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結論から言えば、法令上「必須」とまでは明記されていません。しかし、実務上は一定程度の日本語能力があることが強く推奨されており、審査に影響する場合があります。特に最近は、永住申請の審査が厳格化されており、日本で安定して自立した生活を送る能力として言語能力が見られる傾向があります。
日本社会に安定的に定着する意思と能力を確認するため
日常生活での自立性(行政手続・銀行・医療など)
就労状況や家族との生活維持に支障がないかを確認
日本語が通じないと「支援が必要な外国人」としてマイナス評価されることも
【目安】日本語能力試験N2〜N3相当の会話力・読解力
資格がなくても、以下のような能力が見られることがあります:
・日常会話が支障なくできる
・自分で行政手続きや病院予約ができる
・就労先で日本語でのやり取りができている
審査官に「自立した生活が困難」と判断される可能性
面談や事情説明書で不利な印象を与える
配偶者や支援者に頼りすぎていると評価される
虚偽や理解不足によるトラブルが疑われる
勤務先は日本企業だが、日本語はあいさつ程度。
書類もすべて夫が作成し、本人は内容を理解していなかった。
入管との面談で会話が成立せず、「自立しているとは言い難い」と判断され不許可。
工場勤務だが、生活の大半を母国人と過ごし、日本語をほとんど使わない。
永住申請書の内容と本人の発言が一致せず、不審がられ追加資料請求後に不許可。
日本語能力試験(JLPT)の**合格証(N2またはN3以上)**を添付
日本語学校の修了証明書や成績証明書
勤務先での日本語による評価レポート
日本語で作成した生活記録・手紙・自己紹介などの添付
入管への理由書を本人の日本語で手書きするのも効果的
日本語能力は法律上の明記はありませんが、審査実務では重要視されています。
日常的な生活を自立して送る力として、N2〜N3レベル相当が望ましい。
不安がある場合は、行政書士に相談し、対策をとることが永住許可への近道です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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