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【フィリピン人との国際結婚・配偶者ビザ申請について】

フィリピン人との国際結婚・配偶者ビザ申請について

当事務所はフィリピン人との国際結婚の手続の実績も豊富です。

▼この記事を読むとわかること

 

  • フィリピン人と結婚した後のビザ取得の具体的な流れ

  • 必要書類と注意点、申請のコツ

  • 不許可になりやすい事例とその対策

はじめに

フィリピン人の方と結婚して日本で一緒に生活するためには、まず有効な婚姻を成立させる必要があります。

ただし、国際結婚では結婚手続が終わったことと、日本で配偶者として暮らせることは別問題です。婚姻後に日本で同居するには、原則として在留資格「日本人の配偶者等」に関する申請が必要になり、出入国在留管理庁は、戸籍謄本、婚姻を証する文書、生活費を立証する資料などの提出を求めています。

フィリピン人との婚姻は、大きく分けると次の2通りです。

日本の市区町村役場で先に婚姻届を出す方法

フィリピンで先に婚姻を成立させ、その後日本へ届け出る方法

どちらにもメリットと負担があり、相手が現在日本に住んでいるのか、フィリピンに住んでいるのか、どちらで先に書類を集めやすいのかによって、適した進め方は変わります。

フィリピン人との結婚手続きで最初に知っておきたいポイント

フィリピン人との結婚では、在日フィリピン大使館でのLCCM申請、日本の役所での婚姻届、婚姻後のフィリピン大使館への婚姻登録、さらに日本で暮らすための配偶者ビザ申請というように、複数の手続が連続します。

そのため、目の前の婚姻届だけを見て進めると、あとで配偶者ビザに必要な資料が足りなくなることがあります。入管は、婚姻の成立だけではなく、日本での生活基盤や夫婦関係の実体も確認するため、交際経緯や同居予定、収入・住居の説明も重要になります。

また、フィリピン大使館のLCCMは、現在の案内では日本国内に住んでいるフィリピン国籍者が対象で、窓口申請または郵送申請が可能です。窓口に2人そろって出頭できない場合は、日本の公証役場での公証を伴う郵送申請が案内されています。以前の運用と変わっている点もあるため、古い情報をそのまま使わず、最新の案内を前提に説明するのが安全です。

日本で結婚する場合の流れ

1.在日フィリピン大使館でLCCMを申請する

日本の役所で国際結婚を受理してもらうには、外国籍の方について本国法上、婚姻に支障がないことを示す書類が必要です。

フィリピン人については、在日フィリピン大使館が婚姻要件具備証明書(LCCM)を発行しています。

大使館の案内では、フィリピン国籍者のパスポート、在留資格を示す資料、PSA発行の出生証明書、PSA発行の独身証明書(CENOMAR)などが基本書類とされ、年齢や婚姻歴に応じて追加資料が求められます。

2.日本の市区町村役場で婚姻届を提出する

LCCMなどの必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

一般には、婚姻届、日本人側の戸籍謄本、本人確認書類、フィリピン人配偶者のLCCM、出生証明書、パスポート、必要に応じた日本語訳が問題になります。自治体によって確認の仕方に差があるため、提出予定の役所へ事前確認しておくと手戻りを防ぎやすくなります。婚姻事実が戸籍に記載されていない段階では、配偶者ビザ申請時に婚姻届受理証明書の提出が必要になることもあります。

3.婚姻後、在日フィリピン大使館へ婚姻届(ROM)を行う

日本で婚姻が成立しただけでは、フィリピン側の身分登録に自動反映されるわけではありません。

そのため、婚姻後は在日フィリピン大使館へ婚姻届(ROM)を行い、フィリピン側の登録につなげます。大使館の案内では、婚姻届記載事項証明書や婚姻の記載がある戸籍謄本、両当事者のパスポート、写真などが求められ、婚姻後1年を超えて届出をする場合は遅延届が必要になるとされています。

4.日本で暮らす場合は配偶者ビザの手続へ進む

婚姻後に日本で一緒に住む場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格に関する申請が必要です。

出入国在留管理庁は、申請にあたり、日本人配偶者の戸籍謄本、相手国の結婚証明書、日本での滞在費用を示す資料などを必要書類として案内しています。さらに、申請では質問書の提出も求められ、出会いから結婚までの経緯なども整理する必要があります。

フィリピンで結婚する場合の流れ

1.日本人側の婚姻要件具備証明書を取得する

フィリピンで結婚する場合、日本人が結婚できる状態であることを証明するため、

在フィリピン日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得します。

この際、戸籍謄本やパスポートなどが必要になります。

2.婚姻許可証を申請する

フィリピンでは、結婚前に「婚姻許可証」を取得する必要があります。

この手続では、一定期間の公示が行われ、問題がなければ許可証が発行されます。

許可証には有効期限があるため、取得後は計画的に進める必要があります。

3.挙式を行い、婚姻証明書を取得する

フィリピンでは、法律で定められた権限を持つ者(裁判官・牧師など)のもとで結婚式を行い、

証人の立ち会いのもとで署名することで婚姻が成立します。

その後、婚姻証明書が発行され、地方の登録機関に記録されます。

この証明書は、日本側への届出やビザ申請で重要な資料になります。

4.日本へ婚姻の届出を行う

フィリピンで結婚した場合、日本の戸籍へ反映させるために、

3か月以内に婚姻届を提出する必要があります。

提出先は以下のいずれかです。

日本の市区町村役場

在フィリピン日本大使館・領事館

実務上は、日本の役所へ直接提出した方が反映が早いケースが多いです。

5.配偶者ビザの申請へ進む

相手がフィリピンにいる場合は、

「在留資格認定証明書交付申請」を行い、その後ビザを取得して来日する流れになります。

この申請では、結婚証明書だけでなく、

日本での生活基盤(収入・住居など)も審査対象になります。

フィリピン人との国際結婚で配偶者ビザの申請で見られやすいポイント

結婚の成立と在留資格の許可は別の審査です。

「結婚している」だけでは許可されません

配偶者ビザでは、単に婚姻が成立しているだけでは不十分です。

入管では次の点が重視されます。

実際に夫婦としての関係があるか

交際から結婚までの経緯が自然か

日本で安定した生活が可能か

特にフィリピン案件では、交際歴・面会回数・送金履歴・コミュニケーション記録などが重要になることが多いです。

フィリピン人との国際結婚でつまずきやすい点

書類の取得順を間違える

先に翻訳してしまい、後から原本を取り直すケースが多く見られます。

婚姻手続だけを考えてしまう

ビザ申請を見据えていないと、後で資料不足になります。

短期滞在からの変更を軽く考える

短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合は、短期間で全ての資料を整える必要があり、難易度が高くなります。

まとめ

フィリピン人との結婚は「結婚+ビザ」をセットで考えることが重要

フィリピン人との国際結婚は、

日本で先に結婚する方法

フィリピンで先に結婚する方法

のどちらでも可能です。

ただし、本当に重要なのは、

結婚手続の完了ではなく、その後の配偶者ビザ取得までスムーズにつなげることです。

結婚とビザを別々に考えるのではなく、最初から一体で準備することで、手続の負担やリスクを大きく減らすことができます。

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

初期費用を抑えたい方に人気のプラン

専門家に依頼する必要性とその理由

 

  • ✅ 不許可リスクを事前に回避

  • ✅ 書類の整合性チェック・文章作成を代行

  • ✅ 入管とのやり取りを的確にサポート

  • ✅ 最短・確実な申請ルートを提案

まとめ

フィリピン人の方との国際結婚によるビザ申請は、たった1枚の記載ミスや説明不足でも「不許可」という結果になり得ます。
入管は非常に慎重に審査を行い、「本当に信頼できる夫婦か」を冷静に見極めようとします。

一度不許可になると、再申請のハードルが一気に高くなり、再び同じ理由で却下されるリスクも高まります。
だからこそ、最初の申請が極めて重要です。

全国対応・オンライン申請にも対応しておりますので、遠方の方でもご安心ください。

難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。

フィリピン人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

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行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

  お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

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我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

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  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

その他配偶者ビザ以外に特に難易度の高い経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

【お声その4】とても丁寧に対応してくださりました。

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【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

まとめ

以上の通り、当行政書士事務所は配偶者ビザでの許可取得実績はもちろん、それ以上に難易度の高い永住許可、経営管理ビザの取得実績が豊富であることから、論理的帰結として、当然配偶者ビザ申請にも許可取得の自信があります。高難易度案件についても一律同じ金額という明確な料金体系も人気の理由であり、実際に短期滞在中の方の在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得した経験も豊富です。

まずは、お気軽にご相談ください。お客様に誠実に寄り添うことが当事務所の代表大山の理念です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

フィリピン共和国大使館

住所:

〒106-8537

東京都港区六本木5丁目15−5

交通:

麻布十番駅: 7番口から 徒歩 7分

六本木駅: 5番口から 徒歩 8分

六本木一丁目駅: 2番口から 徒歩 11分

電話番号:

0355621600

フィリピン共和国大使館のアクセスおよびマップ

フィリピンの観光名所ご紹介

エルニド

エルニドは、パラワン島にある世界的に有名なリゾート地です。

透明度の高い海と石灰岩の奇岩が広がり、ラグーンや島巡りが人気です。

フィリピン屈指の絶景スポットとして知られています。

出所:グーグル

チョコレートヒルズ

チョコレートヒルズは、ボホール島にある不思議な形の丘が広がる景観です。

乾季になると丘が茶色に変わり、チョコレートのように見えることからその名前が付けられました。

フィリピンを代表するユニークな自然観光地です。

出所:グーグル

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