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【中文】申请配偶者签证需要有存款吗?

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

在我们接到的配偶者签证的咨询中,经常会被问到:“需要有多少存款才能拿到配偶签证?”

从结论来说,配偶者签证并没有对于存款的明确标准。

但是,在审查中,入管会同时确认以下两点:

收入/存款、资产

特别是在收入不稳定的情况下,存款会成为重要的判断材料。

本期内容将通俗易懂地说明配偶者签证中存款的定位、参考金额、证明方法以及实际申请中的注意点。

需要审查存款的情况

在这些情况下,存款的作用会变得更重要:

收入不稳定的情况

主要是打工或兼职

刚刚转职

收入较低

目前没有收入的情况

从海外迁居到日本

无业、正在求职

已退休

只有海外收入的情况

远程工作

在海外企业工作

海外不动产收入

在这些情况下,需要通过存款来补充说明,今后仍然有资金可以维持在日本的生活。

存款金额参考标准的思路

入管并没有公开具体的金额标准。

因此,在实际申请中,通常会按照这样的思路判断:即使暂时没有收入,是否也有存款能够维持一定期间生活。

一个参考金额

例如,夫妻两人居住在租赁住宅的情况下,建议能够有约300万至400万日元的年收入。

不过,这只是参考水准,并不是绝对标准。

影响所需金额的3个因素

  • 是否需要支付房租

如果是自有住房或住在父母家,所需金额会相对降低。

如果是租赁住宅,所需金额会相对提高。

  • 家庭人数

如果只是单身或夫妻两人,所需资金可以相对较少。

如果有子女,所需金额会增加。

  • 居住地区

东京等都市地区,生活成本较高,因此所需金额也容易偏高。

地方地区则相对较低。

存款的证明方法

存款可以通过以下方式进行证明。

主要提交资料

存款余额证明书

存折复印件

网络银行明细

证券账户余额资料

注意事项

  • 能够确认名义人

必须能够看出是谁的资产。如果无法确认资产名义人,可能会削弱材料的说服力。

  • 不仅余额重要,交易记录也重要

如果可能,建议提交过去一段时间的入出金记录。

  • 多个账户也可以

不需要勉强把资金集中到一个账户。多个账户的资料也可以作为证明材料使用。

避免被判断为临时凑钱

审查中尤其需要注意的是所谓的“见せ金”,也就是为了申请而临时准备、只从表面上显示的资金。

不建议的做法

申请前突然一次性存入大额资金

临时借来的资金存入账户

只显示余额,看不出资金来源和流动

这种情况下,存款可能会被判断为为了申请签证而临时准备的资金。

应对方法

显示日常资金流动

提交较长期间的交易记录

说明资金来源

收入和存款都不充分时的应对方法

如果收入和存款都比较弱,就需要考虑以下应对方法:

确保就业和收入

即使不是正式员工,也并非完全不可以。

重要的是收入是否具有持续性。

接受家人支援

亲属的支援也可以成为一定的补强因素。

但是,并不是说有来自亲属有援助就一定会获得签证/

重要的是说明:

有多少支援

支援会持续多久

将来是否能够自立

说明具体情况

如果是因为以下原因导致收入或存款不足,可以通过提交合理的说明书,来改善审查官的印象:

疾病/生产/暂时无业

建议咨询行政书士的情况

如果符合以下情况,建议寻求专业人士协助。

收入不稳定

无业或居住在海外

对存款说明感到不安

希望降低不许可风险

总结

关于配偶者签证中的存款,可以整理如下:

没有明确的必要金额标准

收入通常比存款更重要

如果收入不足,存款就会变得重要

参考标准是“是否有能够维持一定期间生活的资金”

绝对不能使用临时凑钱的方式进行申请

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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