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台湾人との国際結婚手続き

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はじめに

台湾人の方と国際結婚をする場合、手続きは大きく分けて、日本で先に婚姻届を提出する方法と、台湾で先に婚姻手続きを行う方法があります。

台湾は日本との人的交流が多く、留学・就労・ワーキングホリデーなどで日本に滞在している台湾人の方も少なくありません。そのため、日本人と台湾人の結婚手続きは比較的事例が多い国際結婚の一つです。

もっとも、日本と台湾では戸籍制度や証明書の扱いが異なるため、どちらの国で先に婚姻手続きをするかによって、必要書類や手続きの流れが変わります。

本記事では、台湾人との国際結婚について、日本方式・台湾方式それぞれの流れ、必要書類、注意点を詳しく解説します。

台湾人との国際結婚で最初に知っておきたいこと

国際結婚では、日本人同士の婚姻とは異なり、夫婦双方の国・地域の法律上、婚姻が有効に成立していることが重要です。

台湾人との結婚でも、基本的には、

日本で婚姻を成立させる

台湾側にも婚姻事実を反映させる

という両方の手続きが必要になります。

日本で先に婚姻手続きを行うことを、一般に日本方式といいます。

台湾で先に婚姻手続きを行うことを、一般に台湾方式といいます。

どちらを選ぶかは、現在どちらの国にいるのか、渡航しやすいか、必要書類を準備できるかによって変わります。

婚姻要件具備証明書とは

国際結婚でよく出てくる書類が、婚姻要件具備証明書です。

これは、結婚する本人が本国法上、結婚できる条件を満たしていることを証明する書類です。具体的には、独身であること、婚姻可能年齢に達していることなどを確認するために使われます。

台湾人が日本方式で婚姻する場合、台北駐日経済文化代表処で婚姻要件具備証明書に相当する書類を取得することになります。台北駐日経済文化代表処は、台湾パスポートなどを必要書類として、結婚要件具備証明書の申請案内を公表しています。

一方、日本人が台湾方式で婚姻する場合は、日本台湾交流協会で日本人側の婚姻要件具備証明を取得します。日本台湾交流協会は、この証明について、本人が独身であり、日本法上婚姻可能年齢に達していることを証明するものと案内しています。

台湾には日本の大使館・領事館がない点に注意

台湾との手続きで特徴的なのは、日本と台湾の間に正式な大使館・領事館が存在しないことです。

日本国内で台湾関係の領事事務を扱うのは、台北駐日経済文化代表処です。

台湾で日本関係の領事事務を扱うのは、日本台湾交流協会です。

そのため、婚姻要件具備証明書や婚姻報告などの手続きでは、これらの機関を利用します。

台湾方式で結婚する場合、日本台湾交流協会は、台北事務所または高雄事務所で日本人の婚姻要件具備証明を申請できると案内しています。

台湾人との結婚で注意すべき基本事項

婚姻可能年齢

台湾では、現在、男女ともに婚姻可能年齢は18歳とされています。

以前は男女で扱いが異なっていましたが、制度改正により整理されています。日本側でも婚姻可能年齢の要件がありますので、若年の方との婚姻では、双方の法律上問題がないか確認が必要です。

再婚の場合

台湾側では、再婚の可否を確認するために戸籍関係書類が重要になります。

前婚がある場合は、

離婚日

前婚の終了が台湾戸籍に反映されているか

必要な証明書が取得できるか

を事前に確認してください。

書類には翻訳文が必要

日本の役所へ台湾の書類を提出する場合は、日本語訳が必要です。

台湾側へ日本の戸籍謄本などを提出する場合は、中国語訳が必要になります。

翻訳者は本人でも可能な場合がありますが、提出先によって扱いが異なることがあるため、事前確認をおすすめします。

まとめ

台湾人との国際結婚では、先に日本で婚姻届を出す日本方式と、先に台湾で婚姻登記を行う台湾方式があります。

日本方式では、台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出した後、台湾側へ婚姻報告を行います。

台湾方式では、日本人の婚姻要件具備証明書を取得し、台湾の戸政事務所で婚姻登記を行った後、日本側へ婚姻の報告をします。

台湾人との結婚手続きは、国際結婚の中では比較的進めやすい部類ですが、書類の取得先、翻訳、有効期限、報告手続きに注意が必要です。

また、結婚後に日本で生活する場合は、配偶者ビザ申請まで見据えて準備することが大切です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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