点を前提に準備する必要があります。

派遣先が未定の案件は不利になりやすい

現在の実務では、派遣先が決まっていないまま申請を進めるのは非常に危険です。

派遣型の技人国では、派遣先での活動内容を具体的に説明する必要があるため、派遣先が未定の状態では、そもそも何を立証するのかが曖昧になってしまいます。

そのため、

「先に在留資格を取ってから派遣先を探す」

という発想は通りにくくなっています。

派遣元だけでなく派遣先の協力が前提になる

派遣型申請では、通常の雇用契約書だけではなく、派遣先の活動内容や派遣契約の中身を示す資料が必要になります。

加えて、派遣元用・派遣先用の誓約書の提出が求められる運用も重視されています。

つまり、派遣会社だけが準備を進めるのでは足りず、派遣先企業も申請の当事者として協力しなければならないということです。

在留期間は派遣契約期間の影響を受けやすい

派遣契約の期間が短い場合、在留期間もそれに引っ張られて短く判断されることがあります。

そのため、派遣契約の期間設定は、単に労務管理上の問題ではなく、ビザ設計そのものに影響する点として考える必要があります。

申請書の活動内容と実態がずれると後で大きな問題になる

申請書で説明した業務内容と、実際に行う業務内容に大きな差があると、単なる説明不足では済まされず、申請全体の信用性に関わることがあります。

そのため、申請段階から「後で現場が変わるかもしれないから幅広く書いておく」という考え方は危険です。

派遣型の技人国の申請注意点

在留資格認定証明書交付申請

海外から呼び寄せる場合

海外にいる外国人を派遣会社が採用し、日本で派遣就労させる場合には、在留資格認定証明書交付申請の段階で、派遣先や業務内容を具体的に示す必要があります。

この場面でよくある誤りは、

「エンジニア予定」

「通訳業務予定」

「事務職として勤務予定」

という抽象的な説明だけで済ませようとすることです。

しかし、派遣型案件ではそれでは足りません。

少なくとも次の点を具体化しておく必要があります。

どの派遣先で働くのか

どの部署に配属されるのか

実際にどのような業務を行うのか

その業務がなぜ専門的なのか

本人の学歴・職歴とどうつながるのか

派遣先が複数候補にとどまっている段階で申請を急ぐと、この説明が中途半端になり、不許可リスクが高まります。

在留資格変更許可申請

留学から技人国へ変更する場合

留学生を派遣会社が採用し、技人国へ変更するケースも少なくありません。

ただし、この場合は通常の変更申請よりも難しくなりやすいです。

なぜなら、留学からの変更ではもともと、

学校での専攻内容

学んできた内容と職務内容の関連性

が厳しく見られる傾向があり、そこにさらに、派遣先での実際の業務が専門性を持つかという論点が加わるからです。

たとえば、派遣元の求人票では立派に見えても、派遣先で実際に想定される仕事内容が、

現場補助

単純な接客補助

製造補助

一般的なオペレーション対応

に寄っているように見えると、技人国としての説明が崩れやすくなります。

そのため、留学生案件では特に、派遣元の採用理由だけでなく、派遣先業務の専門性まで細かく確認する必要があります。

在留期間更新許可申請

更新時も派遣案件は厳しく見られる

更新申請では、「すでに一度許可されているのだから大丈夫」と考えてしまう企業もありますが、それは危険です。

派遣型の更新では、前回申請時に説明した内容と、現在の就労実態とが一致しているかが重要になります。

つまり、更新申請は単なる延長手続きではなく、これまで本当にその内容で適法に働いていたのかの確認でもあります。

そのため、更新前には次の点を必ず整理すべきです。

現在の派遣先はどこか

どのような業務を行っているか

前回申請時の業務説明と整合しているか

派遣先変更があった場合に説明できるか

実際の業務記録を残しているか

初回申請で曖昧な説明のまま許可を取ってしまうと、更新時に一貫性がないと判断されやすくなります。

派遣型申請で必要になる主な資料の考え方

派遣元用・派遣先用の誓約書

派遣型案件で重視される資料の一つが誓約書です。

これは単なる形式書類ではなく、派遣元・派遣先の双方が、在留資格の活動範囲を理解し、その範囲内で就労させることを約束する趣旨を持ちます。

  • 派遣元側で求められる趣旨

申請内容に虚偽がないこと

本人および派遣先に活動範囲を説明していること

調査に応じること

派遣先変更時も同様の対応を行うこと

  • 派遣先側で求められる趣旨

提出書類に虚偽がないこと

活動範囲を理解し、その範囲内で従事させること

調査に応じること

つまり、派遣先は「よく分からないけど派遣会社に任せている」という立場では済まされず、自ら理解したうえで受け入れることが求められています。

労働条件通知書・雇用契約書

これらの書類では、単に賃金や雇用期間を示すだけでなく、どのような専門業務を担当するのかが分かる書き方が必要です。

たとえば、

「事務全般」

「製造業務」

「店舗補助」

のような表現では、技人国との関係が不明確になりやすいです。

それよりも、

海外顧客対応を伴う営業事務

技術資料の翻訳・通訳

開発補助ではなく設計・分析・技術支援

多言語対応が必要な国際業務

といった形で、専門性の中身が見えるようにする必要があります。

労働者派遣個別契約書

派遣型の申請では、この資料が非常に重要です。

ここで確認されやすいのは、

派遣先企業名

派遣部署

派遣期間

実際に担当する業務

指揮命令系統

などです。

これらが曖昧だと、そもそも派遣の実在性や、業務の適法性を説明しにくくなります。

活動内容詳細書・業務説明書

派遣型申請で最も重要なのが、この業務説明の部分です。

技人国は肩書きではなく、実際の活動内容で判断されるためです。

したがって、活動内容詳細書では、できるだけ具体的に、

日々何をするのか

どの業務が中心なのか

その業務にどの知識が必要なのか

どのような成果物を出すのか

誰の指揮命令の下で動くのか

まで書き込む必要があります。

ここが弱いと、入管から見て「名目は立派だが、実際は一般業務ではないか」という疑いが残ってしまいます。

企業がやりがちな失敗

派遣先の詳細は後で決めればよいと考える

今の実務では、この考え方は危険です。

派遣先未定のまま申請すること自体が難しくなっています。

現場作業も少しなら問題ないと軽く考える

その“少し”が実態として主業務に見えると危険です。

技人国では、単純作業が主になる案件は認められません。

更新時に整えればよいと考える

初回申請で説明した内容は、更新時にも見られます。

最初の説明が曖昧だと、後から整合性を取るのが難しくなります。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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永住許可を取得したお客様の声や実績等

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大阪市のRさま(中国籍  男性)

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【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得

【コメント】(Google口コミ原文)

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!

【お声その3】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

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実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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