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高度専門職1号ロとは?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
外国人材を日本で採用する企業や、日本でのキャリア形成を考える外国人の方の中には、
「高度専門職1号ロとはどのような在留資格なのか」
「技術・人文知識・国際業務ビザとどう違うのか」
「自分は対象になるのか」
と疑問を持つ方が少なくありません。
高度専門職は、いわゆる“高度人材”を対象とした在留資格で、通常の就労ビザよりも優遇措置が多いことが特徴です。その中でも高度専門職1号ロは、自然科学または人文科学の分野に属する知識や技術を活かして働く外国人を想定した類型です。出入国在留管理庁でも、高度専門職1号ロは「高度専門・技術活動」として位置づけられています。
この記事では、高度専門職1号ロの基本、1号イ・ハとの違い、1号と2号の違い、取得メリット、ポイント制の考え方、必要書類まで、実務に沿って詳しく解説します。
高度専門職1号ロとは何か
高度専門職は、高度外国人材の受入れ促進を目的として設けられた在留資格です。ポイント制により評価され、一定以上の点数に達した場合に認められます。制度上は「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分かれ、1号はさらにイ・ロ・ハの3類型に分かれています。
このうち高度専門職1号ロは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務」に従事する活動を対象とする類型です。
つまり、研究者や経営者というより、企業等で専門知識・技術を用いて働く高度人材が主な対象になります。たとえば、ITエンジニア、システム開発職、技術者、企画職、専門性の高い事務系職種などが典型例として理解しやすいでしょう。
高度専門職1号イ・ロ・ハの違い
高度専門職1号イ
1号イは高度学術研究活動です。主に、研究、研究の指導、教育など、学術研究に強く結びついた活動が対象になります。大学や研究機関での活動をイメージするとわかりやすい類型です。
高度専門職1号ロ
1号ロは高度専門・技術活動です。企業その他の機関で、自然科学や人文科学の知識・技術を活用して働く類型です。一般企業での専門職採用に最も結びつきやすいのが、この1号ロです。
高度専門職1号ハ
1号ハは高度経営・管理活動です。事業の経営や管理を行う活動が対象で、会社経営者や経営幹部などが中心になります。通常の「経営・管理」在留資格と重なる場面が多い類型です。
高度専門職1号ロと通常の就労ビザの違い
高度専門職1号ロは、活動内容としては技術・人文知識・国際業務などの就労ビザと重なる部分があります。違いは、ポイント制により高度人材として認定されるかどうか、そして優遇措置が受けられるかどうかにあります。
通常の技術・人文知識・国際業務ビザでは、学歴・職歴・業務内容の適合性が中心に審査されます。一方、高度専門職1号ロでは、それに加えて、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格などをポイント化し、合計70点以上に達する必要があります。さらに、1号ロでは年収300万円未満の場合、高得点でも認められません。
高度専門職1号ロを取得するメリット
高度専門職1号ロの大きな魅力は、通常の就労ビザよりも優遇措置が多い点です。出入国在留管理庁でも、高度専門職には各種の優遇措置が設けられていることを案内しています。
主なメリットは次のとおりです。
複合的な在留活動ができる
高度専門職1号は、一定の範囲で複合的な活動が認められるのが特徴です。通常の就労ビザより、活動の幅に柔軟性があります。
在留期間5年が一律で付与される
通常の就労ビザでは1年、3年、5年など個別に決まりますが、高度専門職1号は制度上5年です。初回から長い在留期間が付与される点は大きな利点です。
永住許可の要件が緩和される
高度人材外国人には永住申請の在留年数要件の緩和があります。出入国在留管理庁は、70点以上で3年、80点以上で1年という形で、通常より短い在留期間で永住申請が可能になる取扱いを示しています。
配偶者の就労にメリットがある
一定の要件の下で、配偶者にも通常より柔軟な就労の可能性が認められる制度設計になっています。
親の帯同・家事使用人の帯同が認められる場合がある
一定の収入要件などを満たす場合には、親の帯同や家事使用人の帯同に関する優遇措置があります。親に関する制度は、別途「特定活動」での手続が用意されています。
高度専門職1号ロの取得要件
高度専門職1号ロを取得するには、単に「優秀そうだから」というだけでは足りません。制度上は、ポイント制で70点以上を満たすことが必要です。さらに、1号ロについては年収300万円以上であることも必要です。
ポイント制の基本
ポイント計算では、主に次のような項目が評価されます。
学歴
職歴
年収
年齢
研究実績
資格
ボーナスポイントの有無
このうち、どの項目に何点つくかは、1号イ・ロ・ハの類型に応じて細かく定められています。申請前に自己採点しておくことが重要です。出入国在留管理庁でも、ポイント計算表を公表しています。
70点以上が必要
高度人材外国人として認められるためには、合計70点以上が必要です。これは1号ロに限らず、高度専門職制度全体の基本条件です。
年収300万円未満では申請できない
特に見落とされやすいのが、1号ロには最低年収基準がある点です。ポイントが70点を超えていても、年収300万円に達しない場合は認められません。
出典:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html
まとめ
高度専門職1号ロは、自然科学または人文科学の知識・技術を活かして働く高度人材のための在留資格です。企業で専門職として活動する外国人に向いており、技術・人文知識・国際業務ビザと重なる場面も多い一方、ポイント制による審査と多くの優遇措置がある点が大きな特徴です。
取得のポイントは、
活動内容が1号ロに合っていること、
ポイントが70点以上あること、
年収300万円以上であること、
そして必要資料で確実に立証できることです。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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【コメント】
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【コメント】
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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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