運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
9:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
淀屋橋駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

永住ビザが取り消される事例
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

永住ビザが取り消しになる事例

虚偽申請をした場合

まず、そもそも不正をして上陸許可を受けた場合、入管法第22条の4第1号~第4号に該当します。

これによって、永住ビザ(「永住者」の在留資格)が取り消されます。

入国管理局への申請は必ず真実の情報に基づいて行いましょう。

そして、そもそも「不正をして上陸許可を受ける」とは、具体的には以下のような場合です。

・虚偽の情報を提出し、不正な手段で上陸許可を受けた場合

・捏造・改ざん等した不実の記載のある文書等の提示・提出によって上陸許可を受けた場合

※永住許可を得るタイミングは外国人が日本に滞在後、5年や10年経過後の話であり、

そもそも発覚しないのではないかと考える人もいるかと思います。

しかし、必ずそのような不正は明らかになります。

理由としては、そもそも日本で暮らす在留外国人は、入管関連の申請や届出を定期的に継続して行う必要があります。そして、その申請や届出の際には過去の経歴等が明記された書類を提出する必要もあるからです。過去に不正を働いたことがあれば、これらの書類に記載されている内容と整合性がとれなくなり、いずれ不正が明るみに出ることとなります。

次に、永住権を申請した際の内容に虚偽が含まれていた場合も当然取り消されます。

必ず、入国管理局への申請は証拠と事実に基づいて申請しましょう。

たとえ、自分に不利な情報が含まれていても、マイナス部分をカバーできる内容を永住理由書に記載していくことが重要です。

再入国(みなし再入国)期間中に日本へ再入国しなかった場合

 通常、外国人が取得した在留資格は期間満了以前でも日本を出国した時に失効します。

そして、一度取得した在留資格を出国・再入国後も有効にしたい場合、事前に再入国許可を得る手続きが必要です。このような状況において、永住者が一時的に日本を出国する場合、再入国許可(みなし再入国許可)を受けることができます。これにより、日本から出国する時点で保有している永住ビザ(在留資格「永住者」)が継続した状態のまま日本国外に出ることができます。

 しかし、上述の通り、再入国(みなし再入国)期間中に日本に再入国しなかった場合、永住権は消滅してしまいます。永住権が消滅してしまった場合、再度永住権を得るためには、また0から日本での継続在留要件をクリアするために日本での生活を積み重ねていくこととなります。

 このような事態を防ぐために、自身の出入国のスケジュール管理は徹底しましょう。

居住地の届出を適切に行わなかった場合

前提として、日本に滞在する外国人が引っ越しすなどして、住居地が変わった等の場合には、その旨を届出る義務が発生します。

そして、この義務を履行しない場合、入管法第22条の4第9号及び第10号に該当することとなります。

この規定により、永住ビザが取り消されることとなります。

住居地の届出を適切に行わないというのは、主に次の2つ場合です。

①引っ越し等により届出済の住居地から退去したにも関わらず、退去の日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしない場合

②出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地の届出をした場合

住居地の届出も重要な手続きです。うっかり忘れていたでは済まないこともあります。

また、嘘の申請は絶対に禁止です。正直に正しい情報で申請しましょう。

 

退去強制事由に該当するに至った場合

まず、退去強制とは、要するに、犯罪行為等を行ってしまった場合に日本から強制的に出国させられることです。この退去強制がなされた場合は、これに伴い永住権も消滅することとなります。

退去強制事由としては、以下のようなものがあります。

①上陸許可を受けることなく日本に入国したこと

②不法就労をし、又は他人に不法就労をさせたこと

③偽造在留カードを所持・使用したこと

④資格外就労活動を専ら行っていると明らかに認められること

⑤在留期間が切れているのに日本に残留していること

⑥売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供を含む売春に直接に関係がある業務に従事したこと

⑦違法薬物を所持・使用したこと

そもそも永住権の取得要件として、日本の法令に従い、品行方正に生活することが必要とされています。

つまり、日本で犯罪行為をした外国人はこの要件を欠くことともなるということです。

そして、罰金で済むようなごく軽微な犯罪や、容疑の段階でもいきなり取り消しなるわけではありませんが、起訴され、有罪判決がなされること懲役刑や禁固刑に付された場合には、退去強制命令が発令される可能性もあるので、法令遵守は徹底することが重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
9:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」 徒歩3分.

受付時間

9:00~18:00

定休日

土・日・祝