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技能ビザで認められる職種とは?

(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

外国人を日本で雇用する際、「その職種で技能ビザが使えるのか」と悩まれる企業や店舗経営者の方は少なくありません。

特に、調理師や職人、スポーツ指導者などの分野では、技術・人文知識・国際業務ビザではなく、在留資格「技能」が問題になることがあります。

もっとも、技能ビザは「技術がある外国人なら誰でも取れるビザ」ではありません。

法律上、対象となる仕事の種類は限定されており、さらに職種ごとに実務経験などの条件が定められています。

そこで本記事では、技能ビザの基本的な考え方を確認したうえで、対象となる代表的な職種とそれぞれのポイントを整理して解説します。

技能ビザとはどのような在留資格か

技能ビザは、外国特有の産業や文化に基づく熟練した技能を持つ外国人が、日本の企業、店舗、団体などとの契約に基づいて働くための在留資格です。

一般的な会社員向けの就労ビザとは異なり、技能ビザでは、学歴よりも実務経験や熟練度が重視される傾向があります。

そのため、長年の職歴や、専門分野における高度な技能を立証できるかどうかが重要になります。

また、技能ビザの対象となる職種は法律上限定されており、「特殊な技能を使う仕事」であれば何でも認められるわけではありません。

技能ビザの対象職種は限定されている

外国料理の調理師

技能ビザでもっとも相談が多いのが、外国料理の料理人です。

レストランや専門飲食店で、本場の料理を提供するために外国人シェフを雇用したい場合、この在留資格が問題になります。

  • 対象になりやすいケース

フランス料理

中華料理

インド料理

タイ料理

ベトナム料理

その他、外国の食文化に基づく専門料理

  • 主なポイント

料理人分野では、原則として10年以上の実務経験が求められます。

ここでいう経験は、単なるアルバイト歴ではなく、専門料理人としての職歴が前提です。

また、単に飲食店で働くというだけでは足りず、特殊な技能を要する調理に従事する必要があります。

たとえば、一般的な家庭料理や、誰でも比較的短期間で習得しやすい料理ばかりを担当する場合は、技能ビザとして認められにくいことがあります。

実務上は、

コース料理を一通り担当できる

本場の調理法を再現できる

日本では一般的でない民族料理を専門的に提供する

といった事情があると、技能ビザとの相性がよくなります。

  • タイ料理人の特例

タイ料理人については、一定の条件を満たす場合に、5年の実務経験で認められる特例があります。

ただし、これにはタイの料理人資格や直近の実務経験など、追加的な条件が必要になるため、個別確認が不可欠です。

外国特有の建築技術者

外国特有の建築様式や土木技術に関する技能を持つ外国人も、技能ビザの対象となることがあります。

西洋建築の特殊技法

中国式建築技術

外国特有の土木工法

特殊な建築様式に基づく施工技術

この分野では、日本国内で一般的とはいえない、外国由来の特殊な建築・土木技術を使うことが前提になります。

  • 主な要件

原則として、10年以上の実務経験が必要です。

ただし、他の技術者の指導・監督のもとで行う場合など、事情によっては経験年数の考え方が問題になることがあります。

単なる一般的な建設作業員や現場作業員としての仕事では、技能ビザの対象にはなりません。

外国特有の製品の製造・修理

外国で伝統的に生産される工芸品や特有製品の製造・修理も、技能ビザの対象分野です。

ペルシャじゅうたん

ヴェネツィアン・グラス

外国特有の伝統工芸品

特殊な製造技術を要する海外製品

  • 主な要件

この分野でも、基本的には10年以上の実務経験が必要です。

求められるのは、単純な製造作業ではなく、その製品特有の技能や修復技術です。

したがって、工場での一般的な流れ作業のような仕事とは区別して考える必要があります。

宝石・貴金属・毛皮加工

対象になりうる仕事

宝石の加工

貴金属細工

毛皮製品の製作

特殊加工を伴うデザイン・制作業務

この分野の特徴は、素材の加工そのものに高度な技能が必要である点です。

  • 主な要件

原則として10年以上の実務経験が求められます。

また、海外の職業訓練機関や専門学校で学んだ期間が、実務経験として考慮される余地がある場合もあります。

動物の調教

典型例

  • 動物園
  • サーカス
  • 特殊な訓練施設

主な要件

この分野では、10年以上の実務経験が基本です。

また、技能ビザで認められるには、一定の団体や組織に所属して働くことが前提となるため、完全なフリーランスの調教師として活動する形は難しいことがあります。

石油・地熱等の掘削調査

石油開発に伴う特殊調査

地熱資源調査

海底地質調査

掘削関連の専門技術業務

  • 主な要件

この分野でも、原則として10年以上の実務経験が必要です。

ただし、大学や研究機関で受けた専門教育が経験年数に含めて評価される可能性がある場合もあります。

航空機操縦士

  • 主なポイント

この分野では、一般的な「経験年数」ではなく、飛行時間が大きな基準になります。

実務上は、一定時間以上の飛行経歴を有していることが必要です。

また、単に操縦資格を持っているだけでは足りず、航空事業に従事することが前提となります。

スポーツ指導者

主な対象

コーチ

監督

トレーナー

専門的な指導スタッフ

主な要件

原則として、3年以上の実務経験が必要とされます。

また、本人が国際大会や著名な競技実績を有している場合には、その実績が重要な判断材料となることがあります。

ただし、フリーランス的な立場ではなく、企業や団体に所属して活動することが基本です。

ワイン鑑定等(ソムリエ等)

典型例

ソムリエ

ワイン鑑定業務

レストラン等での専門的なワイン管理・提供

主な要件

この分野では、5年以上の実務経験が基本となります。

加えて、次のいずれかが求められることがあります。

日本または外国のソムリエ資格

国際的なワインコンクール等での実績

単に飲食店でワインを扱うというだけでは足りず、専門家としての技能が必要です。

技人国ビザで誤解されやすいポイント

この在留資格については、次のような誤解が少なくありません。

オフィスワークなら何でも大丈夫

週に少しだけのアルバイトなら問題ない

接客を含む仕事でも会社員なら許される

本業で技人国ビザを持っていれば副業も自由にできる

しかし、実際にはこのような単純な判断はできません。

入管が見るのは、「副業か本業か」「正社員かアルバイトか」ではなく、どのような業務をするのかです。

たとえば、同じ会社で働く場合でも、

海外取引先との交渉

外国語を使ったマーケティング

通訳・翻訳

専門知識を要する企画業務

であれば技人国ビザに適合しやすい一方、

レジ対応

商品陳列

配膳

単純な受付業務

現場作業中心の業務

であれば、技人国ビザの範囲外と見られる可能性があります。

技能ビザでよくある誤解

誤解1:手先が器用なら取れる

技能ビザは、単に器用であることや職人的な仕事をしていることだけで取れるわけではありません。

法律上認められた職種に該当し、その分野で十分な経験を持っている必要があります。

誤解2:飲食店で働くなら全部「技能ビザ」

料理人分野は技能ビザで有名ですが、飲食店での仕事なら何でも対象になるわけではありません。

一般的な接客や簡単な調理補助では認められにくいです。

誤解3:経験年数だけあれば大丈夫

経験年数は重要ですが、それだけでは足りません。

実際に従事する業務内容、雇用先の体制、報酬、業務の専門性なども審査対象です。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が副業やアルバイトをする場合、重要なのは「副業かどうか」や「アルバイトかどうか」ではありません。

判断のポイントは、その業務が現在の在留資格で認められている活動の範囲内かどうかです。

現在の在留資格で認められる専門業務の範囲内であれば、必ずしも資格外活動許可が必要とは限りません。

一方で、範囲外の業務に従事する場合には、原則として資格外活動許可が必要になります。

また、短時間であっても、単純労働や専門性に乏しい業務は問題になりやすいため、自己判断は危険です。

副業を始める前には、在留資格との関係、資格外活動許可の要否、勤務先の就業規則などを十分に確認することが大切です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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