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みなし再入国許可とは?
みなし再入国許可の注意点は?
みなし再入国許可の対象にならない外国人
「みなし再入国許可」制度とは、日本に有効な在留資格と有効な旅券をもって在留する外国人の方が、出国の日から1年以内に日本へ戻る場合、原則として通常の再入国許可を別途の申請を不要とする制度のことです。
つまり、所定の条件を満たす外国人は、日本を出国際に自動的に「みなし再入国許可」を取得します。1年以内に自由に戻ることができ、再入国許可の申請手続を行う必要がありません。
本制度を利用できる外国人の方は、以下の3つの条件を満たす必要があります:
1.有効な在留資格を持っていること
2.有効な旅券を所持していること
3.在留カードを所持していること
次の者は「みなし再入国許可」の対象外です。出国前に正式な再入国許可を申請する必要があります:
在留期限が3か月以内の者(例:短期プログラム、研修、観光ビザなど)。
短期滞在の在留資格を持つ者。
「みなし再入国許可」の有効期間は、出国日から1年以内です。1年以内に日本へ戻らなかった場合、その許可は自動的に失効します。
また、在留期限が1年未満の場合(例:残り半年の在留期限など)、みなし再入国許可の有効期間は在留期限までとなります。
出国前には、旅券および在留カードが有効であることを確認し、出国時に空港の出国審査で「みなし再入国許可による出国」を入力する必要があります。これを書き忘れた場合、自動的に再入国許可が付与されたものとはみなされず、出国後に在留資格が失効します。
1年以上海外に滞在する予定がある場合は、事前に出入国在留管理局で正式な再入国許可を申請しなければなりません。
次に該当する方は、みなし再入国許可の対象にはなりません。日本に再入国する場合、事前に正式な再入国許可を取得しなければなりません。
注意すべき点として、入管の判断により、再入国許可の申請ができない場合があります。さらに、新たなビザを申請して日本に入国することも困難になる可能性があります。
① 在留資格取消手続中の者
在留期間更新の申請が法務大臣に不適当と判断され、更新が認められないとなります。一定期間内に日本を出国する必要がある外国人の方です。
このような場合、在留資格そが廃止される可能性があるため、再入国許可を申請できないかもしれません。
② 出国確認の留保対象者
「出国確認留保」とは、何らかの理由により出入国在留管理庁から特別な監督を受け、出入国行為について事前の確認が必要とされる対象者を指します。例えば、不法滞在、偽装結婚、書類の偽造などです。このような対象は出国の際に特別な審査が必要となるため、みなし再入国許可制度を利用することはできません。
③ 「収容令書」の発付を受けた者
『出入国管理法』に基づき収容令書が発付された方を指します。このような方は通常、日本で不法滞在と認定されているか、強制退去手続きの途中にあります。そのため、「有効な在留資格を持っている」という条件を満たさず、本制度を利用することはできません。
④ 難民認定申請中で、「特定活動」の在留資格を持つ在留する者
難民認定申請期間中に持つ「特定活動ビザ」は、臨時的・非安定の在留資格と見されます。そのため、この在留資格を持つ者も「みなし再入国許可」を利用することはできません。出国後に再度入国したい場合は、改めて正式なビザまたは再入国許可を申請する必要があります。
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