運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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以上3つが代表的な主な不許可原因です。
永住ビザの申請で特に大事なのは①の永住申請理由書です。
この永住申請理由書の書き方については以下の動画で解説しております。
この理由書は入管法の永住要件をクリアしていることを証明するために作成します。
このため、法律の要件を把握している必要があります。
本記事では中でも不許可原因となる大きな要素である②に絞って徹底解説いたします。
以下、②の年収要件についても解説いたします。
既述した永住申請理由書の中においても必ず記載するのがこの「年収」です。
入管法上、永住権ビザを取得するために「年収」は独立生計要件として必要とされており、年収の額は非常に重要な審査ポイントです。
原則、年収300万円以上あることが5年間継続している必要があります。この要件を満たしていないと厳しい審査を受けます。
もっとも、当事務所では他の日本にいる必要や勤務先の属性が良いことなどの客観的事実を証明することで5年間継続して300万円以上を有していないケースでも許可を得た実績がございます。
本人が300万円いじょうの年収があれば許可の可能性は高いです。
しかし、もし少し足りない場合に配偶者の収入を合算して、要件をクリアしたといえるか問題となります。
この点、結論として、家族滞在の在留資格を有する配偶者がアルバイトで稼いだ数十万の収入を合算することはできません。
現在の実務上の傾向として、以前は本人と配偶者で合わせて300万円をこえていれば永住許可の可能性を高めることができ、世帯年収でもOKな場合もありましたが、現在は単独で300万円以上の年収が求められることが多いです。
年収の証明方法は、納税証明書と課税証明書の2つです。
これらの書類は毎年の年収額が記載されております。そして、これらの書類は市町村の役場で取得が可能であります。つまり、会社から発行される給与明細や源泉徴収票で立証する必要はないのです。しかし、給与明細で立証するケース(将来的な推定年収を証明する必要がある場合)もあります。現に当事務所ではそのような事案があり、立証し、許可を得た実績があります。
年収の証明方法は、納税証明書と課税証明書の2つです。
これらの書類は毎年の年収額が記載されております。そして、これらの書類は市町村の役場で取得が可能であります。つまり、会社から発行される給与明細や源泉徴収票で立証する必要はないのです。しかし、給与明細で立証するケース(将来的な推定年収を証明する必要がある場合)もあります。現に当事務所ではそのような事案があり、立証し、許可を得た実績があります。
年収の証明方法は、納税証明書と課税証明書の2つです。
これらの書類は毎年の年収額が記載されております。そして、これらの書類は市町村の役場で取得が可能であります。つまり、会社から発行される給与明細や源泉徴収票で立証する必要はないのです。しかし、給与明細で立証するケース(将来的な推定年収を証明する必要がある場合)もあります。現に当事務所ではそのような事案があり、立証し、許可を得た実績があります。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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