運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
受付時間 | 10:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
|---|
アクセス | なんば駅から徒歩3分 近くにパーキングあり |
|---|
お気軽にお問合せ・ご相談ください
Email:clover-legal@outlook.jp
Wechat(微信):clover_legal
企業内転勤ビザで家族は呼び寄せできる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
企業内転勤ビザで日本に赴任することが決まると、多くの方が次に気になるのは「配偶者や子どもも一緒に日本で生活できるのか」という点です。
実際、本人の就労ビザが問題なく取れそうでも、家族の在留資格については別途手続きが必要になるため、準備が不十分だと家族だけが来日できない、あるいは審査が長引くといったことも起こり得ます。
結論からいえば、企業内転勤ビザで来日する外国人でも、一定の要件を満たせば配偶者や子どもを日本へ呼び寄せることは可能です。
ただし、本人の企業内転勤ビザが許可されているからといって、家族も当然に一緒に滞在できるわけではありません。家族が日本で生活するには、原則として「家族滞在」という別の在留資格を申請し、許可を受ける必要があります。
ここでは、企業内転勤ビザで家族を呼び寄せる場合の基本ルール、申請の流れ、必要書類、審査で見られるポイント、そして不許可を避けるための注意点まで整理して解説します。
家族滞在ビザは「本人のビザに付いてくるもの」ではない
企業内転勤ビザを持つ本人が日本で働くことができるとしても、そのことだけで家族の滞在資格まで自動的に認められるわけではありません。
家族が日本で生活するためには、配偶者や子どもごとに、家族滞在の在留資格について審査を受ける必要があります。出入国在留管理庁の「家族滞在」ページでも、海外から呼び寄せる場合の在留資格認定証明書交付申請、日本にいる人の在留資格変更許可申請、更新許可申請などが、それぞれ個別の手続きとして案内されています。
このため、企業内転勤ビザの本人について許可の見込みがあるからといって、家族の申請準備を軽く考えるのは危険です。
家族滞在ビザでは、主たる在留資格である企業内転勤ビザの内容に加え、家族関係がきちんと証明できるか、日本で扶養を受けながら安定的に生活できるかといった点も個別に見られます。
実務では、「本人のビザは通ったが、家族の証明資料が不十分で追加資料を求められた」「配偶者との関係証明に時間がかかった」などのケースも珍しくありません。
呼び寄せできる家族の範囲
家族滞在ビザで日本に呼び寄せることができるのは、原則として扶養を受ける配偶者と子です。出入国在留管理庁の在留資格「家族滞在」では、対象となるのは「扶養を受ける配偶者又は子」と明示されています。したがって、父母、兄弟姉妹、成年した子、内縁関係の相手などは、通常の家族滞在ビザの対象には含まれません。
ここで注意したいのは、配偶者については通常、法律上有効に成立した婚姻関係が前提になるという点です。
また、子についても、単に親族であるというだけでなく、扶養を受ける立場にあることが前提になります。
つまり、「家族だから呼べる」という広い制度ではなく、就労資格を持つ外国人が日本で扶養する配偶者・子の生活を認める制度だと理解しておくことが大切です。
家族滞在ビザの審査
家族滞在ビザの審査で非常に重要なのが、本人が日本で家族を扶養できるだけの生活基盤を持っているかという点です。
ただし、ここでよくある誤解は、「年収が何万円以上なら必ず大丈夫」というような明確な金額基準が公表されているわけではない、ということです。出入国在留管理庁は家族滞在の許可基準として一律の年収ラインを示しておらず、実際には、収入、雇用の安定性、家族構成、住居状況などを総合的に見て判断されると考えるのが適切です。
そのため、審査では「月給が高いか低いか」だけではなく、日本で本人と家族が現実的に生活できるかが見られます。
たとえば、企業内転勤ビザで来日する本人の給与が安定していて、住居も確保され、家族人数とのバランスも取れていれば、扶養の実態を説明しやすくなります。
一方で、来日直後で給与実績がまだ少ない、海外本社払いで説明が難しい、住居計画が曖昧、といった場合には、補足説明が必要になることがあります。
家族が海外にいる場合
家族がまだ海外にいる場合、日本へ呼び寄せるためには、通常、在留資格認定証明書交付申請を行うのが基本です。
この手続きは、日本にいる本人または代理人が、管轄の地方出入国在留管理官署へ申請します。
審査が終わって在留資格認定証明書が交付されたら、その書類を海外にいる家族へ送り、家族本人が現地の日本大使館・領事館で査証申請を行い、査証発給後に来日する流れになります。
この方法は、日本にまだ入国していない配偶者や子を呼び寄せる典型的なルートです。
企業内転勤ビザの本人が先に来日して生活基盤を整え、その後で家族の認定証明書交付申請を進めるケースもあれば、本人の申請とある程度並行して準備を進めるケースもあります。
いずれにしても、本人の就労条件、住居、家族関係証明書類などを早めに整理しておくことが重要です。
家族がすでに日本に滞在している場合には、状況に応じて在留資格変更許可申請が必要になります。
たとえば、家族が「留学」など別の在留資格で日本にいる場合、今後は企業内転勤ビザを持つ本人の扶養を受けて生活するのであれば、「家族滞在」への変更を検討することになります。出入国在留管理庁の家族滞在ページでも、活動内容を変更して家族滞在に該当する活動を行う場合には在留資格変更許可申請を行う旨が案内されています。
もっとも、現在の在留資格が何かによって、変更の考え方は変わります。
特に「短期滞在」からの変更については、一般に慎重に扱われるため、個別事情の確認が必要です。
したがって、「家族が今日本にいるから、そのまま家族滞在にすればよい」と単純に考えるのではなく、現在の在留資格と日本での活動実態を踏まえて変更の可否を検討することが大切です。
家族滞在ビザの在留期間
家族滞在ビザの在留期間は、主たる在留資格を持つ本人の在留期間や在留状況と密接に関係します。
制度上、家族滞在は「扶養を受ける家族」のための資格ですから、本人の企業内転勤ビザが短期間しか残っていない場合や、更新に不安要素がある場合には、家族滞在側にも影響が及ぶことがあります。
企業内転勤の在留資格自体は、在留資格一覧で5年、3年、1年、3か月などの区分が示されています。家族滞在も、本人の在留状況に応じた期間で判断されるのが通常です。本人の雇用や転勤期間が不安定に見える場合には、家族側の在留期間も短くなる可能性があります。
そのため、家族滞在ビザの申請では、本人の企業内転勤ビザの内容、転勤期間、雇用の継続性をきちんと示すことが重要になります。
申請で必要になる書類
家族滞在ビザの申請では、必要書類を三つの観点で整理すると分かりやすくなります。
本人が適法に企業内転勤ビザで在留・就労していることを示す資料
本人関係の資料としては、在留カードの写し、パスポートの写し、雇用契約書、辞令、転勤命令書、勤務先の会社概要などが中心になります。企業内転勤ビザの場合、海外法人と日本法人の関係や、日本でどのような業務に従事しているかが分かる資料も、背景事情として役立ちます。
配偶者や子との家族関係を証明する資料
家族関係の資料としては、婚姻証明書、出生証明書、戸籍関係資料に相当する公的書類などが重要です。これらが外国語で作成されている場合は、通常、日本語訳を添付する必要があります。
日本で扶養できるだけの生活基盤があることを示す資料
さらに、扶養関係の資料として、給与明細、課税証明書、納税証明書、住居に関する資料などが求められることがあります。本人の給与水準だけではなく、「家族と生活していける見込み」が読み取れるように資料を整えることが大切です。
家族滞在ビザでは原則として自由に働く可能?
家族滞在ビザで日本にいる家族は、原則として自由に就労できるわけではありません。
出入国在留管理庁の就労関係Q&Aでも、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ人が働く場合は、資格外活動許可を受け、その範囲内で就労させることができると案内されています。一般的には、包括的な資格外活動許可により、週28時間以内の就労が認められる運用が知られています。
したがって、家族滞在ビザの配偶者が日本でフルタイム就労や専門職として本格的に働くことを予定している場合は、家族滞在のままでは足りず、仕事内容に応じた就労可能な在留資格への変更を検討する必要があります。
また、資格外活動許可を得ないまま働いたり、許可範囲を超えて就労したりすると、在留資格違反となり、更新や今後の在留にも悪影響が出る可能性があります。
企業内転勤ビザで日本に来る外国人であっても、一定の要件を満たせば配偶者や子どもを日本へ呼び寄せることは可能です。
ただし、家族が日本で生活するには、本人のビザとは別に、原則として家族滞在ビザを個別に申請・取得する必要があります。呼び寄せの対象となるのは、通常、扶養を受ける配偶者と子に限られ、父母や兄弟姉妹、内縁配偶者などは通常の家族滞在の対象外です。
また、審査では、本人の企業内転勤ビザが安定していること、家族関係が公的書類で証明できること、日本で家族を扶養して生活できる見込みがあることが重要になります。家族滞在ビザは「本人のビザがあるから当然に通る手続き」ではなく、独立した審査対象だと理解して準備することが大切です。さらに、家族滞在ビザのままで自由に就労することはできず、働く場合は資格外活動許可や、必要に応じた在留資格変更を検討する必要があります。
企業内転勤に家族帯同を伴う場合は、本人の赴任準備だけでなく、家族関係証明、扶養立証、来日時期、住居計画まで含めて、早めに一体として準備を進めることが、結果的に最も確実です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html?utm_source
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.moj.go.jp/isa/content/001344550.pdf?utm_source
https://www.moj.go.jp/isa/support/guidance/index.html?utm_source
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分
10:00~18:00
土・日・祝
※メールは24時間、年中無休