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外国人が高度専門職ビザを取得メリットとは?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
日本で働く外国人の中には、通常の就労ビザではなく、より有利な在留資格を目指したいと考える方も少なくありません。
その代表的な制度が、いわゆる「高度人材ポイント制」です。
高度人材として認められると、在留期間や活動範囲、家族の帯同、審査の取扱いなどの面で、通常の就労資格よりも幅広い優遇を受けられる可能性があります。特に、将来的に日本で長く安定して働きたい方や、家族と一緒に生活基盤を整えたい方にとっては、大きな意味を持つ制度です。
この記事では、高度人材制度の基本から、高度専門職1号・2号それぞれのメリット、さらに申請時に押さえておきたい注意点まで、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
高度人材とは
「高度人材」とは、日本の学術研究や経済発展に資することが期待される、高度な専門性や能力を有する外国人材を指します。
制度上は、在留資格「高度専門職」として整理されており、ポイント制によって評価されます。学歴、職歴、年収、年齢、研究実績などの項目を点数化し、合計70点以上に達すると、高度専門職の対象となります。
高度専門職1号は、主に次の3つの類型に分かれています。
高度専門職1号イ
大学・研究機関などでの研究、教育等に関する活動
高度専門職1号ロ
企業等での専門的・技術的業務に従事する活動
高度専門職1号ハ
会社経営や事業運営に関する活動
これらは活動の中心によって区分されていますが、一般的な就労ビザよりも柔軟な制度設計となっています。
また、高度専門職2号は、1号で一定期間活動した人が移行を目指す上位資格であり、1号よりさらに大きな優遇を受けられます。
高度専門職1号を取得するメリット
高度専門職1号の魅力は、単に「点数が高い人向けのビザ」というだけではありません。
通常の就労ビザと比べると、働き方・家族帯同・在留管理の面で、非常に多くの優遇措置が用意されています。出入国在留管理庁は、高度外国人材に対して主に複合的な在留活動の許容、最長5年の在留期間、永住許可要件の緩和、手続の優先処理、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同などの優遇を認めています。
複数の活動をまとめて行いやすい
通常の就労ビザでは、在留資格ごとに認められる活動内容が比較的限定されています。
たとえば、研究職の在留資格を持つ方が、別の分野の事業運営や関連業務まで自由に行えるとは限りません。
これに対し、高度専門職1号では、複数の在留資格にまたがるような活動を柔軟に行いやすいという特徴があります。
研究活動を続けながら関連事業を立ち上げる、専門的業務に従事しながら一定の経営的役割も担う、といった形で、キャリアの幅を広げやすいのが大きな利点です。
在留期間が一律5年になる
一般の就労系在留資格では、個別事情に応じて1年・3年・5年などが決定されますが、高度専門職1号では、法律上の最長区分である「5年」が一律で決定されます。
在留期間が長いということは、更新頻度が減るだけでなく、勤務先・住居・家族生活・金融手続などを安定させやすくなるという意味でも実務上のメリットがあります。
永住許可の申請要件が緩和される
高度人材制度の大きな魅力のひとつが、永住許可申請に必要な在留歴が短縮されることです。
通常、永住申請には原則として長期間の在留実績が必要ですが、高度外国人材については、ポイント数に応じて以下のように緩和されます。
70点以上の場合:一定要件のもと3年
80点以上の場合:一定要件のもと1年
将来的に永住を視野に入れている方にとっては、通常ルートよりも早い段階で永住申請を検討できる可能性があります。
入国・在留手続が優先的に処理される
高度外国人材に関する入国・在留手続については、出入国在留管理庁が優先処理を行う運用を示しています。
目安として、入国手続(在留資格認定証明書交付申請)は受理から10日以内、在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)は受理から5日以内に処理するよう努めるとされています。もっとも、書類不足や内容確認が必要な場合には、この目安を超えることがあります。
配偶者が働きやすくなる
通常、「技術・人文知識・国際業務」や「教育」などの就労資格を取得するには、本人側に学歴や職歴の要件が求められます。
しかし、高度外国人材の配偶者については、一定の条件のもとで、配偶者自身が通常の学歴・職歴要件を満たしていなくても就労可能となる仕組みがあります。出入国在留管理庁は、高度外国人材の配偶者が「特定活動」の在留資格でこれらの活動を行えることを示しています。なお、本人との同居や、日本人と同等額以上の報酬を受けることなどが必要です。
共働きを希望する家庭にとっては、非常に大きな制度上のメリットといえるでしょう。
一定の条件を満たせば親の帯同が可能
一般に、就労系在留資格で在留する外国人について、親の呼び寄せは容易ではありません。
しかし、高度外国人材については例外的に、一定の条件のもとで親の入国・在留が認められます。
対象となるのは、主に次のようなケースです。
高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子を養育する場合
妊娠中の本人または配偶者の介助を行う場合
さらに、本人と同居することや、世帯年収800万円以上であることなどの要件が必要です。ここでいう世帯年収には、本人と配偶者の報酬額が合算されます。
一定の条件下で家事使用人の帯同・雇用が認められる
高度外国人材については、一定の要件を満たした場合に、外国人家事使用人の帯同や雇用が認められることがあります。
出入国在留管理庁は、本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合や、13歳未満の子がいるなど家庭事情がある場合に、要件を満たせば受入れが可能であるとしています。主な条件として、世帯年収1,000万円以上、帯同人数は原則1名、一定以上の報酬を支払うこと、本国から帯同する場合には一定期間継続して雇用していることなどが挙げられます。
このような制度は一般的な就労資格では認められにくいため、家族生活を重視する方にとっては見逃せないポイントです
高度専門職2号になると、さらにどのようなメリットがあるのか
高度専門職2号は、高度専門職1号または高度外国人材としての特定活動で3年以上在留し、必要要件を満たした人が対象となる在留資格です。2号は、1号の上位に位置づけられる制度であり、在留の安定性と活動の自由度が大きく高まります。
就労活動の範囲がさらに広がる
高度専門職2号の大きな特徴は、高度専門職1号の活動に加え、ほぼ全ての就労資格で認められる活動を行える点です。
出入国在留管理庁は、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能などの在留資格で認められる活動を、1号の活動と併せて行えると示しています。
つまり、2号になると、キャリア上の選択肢が1号よりさらに広がります。
専門職として働きながら別分野で事業を展開したい場合や、複数の分野にまたがる仕事をしたい場合には、大きな利点があります。
在留期間が無期限になる
高度専門職2号では、在留期間が無期限となります。
通常の在留資格のように、何年ごとに在留期間更新を繰り返す必要がなくなるため、日本で長期的に活動するうえで安心感があります。出入国在留管理庁も、高度専門職2号について「在留期限を無期限」とする在留資格であると説明しています。
もっとも、無期限であっても「永住者」と完全に同じではありません。あくまで在留資格に基づく在留であり、資格に応じた活動を行っていない状態が長期間続くと、問題になることがあります。。
1号の優遇措置を引き継げる
高度専門職2号では、単に在留期間が無期限になるだけでなく、1号で認められていた優遇のうち、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の帯同、手続の優先処理なども引き続き受けられます。
そのため、2号は「1号のメリットを失わずに、さらに安定性と自由度が増した資格」と理解すると分かりやすいでしょう。
高度人材制度を利用する際の注意点
高度人材制度は非常に有利な制度ですが、ポイントが高ければ自動的に安心というわけではありません。
実務では、次のような点に注意が必要です。
ポイント計算は「何となく」では危険
学歴、職歴、年収、研究実績、日本語能力など、評価対象は多岐にわたります。
加点の根拠資料が不十分であれば、想定していた点数が認められないこともあります。
優遇措置には個別条件がある
配偶者就労、親の帯同、家事使用人の帯同は、いずれも無条件ではありません。
同居要件、報酬要件、世帯年収要件など、細かな条件があります。
2号は「永住」とは違う
2号は在留期間が無期限ですが、永住者とは制度上異なります。
「無期限だから何をしてもよい」と誤解してしまうと、後々トラブルにつながるおそれがあります。
まとめ
高度人材制度は、日本で活躍する外国人にとって、非常に魅力の大きい制度です。
高度専門職1号では、在留期間5年、複合的な活動の許容、永住申請要件の緩和、配偶者就労、親の帯同、家事使用人の帯同、手続の優先処理など、多くの優遇があります。さらに、高度専門職2号に移行できれば、在留期間が無期限となり、就労活動の幅もより広がります。
もっとも、制度を正しく活用するためには、ポイント計算や立証資料の準備、家族帯同要件の確認など、細かな検討が欠かせません。
高度専門職の取得を目指す場合は、早い段階で専門家に相談し、自分に合った申請方針を立てることが大切です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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