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【外国人のための】特定活動46号ビザ申請について徹底解説!

2025年ビザ実績一部公開

はじめに

日本に留学する方の中で、卒業後日本で就職する留学生が少なくなりません。

留学生が卒業後して就職する場合、申請できる在留資格の一つは「特定活動46号」であります。

ただし、他の就労ビザと同じように、特定活動46号を取得するには一定の条件を満たす必要があります。つまり、特定活動46号の申請は決して簡単ではありません。

そこで、本記事では特定活動46号ビザについて、申請条件や注意点を詳しく説明します。

特定活動46号の申請を考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

特定技能46号ビザとは?

特定活動46号は、「特定活動」という在留資格の一つです。留学生が卒業後に日本で就職するための在留資格です。

外国人が日本の大学を卒業して日本で就職する場合、代表的な就労ビザの一つは「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

この在留資格は、事務職、エンジニア、営業などの仕事を従事することが可能です。

より多くの業種や職種で働けるようにするため、日本は2019年5月に、特定活動46号(本邦大学卒業者)ビザを新設しました。

特定活動46号の在留資格を持つ人は、現場での作業業務(例:コンビニ、飲食店、工場など)も従事できます。

そのため、技人国ビザより勤務職種の範囲が広くなります。

また、特定活動46号の配偶者や子供は家族滞在ビザを申請可能です。

従事可能な業務

  • 飲食店で、外国人客へ通訳、接客、仕入れなどの業務に従事可能です。清掃や接客のみを従事不可。
  • スーパーやコンビニなどの小売店で、外国人客へ通訳、接客、仕入れ、販売などの業務に従事可能です。商品陳列や清掃のみを従事不可。
  • タクシードライバーとして、外国人客へ通訳や観光案内、運転などの業務に従事可能です。運転業務のみを従事不可。
  • 宿泊施設で、外国人客へ通訳、接客、多言語対応の館内案内などの業務に従事可能です。客室清掃などのみを従事不可。
  • 工場で、外国人従業員へ指導や通訳を行い、品質管理、生産ライン業務に従事可能です。製造業務のみを従事不可。

従事できない業務

  • 皿洗い、清掃、生産作業など、単純な肉体労働のみを従事できません。
  • 風俗営業(例:ナイトクラブ、パチンコ店、ゲームセンターなど)での仕事はできません。風俗施設のフロント業務や清掃業務も不可です。

申請要件

  • 日本の大学または大学院を卒業すること

特定活動46号ビザを申請するために、学歴は必要であります。

申請者は、日本の大学・大学院を卒業する、または課程を修了すること必要があります。

外国の大学・大学院を卒業した人、または認定されない教育機関(例:日本語学校)を修了した方は、学歴要件を満たしません。

  • JLPT N1合格、またはBJT480点以上

申請者は、一定の日本語能力を有することが必要です。

また、上記の資格がなくても、日本の大学や大学院で日本語専攻を卒業すれば、日本語能力要件を満たすと認められます。

  • 雇用形態はフルタイムであること

特定活動46号を申請するために、正社員として雇用される必要があります。アルバイトの方は申請できません。

また、特定活動46号を有する方は、契約した勤務先のみで働くことができます(高度専門職と同様)。

そのため、派遣社員として働くことは認められていません。

  • 年収が日本人と同等以上であること

特定活動46号の申請者は、同じ勤務内容の日本人と同等以上の給与を受け取る必要があります。

また、地域の賃金水準もよく考慮されます。

  • 仕事内容と大学専攻の関連性

技術・人文知識・国際業務ビザと同じように、

従事する仕事は大学で履修した内容との関連性が必要です。

また、履修した知識を仕事で活用できることが求められます。

特定技能46号と技人国ビザの違い

  • 対象者

特定活動46号:日本の高等教育機関を卒業・修了した人が対象です。

技術・人文知識・国際業務:海外の大学卒業者や、条件を満たす実務経験がある人も申請できます。

  • 日本語能力

特定活動46号:一定の日本語能力が必要です。

技術・人文知識・国際業務:日本語能力は要件ではありません。

  • 仕事内容

特定活動46号:現場業務を含め、働ける内容の範囲が広いです。

技術・人文知識・国際業務:専門性の高いホワイトカラー業務や、学術知識が必要な仕事に限られます。

  • 雇用形態

特定活動46号:派遣社員として働くことはできません。

技術・人文知識・国際業務:派遣社員として働くことも可能です。

  • 雇用企業の届出

特定活動46号:在留資格を申請する際、雇用企業の情報を届け出る必要があります。

転職する場合も、在留資格の変更申請が必要です。

技術・人文知識・国際業務:雇用企業の事前届出は不要です。

転職すると、同じ分野の仕事であれば、在留資格の変更申請は必要ありません。

注意点

特定活動46号の在留資格を有する方は、指定書に記載された会社以外の勤務先で働くことはできません。

転職を考える場合、事前に在留資格変更の許可を申請し、許可が出て新しい勤務先で働くできるようになります。

また、退職後に無職の状態が3か月以上になると、在留資格が取り消される可能性があります。雇用先も注意すべきです。

まとめ

特定活動46号ビザは、日本で就職する外国人に、勤務機会を広げると考えられます。

この在留資格は、従事できる業務の範囲が広く、他の在留資格より柔軟性があります。

ただし、申請要件のハードルも高いです。

今後、特定活動46号の申請を考える方は、本記事で紹介した申請条件や注意点を参考にしてください。

ご不明な点がある場合や、行政書士への依頼を検討する場合、お気軽にお問い合わせください。

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2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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