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多くの日本で生活・就労する外国人は、家族を日本に呼んで、共に生活することを希望します。家族滞在ビザは、このような希望を満たす在留資格であります。日本に在留する外国人の配偶者および未成年の子どもを目標となり、日本で長期的に居住し、安定した生活を楽しめる在留資格です。
配偶者ビザと比べて、家族滞在ビザは付随的な在留資格であり、申請要件はより少ないです、でも要件を満たす必要があります。具体的には、主たる在留ビザの方の収入状況、家族関係の真実性、居住条件などが審査対象となります。
本稿は、家族滞在ビザの申請要件を体系的に解説し、申請のポイントを正確に理解していただいて、家族の来日手続きを円滑に進められるようにサポートいたします。
・申請者(配偶者・子ども)は、主たる在留資格の方の被扶養人になること
・主たる在留資格の方が、日本において被扶養家族のために安定した生活を提供すること
・主たる在留資格の方と、家族滞在ビザ申請者との間に、客観的な資料により親族関係を証明できること
家族滞在ビザの方は被扶養人に該当し、主たる在留ビザのかたは扶養人となります。被扶養ということは、経済的に扶養人に依存している状態を意味します。
明確な金額基準は設けないですが、一般的には、被扶養人の年収が扶養人の年収を上回らないことが求められます。もちろん、家族滞在ビザの外国人の方は、日本において正社員みたいな仕事を従事することできず、アルバイトの場合であっても、資格外活動としての週28時間以内に勤務します。そのため、被扶養人の年収が扶養人を超えるケースはほとんどありません。
被扶養の子どもの年齢については、法律の厳格な上限は定めないですが、一般的には18歳未満であることが想定されています。ただし、18歳以上であっても、在学中で独立した生計を営んでいなく、引き続き両親の扶養を受ける場合には、被扶養人として認められる可能性があります。
主たる在留資格の方が、日本において被扶養家族のために安定した生活を提供すること
家族滞在在留資格許可した後、申請者が今後扶養人と一緒に日本で居住することとなります。そのため、扶養人が安定する収入があるかどうかは、非常に重要な審査ポイントとなります。経済能力を証明するために、扶養人の収入証明書、納税証明書、賃貸契約書または物件購入契約書などの提出を求められます。ただし、家族滞在ビザにおける収入基準は厳しいではありません。収入がそれほど高くなくても、家族を扶養できる他の経済基盤が示されば許可される可能性があります。たとえば、収入以外に、日本での住宅購入契約書、預貯金証明などを提出することも可能です。
主たる在留資格の方と、家族滞在ビザ申請者との間に、客観的な資料により親族関係を証明できること
家族滞在ビザを申請する際には、家族関係を証明する書類の提出も必要となります。そのため、戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書などの公的な証明書類を提出すり必要があります。ただし、配偶者ビザの審査と異なり、家族滞在ビザにおける家族関係の確認はそれほど厳格ではありません。政府機関が発行した公的な証明書類を提出すれば、二人のすチャット履歴・メール・写真等を提出する必要はありません。
申請者がまだ日本海外にいて、日本の中長期在留資格を持ちない場合、「新規入国」として取り扱われます。この場合、まず扶養人が日本の入管に申請書類を提出し、許可した後在留資格認定証明書(COE)が交付されます。その後、家族滞在ビザの申請者は母国の日本大使館にビザ申請を行い、日本に入国することが可能となります。
一方、申請者がすでに他の中長期在留資格を持って日本に在留している場合は、在留資格変更の手続きを入管で直接行うことになります。
家族滞在ビザの申請に関して不明点がある場合や、より確実に手続きを進めたい場合には、行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
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