運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

婚姻要件具備証明書とは

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

日本人と外国人が結婚する場合、日本人同士の婚姻届とは違い、追加で確認しなければならない事項があります。

その代表が、外国人側が本国法上きちんと結婚できる状態にあるかどうかです。

この点を証明するために使われるのが、いわゆる婚姻要件具備証明書です。

日本国内の役所で国際結婚の手続きを進める際、外国人配偶者についてこの種の証明書や代替資料の提出を求められることがあり、日本人が海外で結婚する場合には、日本人側の婚姻要件具備証明書を法務局や在外公館で取得することがあります。

婚姻要件具備証明書とは何か

婚姻要件具備証明書とは、簡単に言えば、

「この人は独身であり、その国の法律上、結婚するための条件を満たしています」

ということを公的に証明する書類です。外務省は、日本人向けの証明について、「独身であり、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの」と案内しています。

日本人同士が日本で結婚する場合、戸籍によって婚姻歴や年齢などを確認できます。

しかし、外国人には日本の戸籍がないため、市区町村はその人が本当に未婚なのか、再婚制限にかかっていないのか、本国法上婚姻できる状態なのかを、日本の戸籍だけでは判断できません。

そのため、相手国政府や在日大使館・領事館などが発行する証明書類が必要になるのです。

なぜ国際結婚で必要になるのか

国際結婚では、「結婚の意思がある」だけでは足りず、両当事者がそれぞれの法律上きちんと婚姻できる状態にあることを確認しなければなりません。

日本の役所は外国法の身分関係を自動的に把握できるわけではないため、外国人側については、相手国側の公的証明に頼ることになります。

逆に、日本人が外国で婚姻手続きをする場合には、日本人側が自分の婚姻要件具備証明書を提出するよう求められることがあります。

この証明は、本籍地市区町村で交付される場合もありますが、法務局や在外公館でも取り扱われています。外務省も、在外公館における身分事項証明の一つとして婚姻要件具備証明書を案内しています。

独身証明書との違い

実務では「独身証明書」と「婚姻要件具備証明書」が混同されがちですが、厳密には同じ意味ではありません。

独身証明書は、文字どおり現在独身であることの証明に重点があります。

一方、婚姻要件具備証明書は、独身であることに加えて、婚姻可能年齢に達しているか、法律上の障害がないかなども含めて、結婚できる状態であることを証明する趣旨の文書です。外務省の説明でも、婚姻要件具備証明書は「独身であり、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき法律的障害がないこと」を証明するものとされています。

そのため、結婚相談所などに提出する一般的な独身確認資料と、国際結婚手続で求められる婚姻要件具備証明書は、目的も使い道も異なります。

国際結婚では、単に未婚であるだけでなく、婚姻の成立要件を満たしていることまで示せる資料が必要になる、と理解しておくと分かりやすいです。

どこで取得できるのか

外国人が日本で結婚する場合

外国人が日本で婚姻届を出す場合、その人の本国法上の婚姻要件を示す書類は、通常、本国の在日大使館・領事館などで取得することになります。

ただし、必要書類や発行方式は国によって大きく異なります。出生証明書、独身証明書、家族関係証明など、事前に本国書類の取り寄せが必要な国もあります。日本語で提出する際には、通常、日本語訳の添付も必要です。

日本人が外国で結婚する場合

日本人が外国方式で婚姻する場合は、日本人側の婚姻要件具備証明書を提出するよう求められることがあります。

この証明書は、法務局での交付請求のほか、在外公館でも取り扱われています。東京法務局や大阪法務局などの案内では、通常は本籍地市区町村役場でも取得可能だが、戸籍全部事項証明書等を提示して法務局でも請求できる旨が案内されています。

法務局で請求する場合の基本事項

法務局の案内によれば、婚姻要件具備証明書の請求では、一般に次のような資料が必要です。

・戸籍全部事項証明書または個人事項証明書

・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

また、申請書には婚姻相手方の氏名、生年月日、国籍などを記載する運用があり、記載内容に誤りがあると、そのまま訂正できず、再度請求し直す扱いになることがあります。東京法務局や大阪法務局の案内でも、相手方情報の正確な記載が必要とされています。

なお、法務局によっては交付窓口が本局戸籍課などに限られている場合があります。

支局や出張所で常時取り扱っているとは限らないため、事前確認が安全です。実際、法務局の案内でも、取扱庁や受領方法について個別の注意が示されています。

市区町村発行のものと法務局発行のもので違いはあるか

実務上、「役所で取ったものでもいいのか、それとも法務局の方がよいのか」という質問は多くあります。

法務局の案内では、通常は本籍地の市区町村役場でも交付請求できるとしつつ、法務局でも請求可能とされています。つまり、日本国内の公的証明としての性質自体に大きな優劣があるというより、提出先の要求に合っているかどうかが重要です。

実際、外国側の役所や大使館によっては、市区町村発行の証明だけでは足りず、法務局発行のものや、さらに外務省の公印確認・アポスティーユ、または領事認証を求めることがあります。外務省は、公印確認やアポスティーユの制度について、提出先機関の要求に応じて選ぶ必要があると案内しています。

そのため、「どこで取るのが正解か」は一律ではなく、提出先国のルールに合わせるのが原則です。

離婚歴がある場合はどうなるか

再婚の場合、婚姻要件具備証明書の請求や外国提出用書類の準備で、離婚の事実を示す資料が追加で必要になることがあります。

外務省は、在外公館で取り扱う身分事項証明の一つとして「離婚証明」も案内しており、日本人が外国関係機関から離婚の証明を求められるケースがあることを示しています。

また、離婚届記載事項証明書など、日本の離婚事実を示す書類については、提出先によって外務省の公印確認や、さらに相手国大使館・領事館の認証を求められる場合があります。外務省の公印確認制度でも、その後に駐日外国公館の領事認証が必要になるケースが案内されています。

したがって、離婚歴がある場合は、単に戸籍に離婚の記載があるだけで十分とは限らず、どの証明を、どの形式で、どこまで認証する必要があるかを個別に確認する必要があります。

婚姻要件具備証明書が取れない場合はどうするか

国によっては、そもそも婚姻要件具備証明書という名称・形式の書類を発行していない場合があります。

また、本人の身分登録状況や本国の制度上の理由で、在日大使館でも発行できないことがあります。

そのような場合は、代替書類で対応することになります。

実務上は、宣誓書、公証人証書、申述書、領事の前での宣誓に基づく書類などが用いられることがありますが、どの資料で足りるかは国・在日公館・提出先自治体によって異なります。

この点は一律の正解がないため大使館・領事館への確認

婚姻届を出す予定の市区町村への事前相談の両方をしておくのが安全です。

まとめ

婚姻要件具備証明書は、国際結婚において「その人が本当に結婚できる状態にあるか」を公的に示すための重要な書類です。

独身証明書と似ているようでいて、婚姻可能年齢や法律上の障害の有無まで含めて証明する点に違いがあります。外務省も、日本人向けの婚姻要件具備証明書について、そのような内容を証明する文書として案内しています。

外国人が日本で結婚する場合は本国側の在日大使館・領事館、日本人が外国で結婚する場合は法務局や在外公館が関わることが多く、必要書類や取得先は提出先によって変わります。

また、証明書が取れない国では代替資料の検討も必要になります。

国際結婚の手続では、「書類の名前を知っている」だけでは足りません。

どこに出すのか、どの形式で必要か、認証が要るかまで確認して、はじめて正しく準備したことになります。

婚姻手続を確実に進めたい場合は、相手国大使館・提出先役所・必要に応じて法務局や専門家に早めに確認しながら進めるのが安心です。

無料相談のご予約はこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

初期費用を抑えたい方に人気のプラン

実際に配偶者ビザを取得されたお客様のお声

高難易度の短期滞在からの配偶者ビザへの変更申請で許可!

難易度問わず一律明確な料金体系で安心しました!しかもスムーズ!

行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

【お声その4】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休