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【外国人のための】特定活動46号ビザ申請について徹底解説!
日本に留学する方の中で、卒業後日本で就職する留学生が少なくなりません。
留学生が卒業後して就職する場合、申請できる在留資格の一つは「特定活動46号」であります。
ただし、他の就労ビザと同じように、特定活動46号を取得するには一定の条件を満たす必要があります。つまり、特定活動46号の申請は決して簡単ではありません。
そこで、本記事では特定活動46号ビザについて、申請条件や注意点を詳しく説明します。
特定活動46号の申請を考えている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
特定活動46号は、「特定活動」という在留資格の一つです。留学生が卒業後に日本で就職するための在留資格です。
外国人が日本の大学を卒業して日本で就職する場合、代表的な就労ビザの一つは「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
この在留資格は、事務職、エンジニア、営業などの仕事を従事することが可能です。
より多くの業種や職種で働けるようにするため、日本は2019年5月に、特定活動46号(本邦大学卒業者)ビザを新設しました。
特定活動46号の在留資格を持つ人は、現場での作業業務(例:コンビニ、飲食店、工場など)も従事できます。
そのため、技人国ビザより勤務職種の範囲が広くなります。
また、特定活動46号の配偶者や子供は家族滞在ビザを申請可能です。
従事できない業務
特定活動46号ビザを申請するために、学歴は必要であります。
申請者は、日本の大学・大学院を卒業する、または課程を修了すること必要があります。
外国の大学・大学院を卒業した人、または認定されない教育機関(例:日本語学校)を修了した方は、学歴要件を満たしません。
申請者は、一定の日本語能力を有することが必要です。
また、上記の資格がなくても、日本の大学や大学院で日本語専攻を卒業すれば、日本語能力要件を満たすと認められます。
特定活動46号を申請するために、正社員として雇用される必要があります。アルバイトの方は申請できません。
また、特定活動46号を有する方は、契約した勤務先のみで働くことができます(高度専門職と同様)。
そのため、派遣社員として働くことは認められていません。
特定活動46号の申請者は、同じ勤務内容の日本人と同等以上の給与を受け取る必要があります。
また、地域の賃金水準もよく考慮されます。
技術・人文知識・国際業務ビザと同じように、
従事する仕事は大学で履修した内容との関連性が必要です。
また、履修した知識を仕事で活用できることが求められます。
特定活動46号:日本の高等教育機関を卒業・修了した人が対象です。
技術・人文知識・国際業務:海外の大学卒業者や、条件を満たす実務経験がある人も申請できます。
特定活動46号:一定の日本語能力が必要です。
技術・人文知識・国際業務:日本語能力は要件ではありません。
特定活動46号:現場業務を含め、働ける内容の範囲が広いです。
技術・人文知識・国際業務:専門性の高いホワイトカラー業務や、学術知識が必要な仕事に限られます。
特定活動46号:派遣社員として働くことはできません。
技術・人文知識・国際業務:派遣社員として働くことも可能です。
特定活動46号:在留資格を申請する際、雇用企業の情報を届け出る必要があります。
転職する場合も、在留資格の変更申請が必要です。
技術・人文知識・国際業務:雇用企業の事前届出は不要です。
転職すると、同じ分野の仕事であれば、在留資格の変更申請は必要ありません。
特定活動46号の在留資格を有する方は、指定書に記載された会社以外の勤務先で働くことはできません。
転職を考える場合、事前に在留資格変更の許可を申請し、許可が出て新しい勤務先で働くできるようになります。
また、退職後に無職の状態が3か月以上になると、在留資格が取り消される可能性があります。雇用先も注意すべきです。
特定活動46号ビザは、日本で就職する外国人に、勤務機会を広げると考えられます。
この在留資格は、従事できる業務の範囲が広く、他の在留資格より柔軟性があります。
ただし、申請要件のハードルも高いです。
今後、特定活動46号の申請を考える方は、本記事で紹介した申請条件や注意点を参考にしてください。
ご不明な点がある場合や、行政書士への依頼を検討する場合、お気軽にお問い合わせください。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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