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【中文】可以从短期滞在变更为配偶者签证吗?

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

在国际结婚的夫妻中,我们经常会收到一些咨询,比如:

在海外等待配偶者签证审查期间要分开生活好几个月,实在很困难。是否可以先以短期滞在来到日本,然后直接在日本变更为配偶者签证?

首先结论来说,从短期滞在变更为配偶者签证,是有可能被认可的。

但是,并不是所有情况都会获得许可。在配偶签证申请中,申请思路和准备方式很容易影响最终结果。

本期内容将通俗易懂地说明,在考虑从短期滞在变更为配偶者签证时,需要了解的制度思路以及实际操作上的注意点。

可以从短期滞在变更为配偶者签证吗?

在网络上,有时会看到从短期滞在变更原则上很难、几乎不会被认可之类的言论。

确实,从制度上来说,这属于例外性的处理方式,因此不能说是简单的手续。

但是在实际操作中,如果婚姻具有真实实态,生活基础也没有问题,并且能够适当地说明为什么需要在日本国内办理变更申请,也有获得许可的情况。

也就是说,重要的不是简单地保持原则上不可以,所以绝对不可能这一想法,而是要理解在什么样的情况下,比较容易作为例外性的变更获得认可。

为什么从短期滞在变更会被作为例外处理?

通常情况下,如果要将居住在海外的配偶者邀请到日本,一般流程是先取得在留资格认定证明书,然后在海外的日本大使馆或领事馆申请签证,并在签证签发后入境日本。

与此相对,先以短期滞在进入日本,然后再在日本国内变更为配偶者签证,这种方式与制度上原本设想的基本流程不同。

因此,从短期滞在变更为配偶者签证的申请,通常会比一般申请受到更加慎重的审查。

特殊情况

从短期滞在变更为配偶者签证时,有时会被说明不得已的理由或特殊情况。

只看这些词语,很多人可能会觉得,只有严重疾病、妊娠等特别情况才会被认可。

但是,在实务中,并不是只有这些情况才会成为判断材料。

更重要的是,入管会综合审查以下几点。

婚姻是真实的,并不是只有形式上的结婚

在日本开始夫妻共同生活具有合理理由

长期分别居住在海外和日本并不现实

在日本国内申请变更并不存在不自然之处

也就是说,即使没有妊娠或疾病等情况,只要能够认真说明具有真实婚姻关系,以及在日本共同生活的必要性,也仍然存在变更被认可的余地。

 

 

为什么90天的短期滞在很重要?

短期滞在一般有15天、30天、90天等在留期间。

其中,如果考虑变更为配偶者签证,特别重要的是90天的短期滞在。

原因在于审查期间。

配偶者签证的审查需要一定时间,如果短期滞在期间太短,可能还没有出审查结果,短期滞在的期限就已经到来。

如果是15天或30天,即使提交申请,也很可能在审查过程中就接近在留期限,因此时间上相当不稳定。

相比之下,如果是90天的短期滞在,在手续推进和等待审查方面,会更加现实,也更容易应对。

因此,如果希望从短期滞在变更为配偶者签证,首先在留期间本身的时长就非常重要

说明书的写法可能会影响审查印象

从短期滞在变更为配偶者签证的案件中,说明书的作用非常大。

如果只是简单写“因为想一起生活”之类的文章,说服力会比较弱。建议整理并写明以下内容。

从相识到结婚的经过

当前夫妻关系的状况

为什么希望在日本国内变更,而不是在海外办理手续

作为夫妻在日本生活的具体计划

住所、收入以及今后的生活规划

重要的是,不仅表达感情,还要客观、自然地说明具体情况。

总结

从短期滞在变更为配偶者签证,在制度上属于例外性的手续。但是,如果能够适当地说明情况,并充分准备材料,也有可能获得认可。

此时特别重要的是以下几点:

注意短期滞在的在留期间,尤其要意识到以90天短期滞在来日的重要性

充分证明婚姻的真实性

具体说明在日本的生活基础

认真说明为什么需要在日本国内办理变更

从短期滞在变更为配偶者签证,相比普通的配偶者签证申请,更考验说明能力和材料构成。

因此,不建议在没有准备充分的情况下贸然推进,而应从一开始就认真制定申请方针。

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上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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