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就労ビザは何回まで更新できる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
「就労ビザは何度でも更新できるのか知りたい」
「転職した後でも更新は認められるのだろうか」
「今の会社のままで、次回も問題なく延長できるのか不安」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
結論からいえば、就労ビザの多くは、要件を満たしていれば更新を重ねることが可能です。もっとも、更新は自動的に認められるものではなく、現在の活動内容、勤務先の状況、納税や法令遵守の状況などを踏まえて個別に審査されます。
また、就労系の在留資格といっても、すべて同じ仕組みではありません。資格の種類によって、付与される在留期間、通算年数の上限、審査の重点は異なります。
本記事では、就労ビザ更新の基本的な考え方から、在留資格ごとの違い、更新が難しくなる典型例、転職時の注意点、手続きの流れまでを分かりやすく解説します。
就労ビザに更新回数の制限はあるのか
多くの就労系在留資格には、更新回数そのものの上限はありません。
そのため、適法に活動を続けており、今後も継続的に就労する見込みがある限り、何度でも更新申請を行うことは可能です。
ただし、ここで注意しなければならないのは、すべての在留資格で無制限に更新できるわけではないということです。
たとえば、特定技能1号のように通算在留期間に上限が設けられている制度もあります。また、技能実習のように、あらかじめ定められた制度趣旨や受入期間の中で運用される資格もあり、一般的な意味での「長期的な更新型」とは性質が異なります。
したがって、「就労ビザは更新できるか」という問いに対しては、まず自分が持っている在留資格の制度を正確に確認する必要があります。
更新審査で重視される3つの視点
在留期間更新許可申請では、単に在留期限が近いというだけでは足りません。
入管では、これまでの在留状況と今後の就労継続性を総合的に見て判断します。
特に重要になるのは、次の3点です。
在留資格に合った活動を続けているか
最も基本となるのは、現在の仕事内容が、その在留資格で認められている活動の範囲内かどうかです。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」で許可を受けているにもかかわらず、実際には専門性のない単純作業が中心になっている場合、更新に不利に働く可能性があります。
更新審査では、雇用契約書の記載だけでなく、実際にどのような業務に従事しているのかが見られます。
納税や法令遵守に問題がないか
在留期間更新では、就労内容だけでなく、日常の法令遵守状況も審査対象です。
具体的には、
住民税の未納がないか
社会保険関係に問題がないか
重大な交通違反や刑事事件がないか
届出義務を怠っていないか
といった点が確認されます。
在留資格を持っていても、納税義務を果たしていなかったり、必要な届出をしていなかったりすると、更新時に不利益となることがあります。
勤務先に安定性があるか
外国人本人だけでなく、所属先である会社の状況も重要です。
たとえば、
継続して給与を支払えるか
会社として事業実態があるか
経営が極端に不安定ではないか
といった点も審査対象になります。
特に転職直後や新設会社勤務の場合には、勤務先の事業内容や安定性について、より丁寧な説明が求められることがあります。
就労ビザが更新できない主な原因
更新できる制度であっても、実際の審査で不許可となることはあります。ここでは、よく問題になりやすい原因を整理します。
納税漏れや法令違反がある
住民税の未納や各種法令違反は、更新審査で非常に重要なマイナス要素です。
特に住民税については、「会社が天引きしていると思っていた」「自分で払う必要があると知らなかった」というケースもありますが、知らなかったこと自体は言い訳になりません。
また、重大な交通違反や刑事事件、虚偽申請、必要な届出の未提出なども不利に働きます。
対策
更新前には、課税証明書や納税証明書を確認し、未納がある場合には早めに対応することが大切です。
あわせて、届出義務の有無も確認しておくべきでしょう。
実際の仕事内容が在留資格に合っていない
更新時に多い問題の一つが、雇用契約書上の職務と実際の仕事が違うというケースです。
たとえば、技人国で許可を受けているのに、実際には現場の単純作業や接客が大半を占めているような場合には、更新が難しくなる可能性があります。
対策
更新前に、現在の業務内容が在留資格の範囲内かを確認し、必要に応じて業務内容説明書などで具体的に補足できるよう準備することが有効です。
転職後の届出や説明が不十分
転職自体は、直ちに更新不可の理由にはなりません。
しかし、転職後に必要な届出をしていない場合や、新しい仕事の内容が以前と大きく異なるのに十分な説明がない場合には、審査で問題視されることがあります。
対策
転職後は、所定の期限内に所属機関変更の届出を行いましょう。
また、転職先での仕事内容が在留資格に合っているかを、更新前ではなく転職時点で確認しておくことが重要です。
会社の経営状況が著しく悪い
外国人本人に問題がなくても、勤務先の事業継続性に大きな不安がある場合には、更新審査に影響が出ることがあります。
極端な赤字、給与遅配、事業実態の不透明さなどがあると、「今後も安定して雇用を継続できるのか」が疑問視される可能性があります。
対策
決算書、会社概要、必要に応じて事業計画などを用いながら、会社として継続的な雇用が可能であることを説明できるようにしておくことが重要です。
就労ビザの更新に不安がある場合は早めの相談を
就労ビザの更新は、多くのケースで可能ですが、何も準備しなくても当然に許可されるわけではありません。
在留資格の種類ごとの制度を理解し、自分の状況に合った資料を整えることが重要です。
とくに、転職後の更新、会社の規模が小さい場合、業務内容の説明が難しい場合、過去に届出漏れや納税の不安がある場合は、早い段階で専門家に確認したほうが安心です。
行政書士に相談することで、
更新できる見込みがあるか
どの資料を準備すべきか
どの点を重点的に説明すべきか
を整理しやすくなります。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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