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日本人等の配偶者を取得し、日本で数年暮らしていたが、離婚してしまった場合どうなるか。
このケースは当センターでも多くのご相談をいただくケースです。
お子様もいらっしゃる方は先行きが不透明で、ビザの変更をすべきなのか、母国に帰らないといけないのかなどご不安に思われる方がほとんどです。慌てられている方がほとんどです。
以下、そのような配偶者ビザを取得したが、離婚してしまった方々の参考になればという思いで、他のビザの申請方法やビザ取得の条件等を以下、解説していきます。
まず、離婚後も継続して日本に在留したいとお考えの方は、以下のいずれかの方法を選択することが可能です。
学歴を有している方は現在の在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更できる可能性があります。
しかし、配偶者ビザのように単純労働(アルバイト)も含め、無条件にいかなる仕事もできるわけではありません。
つまり、大学や専門学校で学んできたことと職務内容が関連していることや、給与要件など、許可要件を充足することが求められますので、難易度は少々高いです。
もっとも、高学歴かつ高収入であり、日本の大学を卒業している方は「高度専門職」のビザへ在留資格変更を行うとともに、離婚後短期間で永住申請を目指すことも可能です。この手法も効果的であるため、一度当センターへご相談をオススメします。
もう1つの方法として、資産が一定以上お持ちの方は、自ら会社を設立して「経営・管理ビザ」へ在留資格変更をかけることも可能です。なお、こちらのビザも資産要件等、細かに定められていますので、一度専門家へのご相談をオススメします。
就労ビザでの変更が難しい場合に検討する方法です。親権を持っている場合、婚姻期間が長い場合、資産があること、日本にいる必要性がある場合に許可得られる可能性があります。
ここで、重要なのは「告示外定住者」であるため、あくまで明文化された要件を満たすのではなく、上記の要素を総合的に考慮して判断されるということです。
つまり、諸般の事情を考慮して「日本への定着性」を立証していくこととなります。
具体的には、以下のいずれかの要件を満たしていることを丁寧に入管へ主張・立証していくこととなります。
以下のいずれかを充足する必要があります。
1.婚姻後、離婚するまでに一定期間が経過している場合(3年以上)で、一定の収入または資産がある場合又は見込まれる場合
2.離婚後、子供(日本人の実子)の親権を持ち、日本でその子供の面倒をみる必要がある場合
※1と異なり、2のケースでは婚姻期間3年未満でも変更は可能です。
※一定の収入または資産があれば許可の可能性が高まりますが、離婚後一時的に生活保護を受けている場合でも変更は可能です。
以上のいずれかの要件を満たし、定住者ビザを取得できることで、就労活動も無制限にジャンル問わずに行えますので、アルバイトも可能です。つまり、在留資格「定住者」には就労活動の範囲に限定はありません。
また、「定住者」の在留資格への変更後、「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格保有期間と通算して5年以上となれば、永住申請が可能となります。
もっとも、永住申請時に3年以上の在留期間を保有している必要があります。
離婚後、一定の収入や既に資産が存在する等経済的に余裕がある場合に採れる手段です。
学費を支払うことができれば、日本の大学・専門学校へ入学し、「留学」ビザへ変更申請をかけます。
「留学」ビザへ在留資格変更をすることで、資格外活動の許可を得た上でアルバイトを行うこともできます。また、卒業見込みになれば、学ぶ内容と関連性を有する業務を行える会社への就職をすることで、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへの在留資格変更ができる可能性もあります。
この点、確かに時間をかせぐという目的で留学ビザへ変更するという手段をとりえます。
しかし、留学先の学校の手続もありますので、4~6カ月前から計画性を持ってビザの変更手続きを行わなければならないため、非常にタイトなスケジュールとなるでしょう。
まず、離婚後6カ月以上、正当な理由なしに現在保有している在留資格の活動(配偶者としての活動)を行っていないことが発覚した場合は、在留資格の取消しの対象となります。
したがって、離婚を実行する前から、「在留資格の変更」についての計画や見通しを立てて、準備を行うことが望ましいです。
このように、現在保有している在留期限を意識しつつ、急な対応に迫られないようにすることが重要です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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