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永住権申請に必要な書類は以下の通りです。
もっとも、以下の列挙した書類は必要最低限の内容です。
許可可能性を高めるためには永住申請理由書や残高証明書、推薦状等の任意書類の提出は必要不可欠といえます。当事務所が申請する際には必ず提出しております。
①許可申請書
②写真(4㎝×3㎝)
③納税証明書
④課税証明書、
⑤在職職証明書等
⑥過去2年間の公的年金の納付状況を証明する資料
⑦過去2年間の公的医療保険の納付状況を証明する資料
⑧身元保証書
⑨身元保証人の住民票
⑩身元保証人の住民税納税証明書(1年分)
⑪身元保証人の住民税課税証明書(1年分)
⑫在留カード
⑬パスポート(旅券)
⑭許可後に8,000円分の収入印紙(手数料納付書を提出する必要があります。)
永住申請理由書の書き方や取得要件については以下の動画で解説しております。
ご参照ください。
この審査期間は入管庁HP(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html)記載の通り、
標準審理期間として4か月程度です。
しかし、これはあくまで「標準」の審理期間のため、目安にすぎません。実際、永住権申請は膨大な立証資料が必要となるため、6か月程度を要する場面も少なくありません。
このため、申請期間については余裕を見て、6か月~1年程度と考えておくとよいでしょう。
もちろん、申請者の年収が高かったり、就労している企業が大企業で属性が良好の場合には、審査期間が短くなる可能性もありますし、当事務所のような永住ビザの専門家が作成した申請理由書によって、審査担当者の理解が促進され、担当部署の事務処理スピードが速まることで審査期間が短くなる可能性も十分あり得ます。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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