運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
受付時間 | 10:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
|---|
アクセス | なんば駅から徒歩3分 近くにパーキングあり |
|---|
お気軽にお問合せ・ご相談ください
Email:clover-legal@outlook.jp
Wechat(微信):clover_legal
【外国人のための】永住権が取り消されることはある?対策を詳しく解説!
転居(住所転出手続き)後14日以内に、所属する役所で住所転入手続きを行う必要があります。
所得税、住民税、健康保険、年金などの公共費用について、永住者も日本人と同様に納付義務があります。もし故意に納付を遅延または拒否した場合、永住資格取り消しの新たなリスク要因となります。経済的に困難な状況にある場合でも、無視せずに役所へ減免や分割納付を申請するなどの対応が必要です。単なるうっかりや一時的な困難による納付遅延であれば、理由を説明すれば通常は即座に取り消し対象にはなりません。しかし、悪質で長期的な滞納と判断された場合には、永住資格を失うリスクが生じます。
出国する際には、必ず「再入国許可(またはみなし再入国許可)」の手続きを行う必要があります。みなし再入国許可を利用して出国する場合でも、関連する規定を遵守し、一定期間内に日本へ帰国することが求められます。やむを得ない事情により1年以上帰国できない場合は、事前に入管へ特別延長の申請が可能か確認する必要があります。再入国許可の有効期限は、永住者の場合最長で5年(みなし再入国許可は1年)です。有効期限内に帰国できない場合、永住資格を失う可能性があります。そのため、日本を離れる際には、次の帰国予定日が再入国許可の期限を超えていないか必ず確認してください。
永住者は在留期間の更新は不要ですが、在留カードには有効期限が設けられており、有効期限が切れる前にカード更新の手続きを行う必要があります。
一度永住資格が取り消されると、当事者にとって法的にも生活上でも極めて重大な影響を及ぼします。入管局が「在留資格取消通知書」を発行する際には、通常、一定期間内(原則30日以内)に出国するよう指示されます。この期限内に自主的に出国しなければ、強制退去手続に移行し、入国警備官による収容または強制送還の対象となる可能性があります。特に、取り消し理由が入管法第22条第4項第1号または第2号(虚偽申請や重大な法令違反など)に該当する場合は、即時に強制退去手続の対象とみなされます。
注意すべき点として、在留資格を取り消された外国人は、その違反の性質に応じて一定期間、日本への再入国が禁止されます。一般的に、虚偽申請や不法入国など悪質性の高い重大な違反行為による場合、再入国禁止期間は5年となります。その他の理由、例えば住所届出義務の不履行などの場合は、再入国禁止期間はおおよそ1年程度です。
永住資格が取り消された場合、その家族の在留資格にも影響が及ぶ可能性があります。永住者本人の資格が取り消されても、配偶者や子どもの在留資格が自動的に失効するわけではありません。たとえば、配偶者や子ども自身が「永住者」の在留資格を持っている場合は、その資格は引き続き有効です。しかし、配偶者が「永住者の配偶者等」として在留している場合には、永住者本人の資格が取り消されると、配偶者の在留も継続が難しくなることがあります。
もっとも、法律上は柔軟な対応が取られており、配偶者は「定住者」など他の在留資格への変更を申請することで、日本での生活を継続できる道が残されています。入管当局も、生活基盤を断つことがないよう配慮しており、特に重大な違反や脱税などがない限り、資格変更を認める傾向にあります。ただし、今後も税金や社会保険料を支払う意思が見られない場合や、重度の犯罪を繰り返すなど悪質と判断される場合には、こうした救済措置が取られず、最終的に強制退去となる可能性もあります。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分
10:00~18:00
土・日・祝
※メールは24時間、年中無休