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【2025最新】改正後、経営管理ビザの事務所要件について徹底解説!
日本の経営管理ビザ制度の改正に伴い、事務所の要件もさらに厳格かつ具体的ようになりました。これは、事務所の状況が、企業は実質的な経営能力があるかどうかを判断する重要な基準となります。
本稿は、経営管理ビザ新基準における事務所要件について、詳細に解説いたします。初めて経営管理ビザの申請を準備されている方はもちろん、まもなくビザ更新を申請する方にとっても、本稿は明確で信頼性の高い情報を提供させていただきます。
経営管理ビザを取得するために、まず独立する事務所を確保することが必要となります。
日本人が会社を設立するためにう事務所を設置する場合、特に制限はありません。独立した事務所を賃借することも、バーチャルオフィスを利用することも可能です。しかし、外国人が日本で会社を設立するために事務所を準備する場合、より厳しい要件を満たさないといけません。特に2025年10月16日以降に提出される申請に対して、新しい基準を満たすことが必須となります。また、新基準の施行前に経営管理ビザの方に対して、3年間以内に新基準を満たす事務所へ移転する必要があります。
1.事務所の独立性を保証すること。
バーチャルオフィス、シェアオフィス、住居兼事務所などは要件を満たしません。
2.事務所は、会社の運営を維持できる設備・環境を備えていること。水道・電気・インターネットなどの基本的なインフラに加えて、郵便物の受取、机、パソコン、プリンターなどのオフィス設備が必要です。
さらに、新基準により、経営管理ビザの方以外に、要件を満たす正社員を1名雇用することが求められています。そのため、事務所は最低2名以上が勤務できる環境を備えないといけません。経営管理ビザの本人のだけでなく、社員の業務スペースの設置も必要です。
新基準前に、すでに経営管理ビザを持つ方、または申請中の方に対して、1人用の事務所を利用するケースも少なくありません。今後は、申請時点で新基準を完全に満たす必要はないものの、更新時には新基準を満たすことを証明する資料の提出が求められます。
一方、新基準施行後、経営管理ビザを申請する方に対して、新基準を満たす事務所を設置することが必須となります。
1.独立する物件であること。事務所はマンションでも、一戸建てでも構いません。ただし、マンションのルームや一戸建ての一階を事務所として使用し、残りのスペースを住居として併用する場合は、経営管理ビザの事務所要件を満たしません。
注意点: 賃貸の場合、法人名義で賃貸借契約を締結し、契約書において当該物件が事務所として使用できる旨が明記されている必要があります。また、新しい経営管理ビザ基準により、事務所には従業員2名以上が同時に勤務できるスペースが必要となります。そして、事務所の面積が狭すぎる物件は認められません。
2.独立したルームであること。ここでいう「ルーム」とは、オフィスエリア内で互いに独立し、専用のドアを設置した個別事務所を指します。日本には類似した独立オフィススペースが多数存在し、経営管理ビザの事務所として使用することも可能です。しかし、一人用の作業スペースしか確保できない物件は、入管局から経営管理ビザの申請基準を満たさないと判断される可能性があるため、注意する必要があります。
1.住居と事務所を同じ住所に設置することは不可。複数の部屋を持つマンションは、全室を事務所として使用する場合に限り経営管理ビザの事務所として認められます。一部の部屋のみを事務所、別の部屋を住所として申請することはできません。また、一戸建ての場合も同様で、新基準では1階を住居、2階を事務所といった併用は認められません。
2.バーチャルオフィス・シェアオフィスは使用不可。日本人が会社設立するためにバーチャルオフィスを利用することはかまいません。しかし、経営管理ビザの外国人に対して、バーチャルオフィスやシェアオフィスを使用して会社を設立することは認められていません。
4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。
ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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