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就労ビザ申請で会社が用意する必要書類とは?

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本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

外国人を採用する際、「就労ビザの申請では会社としてどのような書類をそろえればよいのか」「本人の書類と会社の書類は何が違うのか」と迷われる企業担当者の方は少なくありません。就労ビザの申請では、外国人本人の学歴や職歴だけでなく、受け入れる会社の事業内容や経営状況、雇用の必要性なども審査対象となります。そのため、会社側が準備する書類は非常に重要です。

特に、申請書類に不足や不整合があると、審査が長引いたり、追加資料の提出を求められたりすることがあります。場合によっては不許可につながることもあるため、最初の段階で必要書類を正確に把握し、適切に準備することが大切です。

この記事では、就労ビザ申請において会社が準備すべき書類の考え方や、申請の類型ごとの違い、企業のカテゴリー別に求められる資料の内容、さらに更新申請の際に注意すべき点まで、詳しく解説します。

就労ビザ申請では「本人に関する書類」と「会社に関する書類」の両方が必要

就労ビザの申請に必要な書類は、大きく分けると、申請人である外国人本人に関する資料と、受入れ先である会社に関する資料の二つに分かれます。どちらか一方だけを準備すればよいというものではなく、両方がそろって初めて、入管に対して適切な説明ができる形になります。

本人に関する書類は、その外国人が予定されている仕事に従事する能力や経歴を有していることを示すためのものです。たとえば、大学や専門学校の卒業証書、成績証明書、職歴を証明する資料などがこれにあたります。これらは、職務内容と本人の学歴・職歴との関連性を示すうえで重要です。

これに対して会社に関する書類は、その会社が実際に事業を行っており、安定的・継続的に外国人を雇用できる体制があることを示すための資料です。会社の規模、業績、組織、事業内容、雇用条件などを明らかにすることで、採用の必要性や雇用の適正性を立証していくことになります。つまり、就労ビザ申請とは、単に外国人本人の能力だけを見る手続きではなく、「その外国人が、その会社で、その仕事をすることに合理性があるか」を総合的に判断する審査だと考えると分かりやすいでしょう。

申請の種類によって、作成すべき申請書が異なり

就労ビザと一口にいっても、申請の場面は一つではありません。

外国にいる人を新たに日本へ呼び寄せる場合と、すでに日本に在留している留学生を採用する場合では、用いる申請書の種類が異なります。また、すでに別の会社で働いている外国人が転職する場合や、海外支店から日本支店へ異動する場合にも、状況に応じて注意点が変わってきます。

たとえば、海外在住の外国人を日本へ招へいして働いてもらう場合には、通常、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。これは、日本で行う予定の活動内容が適法であり、中長期在留にふさわしいものであることについて、あらかじめ入管に認めてもらうための手続です。この場合、会社側としては、採用理由や業務内容、雇用条件、会社の事業実態などを十分に説明できる資料をそろえる必要があります。

一方、日本の大学や専門学校を卒業した留学生を採用する場合には、「在留資格変更許可申請」を行うことになります。留学の在留資格のまま就労することはできないため、就職先の仕事内容に応じて、たとえば「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格へ変更しなければなりません。この場合には、本人の専攻内容と従事予定業務との関連性がより重視される傾向があります。そのため、会社側としては、単に採用内定を出したというだけでなく、なぜその学歴・専攻の人材をその職種に採用するのかを、業務内容と結び付けて説明することが重要です。

転職や転勤のケース

すでに日本で働いている外国人を採用する場合、現在の在留資格のまま新しい会社でも就労できるのか、それとも在留資格の変更が必要なのかを確認しなければなりません。ここを曖昧なまま進めてしまうと、後日更新の際に大きな問題になることがあります。

たとえば、前職でも同じような専門業務に従事しており、新しい会社でも在留資格の範囲内で同様の職務に従事するのであれば、直ちに在留資格変更許可申請が必要になるとは限りません。ただし、実際には会社の説明内容や業務内容の細部によって判断が分かれることもあります。そのため、転職時には「就労資格証明書」の取得を検討するケースもあります。就労資格証明書は、新しい会社で行う業務が現在の在留資格で認められる活動に該当するかどうかについて、あらかじめ確認するための資料として有効です。

また、海外の本社や支店から日本へ異動する、いわゆる転勤のケースでも、単に同じ会社グループだから問題ないというわけではありません。日本で従事する業務がどの在留資格に該当するのか、本人の経歴がその業務に適合しているのかを確認する必要があります。特に、転勤後の仕事内容が管理職なのか専門職なのか、実務なのか補助的業務なのかによって判断が分かれるため、会社としては職務内容を具体的に整理し、必要に応じて専門家へ相談しながら進めることが望ましいでしょう。

会社が準備する書類は、企業のカテゴリーによって異なり

就労ビザのうち、「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などの在留資格では、所属機関である会社の規模や性質に応じて、カテゴリーが分けられています。どのカテゴリーに該当するかによって、提出書類の内容や量が変わるため、まずは自社がどの区分に当たるのかを確認することが重要です。

一般的に、上場企業や一定規模以上の大企業、国や地方公共団体、独立行政法人など、社会的信用や継続性が客観的に高いと評価される機関は、カテゴリー1に該当することがあります。この場合、会社の安定性についてすでに一定程度公的に裏付けられていると考えられるため、提出書類は比較的簡略化される傾向があります。たとえば、四季報の写しや上場を証明する資料、主務官庁の許認可を受けていることを示す資料などを提出することによって、カテゴリー1に該当することを示します。

カテゴリー2に該当する企業では、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しなどが求められるのが一般的です。これは、会社が一定数の従業員を雇用し、適切に給与支払や税務手続を行っていることを示す資料として扱われます。カテゴリー1ほど簡略化はされないものの、すでに相応の事業実績がある企業として、必要書類はある程度整理された内容になります。

これに対して、中小企業や設立からそれほど年数が経っていない会社など、カテゴリー3やカテゴリー4に該当する場合には、より詳細な資料の提出が求められます。これは、入管が会社の事業実態、継続性、外国人雇用の必要性を慎重に確認するためです。特に新設法人や設立直後の企業では、まだ十分な事業実績が蓄積されていないため、事業計画の妥当性や資金面の裏付けなども含めて説明が必要になることがあります。

カテゴリー3やカテゴリー4の会社が就労ビザ申請を行う場合、会社の実態を示すための資料が非常に重要になります。たとえば、登記事項証明書は、法人が正式に設立されていることを示す基本資料です。また、会社案内やパンフレット、ホームページの写し、事業説明書などは、どのような事業を行っている会社なのか、どのような組織体制なのかを補足する役割を果たします。

さらに、外国人が従事する予定の業務内容を明らかにするため、雇用契約書や労働条件通知書なども重要です。単に「採用する予定です」というだけでは足りず、具体的にどの部署で、どのような業務に従事し、どの程度の報酬が支払われるのかが明確になっていなければなりません。役員として就任する場合であれば、役員報酬を定めた定款や株主総会議事録など、報酬や地位を裏付ける資料も必要になります。

加えて、会社の継続性や安定性を示す資料として、直近の年度の決算書類も提出が求められます。決算書は、会社が実際に売上を上げ、経費を支出し、事業を運営していることを示す重要な資料です。まだ設立直後で決算を迎えていない会社であれば、決算書の代わりに事業計画書を提出することになりますが、この場合には、事業内容、取引予定、売上見込み、資金計画などを具体的かつ合理的に示す必要があります。抽象的な計画では説得力に欠けるため、取引先候補との関係や今後の業務見通しまで含めて丁寧に組み立てることが求められます。

源泉徴収関係の資料

就労ビザ申請では、会社が適切に給与支払事務を行っているかどうかも確認されます。そのため、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、非常に重要な提出資料の一つです。この書類は、会社が従業員に給与を支払い、必要な税務処理を行っていることを示すものとして扱われます。

もしこの資料を提出できない場合には、その理由を明らかにしなければなりません。たとえば、設立間もない会社でまだ提出実績がない場合には、給与支払事務所等の開設届出書の写しや、直近数か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写しなどを用いて、適切に給与支払事務を開始していることを説明する必要があります。納期の特例の承認を受けている場合には、その承認資料も補足資料として有効です。

このように、源泉徴収関係の資料は単なる税務資料ではなく、「会社が現実に従業員を雇用し、継続的に事業を行っているか」を示す裏付け資料として位置付けられています。そのため、会社側としては、入管審査の観点でも重要な資料であることを理解しておく必要があります。

ポイント

「なぜその外国人を採用するのか」を説明することが大切です。

書類を形式的にそろえるだけでは、就労ビザ申請として十分とはいえません。審査では、その外国人を雇用する必要性が本当にあるのかという点も見られます。つまり、会社として「誰でもよい仕事」ではなく、「その人材だからこそ採用する合理的な理由」があることを示す必要があります。

たとえば、海外取引先との対応、外国語を用いた営業・通訳・翻訳業務、海外市場向けのマーケティング、専門知識を要する技術職など、外国人本人の知識・経験を活かす業務であることが明確であれば、審査官にも採用の必要性が伝わりやすくなります。逆に、業務内容の説明が曖昧であったり、単純作業に近い内容が中心であったりすると、在留資格との適合性に疑問を持たれる可能性があります。

そのため、会社としては、求人の背景、担当業務の具体的内容、期待する役割、本人の能力との関連性を整理し、申請書類全体の中で一貫した説明ができるようにしておくことが大切です。

学歴や職歴と職務内容の関連性は重要です。

就労ビザの中でも、特に「技術・人文知識・国際業務」では、本人の学歴や職歴と従事予定業務との関連性が極めて重要です。たとえば、大学で経済学や経営学を学んだ方が企画、営業、マーケティングなどの業務に従事する場合には比較的説明しやすいですが、専攻と業務が大きく離れている場合には、その関連性をどのように説明するかが問題になります。

また、学歴だけでなく、これまでの実務経験によって適格性を立証できる場合もあります。ただし、その場合にも、単に職歴年数が長いというだけでは足りず、今回の職務内容とどのようにつながっているのかを示さなければなりません。会社側としては、本人任せにするのではなく、履歴書や職務経歴書の内容を確認し、自社で担当させる予定の業務との関係をきちんと把握したうえで申請準備を進めることが大切です。

会社側の状況が審査対象になります。

就労ビザは、一度許可を取得すればそれで終わりではありません。在留期間には限りがあるため、引き続き日本で就労するには更新申請が必要になります。一般的には、在留期限の3か月前から更新申請を行うことができます。更新時期が近づいてから慌てて準備を始めるのではなく、余裕をもって必要書類を確認しておくことが重要です。

更新申請では、初回申請時ほど詳細な資料が求められないこともありますが、それでも会社の状況や本人の活動内容が審査される点に変わりはありません。特に、勤務先が変わっている場合や、担当業務が入社当初から変わっている場合には、現在の在留資格に適合した活動を行っているかどうかが改めて確認されます。

また、会社の経営状況が悪化している場合や、納税・社会保険・給与支払などの面で問題がある場合には、更新審査に影響することがあります。本人側に素行上の問題がなくても、会社側の事情が審査上不利に働くことはあり得ます。そのため、更新時であっても「前に許可が出ているから大丈夫」とは考えず、その時点の状況に即して適切な資料を整える必要があります。

転職後の更新では特に注意が必要です。

就労ビザを持つ外国人が転職した場合、その後の更新申請では、新しい勤務先での業務内容が現在の在留資格に合っているかが厳しく確認されます。もし実際には在留資格の範囲外の仕事をしていたと判断されると、更新が不許可になるだけでなく、働いていた期間について不法就労の問題が生じるおそれもあります。

そのため、採用時点で「うちの会社でも同じ就労ビザで問題ないだろう」と安易に判断するのは危険です。とりわけ、中小企業では業務範囲が広く、専門業務だけでなく雑務や現場対応まで含まれることがありますが、申請上はあくまで在留資格に該当する専門的業務が中心でなければなりません。更新時に説明がつかなくなることを避けるためにも、採用段階で業務内容を明確にし、必要に応じて資格変更や就労資格証明書の取得を検討することが重要です。

会社の実情に合わせた書類準備が必要です。

就労ビザ申請において会社が準備すべき書類は、一律ではありません。会社の規模、設立年数、申請する在留資格、採用する外国人の経歴、そして実際に担当してもらう業務内容によって、必要となる資料や説明の仕方は大きく変わります。したがって、単に他社の事例をそのまま真似して書類をそろえれば足りるというものではなく、自社の状況に即して丁寧に準備を進めることが求められます。

特に、カテゴリー3やカテゴリー4の企業、新設法人、留学生採用、転職者採用などは、審査上の論点が多くなりやすいため、初期段階から慎重に対応した方がよいケースが少なくありません。どの資料を提出するかだけでなく、それぞれの資料によって何を立証したいのかを意識して準備することが、許可取得への近道になります。

まとめ

就労ビザ申請では、外国人本人に関する資料だけでなく、会社側が準備する資料も審査の重要な要素になります。会社の事業内容や経営状況、雇用の必要性、業務内容の適正性などを、書類を通じて的確に示すことができなければ、許可は簡単には得られません。

また、必要書類は会社のカテゴリーや申請の類型によって異なり、海外からの招へい、留学生の採用、転職、転勤、更新といった場面ごとに確認すべき点も変わります。特に、学歴や職歴と職務内容との関連性、会社の継続性・安定性、源泉徴収や決算状況などは、審査で重視されるポイントです。

就労ビザ申請を円滑に進めるためには、会社側が「どの書類を出すか」だけでなく、「その書類で何を説明するのか」を理解したうえで準備することが大切です。適切な資料を整え、申請内容に一貫性を持たせることで、許可の可能性を高めることにつながります。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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【コメント】(Google口コミ原文)

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永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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