運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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日本企業がタイの人材を採用する場合、多くのケースで必要となるのが
「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」です。
この在留資格は、いわゆるホワイトカラー職種に従事する外国人を対象としており、
単純労働ではなく、専門的知識やスキルを活かした業務であることが前提となります。
日本の就労ビザは複数存在し、仕事内容によって適切な在留資格が異なります。
代表例:
技術・人文知識・国際業務ビザ(オフィス系・専門職)
経営・管理ビザ(会社経営者)
企業内転勤ビザ(海外支社からの転勤)
技能ビザ(料理人など)
特定技能ビザ(人手不足分野)
技能実習ビザ(技能移転目的)
事前に業務内容とビザの整合性を確認することが非常に重要です。
技人国ビザで認められる仕事内容
■ 技術分野(理系)理工系の知識を活かす専門職
システムエンジニア
プログラマー
CADオペレーター
設計・開発職
テクニカルサポート
■ 人文知識分野(文系)知識・分析力を活かす業務
営業・企画
マーケティング
経理・財務
コンサルタント
広報・人事
■ 国際業務分野語学力・異文化理解を活かす業務
通訳・翻訳
語学教師
貿易事務
海外向けマーケティング
デザイナー・企画職
注意:対象外となる仕事
技人国ビザでは、以下のような業務は認められません。
飲食店のホール業務
工場のライン作業
建設現場での作業
単純な接客・作業中心の業務
「専門性があるかどうか」が審査の核心です。
技人国ビザ取得の主な要件
以下いずれかを満たす必要があります。
大学卒業(業務と関連する専攻)
日本の専門学校修了(専門士・高度専門士)
職歴・資格での代替
学歴要件を満たさない場合でも、以下で申請可能です。
実務経験10年以上(技術・人文分野)
実務経験3年以上(国際業務分野)
IT系資格(法務省指定資格など)
※ただし、職歴証明の取得が困難なケースが多く、審査難易度は高くなります。
専攻と仕事内容の関係性
技人国ビザでは、学んだ内容と業務の関連性が重視されます。
例:
経済学部 → 営業・企画 → OK
工学部 → エンジニア → OK
ただし注意点:
学歴と無関係な単純業務 → 不許可
専門性が説明できない業務 → 不許可
特に専門学校卒業者は、関連性の説明がより厳しく求められます。
海外大学卒業者の注意点
海外の大学を卒業している場合でも、日本の大学と同等と認められないケースがあります。
学位内容・教育制度の確認が重要です。
日本の企業等との雇用契約
以下のいずれかに該当する必要があります。
日本企業
日本に拠点のある外国企業
公的機関・団体
日本人と同等以上の給与
外国人だからといって低賃金は不可です。
同一業務の日本人と同等以上の報酬が必要になります。
企業側の体制(財務・実績)
会社経営状況の安定性
外国人雇用の実績
法令遵守(特に留学生採用)
資格外活動許可の確認
週28時間以内の就労制限
風俗営業での就労禁止
海外から呼び寄せる場合
在留資格認定証明書(COE)申請
母国でビザ取得
入国・就労開始
日本国内で変更する場合
在留資格変更許可申請
提出資料の審査
申請が許可
就労開始
原則として居住地管轄の入管で手続きを行います。
注意すべきポイント
在留カードの確認
採用前には必ず以下をチェック:
在留資格
在留期限
就労可否
雇用契約書の整備
申請時には以下が審査対象になります。
雇用契約書
労働条件通知書
業務内容の具体性
原則:専攻と業務の関連性が必要
大学卒業者の場合、学んだ分野と仕事内容の関連性が求められます
典型例
法学部 → 法律事務所の事務職
理系学部 → ITエンジニア
柔軟に認められるケース
理系 → 営業職
文系 → IT職
ただし、業務内容の説明が必要
国際業務分野の特徴
通訳・翻訳などの業務では、
専攻との厳密な一致は必須ではありません
不許可になりやすいケース
専攻と無関係な単純労働
実態が現場作業中心
例:
理学部 → 現場作業員
法学部 → 飲食店ホール
必須条件
「専門士」または「高度専門士」の取得
重要な特徴
大学卒業者よりも、
業務の関連性が厳しく求められます
注意点
以下は技人国ビザの対象外です。
日本語学校卒業のみ
専門士資格がない専門学校
この場合、技人国ビザは取得できません。
タイ人を技人国ビザで雇用する際は、以下が重要です。
学歴・職歴の適合性
業務内容との関連性
適切な給与設定
書類の整合性
採用前の確認不足が不許可の最大原因です。
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。
写真の通り、在留資格認定証、在留資格変更、更新許可申請で豊富な許可実績がございます。
また、ビザのオンライン申請も駆使できるため、全国対応です。スムーズにお手続きを進めることができます。
そして、何よりも入管法、施行規則、判例法理、証拠に依拠した丁寧な書類作成を徹底しております。
会社の状況を整理し、理由書の記載内容によって、審査期間や許可となる在留期間にも差が生じる可能性も高まるので、法律および基準省令、施行規則を踏まえた理由書作成が肝要です。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
一度は会社で申請し、不許可となり不安でした。
でも、大山先生に任せて、許可をもらうことができました。
本当にうれしい気持ちでいっぱいです。
ありがとうございます。
留学のビザから就労ビザに変更したいと思い先生に依頼しました。
最初の申請でいきなり5年の許可をもらいました。
ありがとうございました。
大山先生ありがとうございました。
日本で働くことが夢でしたので、1度目の申請で許可をスムーズにとってくださって嬉しいです。
会社もしっかり頑張ります。
当行政書士法人はタイ人のビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、どの程度の学歴と職務内容との関連性があれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
外国人雇用の円滑化を図るとともにおひとりでも多くの留学生が日本での就労を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へはタイ人を積極的に雇用する企業様、ベトナム人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
そして、就労ビザよりも要件が厳格な韓国人の経営管理ビザの取得実績も豊富です。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
以下、過去の外国人、企業のお客様について、弊所が作成した理由書に基づいて申請させていただいたご相談や許可実績とともに審査期間について解説もしております。
ご参照ください。
このように当事務所は就労系の在留資格の取得手続きにおける許可取得実績が豊富です。
経営管理ビザ、就労ビザともに入管法上の法律上の要件を充足しているかどうかを書面で体系的に整理し、
説得的かつ客観的な理由書を作成する必要があります。
この点で、経験が浅く、実績の少ない行政書士に依頼したものの不許可となり、ご相談に来られる方も少なくないです。また、AIで作成した理由書を提出して不許可となった方のご相談もございます。
AIで作成した理由書は支離滅裂な内容となっており、不自然な内容であることから入国管理局は一瞬でそれらを見抜き不許可処分を下す傾向にあります。
他方で、当事務所は法律上の要件と過去の経験に基づき、正確かつ本質を押さえた書面作成と手続きを履行することに徹底しております。この点がタイ人の就労ビザ申請でも選ばれる理由であると言えます。
行政書士法人クローバー法務事務所大阪難波本店
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 なんばパークス直結
大阪メトロ御堂筋線 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
| 就労ビザ(在留資格認定証明書交付許可申請、変更許可申請)フルサポート | 120,000円(税込) |
|---|---|
| 就労ビザ(在留期間更新許可申請)フルサポート | 60,000円(税込) |
| ビザ申請許可可能性診断(診断後、フルサポートプランをご依頼後、当該サービスの料金へ充当します。) | 10,000円(税込) |
| 書類作成のみ | 50,000円(税込) |
| 書類のチェックのみ | 20,000円(税込) |
・1名あたり1申請の料金です。
・上記は報酬額の目安です。詳細につきましては,各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。
※在留資格申請は、性質上、許可・交付を保証するものではありません。
予めご了承いただけますようお願いいたします。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
メールまたはLINEで来所日またはオンライン相談日時をご予約いただきます。LINEや電話でのオンライン相談可能ですので、ご負担は最小限に抑えることが可能です。
面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。
その後、必要書類のご案内、申請書類作成に必要な情報のヒアリングを行います。
STEP2の面談でご依頼いただいた後、費用をご入金いただきます。
その後、以下のサービスを行います。
①必要書類の収集(市役所、法務局、税務署等)
②申請理由書の作成
③証拠資料のまとめ&一覧表の作成
④許可申請書の作成
⑤入国管理局へ行政書士が申請
※お客様に足を運んでいただく必要はありません。
⑥審査状況を細かく、適宜報告します。充実したアフターフォロー!
許可取得後に在留カード、許可通知書等をお渡しいたします。
また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。
タイ人は就労ビザ申請をする際には、所在地の入国管理局へ申請に行きます。また、更新申請の際には税金の納付状況等も証明する必要もありますし、会社様の登記簿謄本を用意する必要があります。
在東京タイ王国大使館 領事部
所在地:〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目14−6
アクセス:
・目黒駅: 正面口から 徒歩 9分
・五反田駅: A4口から 徒歩 11分
・白金台駅: 1番口から 徒歩 12分
電話:0357892449
公式ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html
所在地:〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
アクセス:コスモスクエア駅: 4番口から 徒歩 3分. トレードセンター前駅: 3番口から 徒歩 5分. 中ふ頭(大阪府)駅: 1番口から 徒歩 13分.
電話:0570-064259(IP電話・海外から : 06-4703-2050)
窓口:受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
出典:大阪入国管理局公式HPより引用
公式ホームページ:https://www.city.osaka.lg.jp/chuo/
所在地:〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号
電話:06-6267-9986 ファックス:06-6264-8283
出典:大阪市中央区役所公式HPより引用
公式ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
電話:06-4790-8531(不動産部門)
出典:大阪法務局公式HPより引用
公式ホームページ:https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka/higashi/index.htm
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号大阪合同庁舎第3号館
アクセス:交通機関
Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄)谷町線天満橋駅 徒歩2分
京阪本線天満橋駅 徒歩3分
電話番号:0570-00-5901
出典:大阪市中央区東税務署公式HPより引用
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