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【2026年4月実施】技人国ビザの審査はどう変わった?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

2026年4月15日以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請実務に新たな動きが出ています。

出入国在留管理庁は案内ページを更新し、カテゴリー3・4の所属機関について追加提出が必要になる書類を明示しました。

今回の見直しで特に重要なのは、次の3点です。

カテゴリー3・4の企業では、申請内容によって言語能力を証する資料が必要になること

同じくカテゴリー3・4では、所属機関の代表者に関する申告書が追加されたこと

派遣形態での就労については、すでに別途、提出書類が増えていること

従来よりも、「どのような業務をさせるのか」「その業務に本当に必要な能力があるのか」「受入れ企業の体制に問題がないか」が、より丁寧に見られる流れになっていると考えるべきでしょう。

何が変わったのか

入管庁の案内ページでは、令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は追加書類が必要と明記されています。

その追加書類として、公式に確認できるのは次の内容です。

所属機関の代表者に関する申告書が追加

カテゴリー3・4の申請では、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が必要になりました。これは技人国だけでなく、他の就労系在留資格でも同様の動きが見られます。

この変更により、これまで以上に、受入れ企業側の管理体制や申請内容の適正性が問われることになります。

言語能力を用いる対人業務では能力証明資料が必要

入管庁の技人国ページでは、「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の能力を有することを証する資料が必要と案内されています。

ここで重要なのは、すべての技人国申請で一律にN2等が必要になるわけではないという点です。

あくまで、言語能力を中心に使う対人業務かどうかが判断のポイントになります。

どの企業が影響を受けるのか

技人国の申請では、所属機関はカテゴリー1〜4に区分されます。入管庁の案内では、カテゴリー1・2は上場企業や一定規模以上の企業等で、カテゴリー3は法定調書合計表を提出している企業、カテゴリー4はそれ以外の企業等です。

実務上、今回の追加書類の影響を直接受けやすいのは、次の企業です。

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している企業で、カテゴリー2には該当しない機関です。

カテゴリー4

上記のどれにも当てはまらない企業・個人事業主等です。

中小企業や新設法人では、カテゴリー3・4に該当することが少なくありません。

そのため、「うちは従来どおりで大丈夫だろう」と考えるのは危険です。

日本語能力の証明は、誰に必要になるのか

今回の改定で誤解されやすいのが、日本語能力の扱いです。

  • 「全員にN2必須」ではない

現時点の公式案内から読み取れるのは、カテゴリー3・4の企業で、主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合に、言語能力資料が必要ということです。

つまり、技人国のすべての職種・すべての申請人に一律で日本語試験の合格証が必要になるわけではありません。

どのような職種が該当しやすいか

現時点で公式に個別職種を細かく列挙した基準は見当たりませんが、実務上は次のような業務が該当しやすいと考えられます。

営業

通訳・翻訳

顧客対応を伴う事務

日本語を用いた説明・折衝が主業務となる職種

一方で、SEやプログラマーなどの技術職については、一律に不要とも、一律に必要とも現段階では断定しにくいのが実情です。

ただし、顧客折衝、日本語による要件定義、会議参加、社内外調整が職務の中心に入るなら、審査上確認される可能性は十分あります。

CEFR B2相当とは何か

入管庁の案内では、言語能力の目安としてCEFR・B2相当が示されています。あわせて、以下に該当する場合はその相当性を示す資料として扱われます。

代表例として挙げられるのは、次のようなものです。

JLPT N2以上

BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上

日本の大学等での修了歴など、一定の学歴要件に該当する資料

この点は、今後の実務で特に重要になります。

とりわけ海外から初めて呼び寄せるケースでは、日本での学歴や在留歴で補強しにくいため、試験結果などの客観資料が重要になりやすいと考えられます。

日本語学校卒業者は安心と言い切れない

実務上、見落とされやすいのが「日本で学校を出ていれば大丈夫だろう」という誤解です。

入管庁の案内や関連資料から見ると、“本邦の大学等を修了したこと”が評価される場面はある一方、日本語学校のみの卒業がそのまま同じ扱いになるとは限りません。

そのため、日本語学校修了者については、

「日本で学んだ経験があるから自動的に足りる」と考えず、必要に応じてJLPTやBJTなどの結果を準備しておく方が安全です。

派遣形態の技人国はすでに注意が必要

2026年4月15日の改定とは別に、派遣契約に基づいて就労する場合の資料はすでに増加しています。

入管庁の提出書類一覧では、派遣形態について、派遣先での活動内容を明らかにする資料に加え、誓約書や管理台帳関係の資料が示されています。

派遣形態は、もともと実態確認が厳しくなりやすい分野です。

「雇用主は派遣元だが、実際の就労現場は派遣先」という構造上、業務内容が曖昧になりやすく、単純労働との線引きも問われやすくなります。

とくに、派遣先で行う業務が技人国の専門業務といえるのか、実際には特定技能相当の現場業務ではないか、という点は厳しく見られやすいので注意が必要です。

なぜ今、審査が厳しくなっているのか

技人国は、本来、自然科学・人文科学分野の専門知識や、外国文化に基盤を有する感受性を要する業務のための在留資格です。入管庁の案内でも、該当例として機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられています。

その一方で、実務では以前から、

実際には接客や現場作業が中心なのに、書類上は企画・営業として申請する

専門業務と称しながら、実態は特定技能や単純作業に近い

派遣形態で業務実態が見えにくい

といった問題が指摘されてきました。入管庁自身も、技人国の明確化や、翻訳・通訳等の言語業務に関する考え方を資料で示しています。

つまり今回の改定は、単なる書類追加ではなく、「技人国は本来の在留資格の趣旨に合った人材に限って認める」という方向性を、より明確にしたものと見るべきです。

企業が今すぐ取るべき対策

まず自社のカテゴリーを確認する

自社がカテゴリー1・2なのか、3・4なのかで必要資料が変わります。

特に中小企業は、先にここを確認しないと準備が遅れます。

職務内容を抽象的に書かない

「営業」「通訳」「事務」だけでは足りません。

実務では、どの場面で、どの言語を使い、どんな専門業務を担うのかを、具体的に落とし込む必要があります。

たとえば、

海外顧客への提案資料作成

英語・日本語での商談対応

契約交渉に伴う翻訳・通訳

海外市場向けのマーケティング分析

のように、内容を具体化した方が説得力が増します。

言語証明を後回しにしない

対人業務の可能性があるなら、試験受験や証明資料の取得を前倒しで進めるべきです。

JLPTは実施回数が限られるため、採用計画とずれると申請全体が遅れます。

専門性と学歴のつながりを説明する

技人国では、学歴や職歴と従事業務の関連性が引き続き重要です。入管庁の提出書類でも、卒業証明書、履歴書、在職証明書などによって、関連性を示すことが求められています。

特定技能で申請すべき案件を見誤らない

業務実態が宿泊、外食、製造、介護補助など、現場作業中心であるなら、技人国より特定技能の方が制度趣旨に合う場合があります。

「とりあえず技人国で出す」という考え方は、今後ますます危険になります。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

当事務所が選ばれる理由

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在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。

一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、

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当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。

クオリティの高い申請書(理由書等)を作成!

入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。

1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。

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大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ
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お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得

【コメント】(Google口コミ原文)

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!

【お声その3】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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