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家族滞在ビザ申請の理由書の書き方

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

家族滞在ビザを申請する際、必ずしも理由書の提出が求められるわけではありません。

しかし、扶養者の収入、家族を呼び寄せる理由、日本での生活設計などを補足したい場合には、理由書を提出することで審査官に事情を伝えやすくなります。

特に、転職直後、収入が高くない、扶養人数が多い、在留期間が短いなどの事情がある場合は、理由書によって生活の安定性を丁寧に説明することが重要です。

家族滞在ビザで理由書が重要になる理由

族滞在ビザは、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格です。

審査では、主に次の点が確認されます。

扶養者と申請人の身分関係

扶養者の在留資格

扶養者の収入・職業

日本で生活を継続できるか

扶養を受ける実態があるか

課税証明書、納税証明書、在職証明書、住民票などで客観的な事実は確認できます。

しかし、それだけでは「なぜ今家族を呼びたいのか」「収入と生活費のバランスはどうか」「今後も安定して生活できるのか」までは十分に伝わらないことがあります。

その不足部分を補うのが理由書です。

技能実習と特定技能は目的が違う

特定技能と技能実習は、働く分野が似ていることもあるため混同されがちです。

しかし、制度の目的は大きく異なります。

技能実習は、日本で学んだ技能・技術・知識を母国へ移転することを目的とした制度です。

つまり、制度上は「実習を終えて帰国し、母国で技能を活かすこと」が前提となっています。

一方、特定技能は、日本国内の人手不足に対応するため、一定の技能を持つ外国人に日本で就労してもらう制度です。

そのため、技能実習のように「母国への技能移転」を主目的とする制度ではありません。

この目的の違いが、配偶者ビザへの変更の考え方にも影響します。

理由書は「生活の安定性」を説明する書類

理由書では、単に「家族と一緒に暮らしたい」と書くだけでは不十分です。

大切なのは、家族を日本に呼び寄せた後も、扶養者が責任を持って生活費を負担し、安定して生活できることを説明することです。

たとえば、次のような内容を整理します。

現在の仕事と収入

家族を呼ぶ理由

住居の状況

同居後の生活費

貯蓄の有無

今後の就労継続見込み

理由書は感情を伝える文章ではなく、審査官に生活設計を理解してもらうための説明書です。

理由書が特に必要になりやすいケース

次のような場合は、理由書の提出を検討した方がよいでしょう。

転職して間もない場合

転職直後は、課税証明書に現在の収入が反映されていないことがあります。

その場合、現在の雇用契約、給与見込み、勤務先での継続性を理由書で補足するとよいでしょう。

前年所得が低い場合

来日直後、転職、休職、留学から就職したばかりなどの理由で前年所得が低い場合は、現在の収入状況を説明する必要があります。

扶養する家族が多い場合

配偶者だけでなく子どもも呼び寄せる場合、生活費が増えるため、生計維持能力が慎重に見られます。

収入、家賃、貯蓄、支援体制などを整理して説明しましょう。

住居が新しく変わった場合

家族を呼ぶために広い部屋へ引っ越した場合などは、賃貸借契約書とあわせて理由書で説明すると分かりやすくなります。

在留期間が短い場合

扶養者の在留期間が残り少ない場合は、今後も日本で在留を継続する見込みについて説明が必要になることがあります。

家族滞在ビザ理由書の基本構成

扶養者の基本情報

まず、扶養者の情報を簡潔に記載します。

記載例:

氏名

国籍

在留資格

勤務先

職務内容

在留期間

現在の住所

ここでは長く説明する必要はありません。提出書類と内容が一致していることが重要です。

申請人との関係

次に、呼び寄せる家族との関係を記載します。 

配偶者

子ども

婚姻日

子どもの出生年月日

現在どこに住んでいるか

家族関係は、婚姻証明書や出生証明書と整合するように書きます。

家族を日本に呼ぶ理由

ここが理由書の中心です。

単に「一緒に暮らしたい」ではなく、なぜ今日本で同居する必要があるのかを具体的に書きます。

たとえば、

夫婦が長期間別々に暮らしている

子どもの養育を夫婦で行いたい

日本で生活基盤が整った

勤務先で継続して就労する見込みがある

家族と同居するための住居を確保した

などです。

現在の就労状況と収入

家族滞在ビザでは、扶養者が家族を養えるかが重要です。

次の内容を具体的に記載します。

勤務先名

雇用形態

職種

月収

年収

賞与の有無

勤続年数

今後の勤務継続予定

課税証明書や給与明細と数字が食い違わないよう注意してください。

日本での生活設計

家族が来日した後、どのように生活するかを説明します。

記載するとよい内容:

住居の広さ

家賃

毎月の生活費

貯蓄

家族の生活費を誰が負担するか

子どもがいる場合の学校・保育予定

収入に対して支出が過大に見える場合は、貯金や親族支援なども補足します。

理由書を書くときの注意点

抽象的な文章だけにしない

「家族と幸せに暮らしたい」という気持ちは大切ですが、それだけでは審査資料として弱いです。

理由書では、生活状況、収入、住居、今後の予定を具体的に説明しましょう。

収入と生活費のバランスを意識する

扶養者の収入に対して、家賃や生活費が高すぎる場合、生活維持が難しいと見られる可能性があります。

具体的な家計表まで必要ない場合でも、

家賃はいくらか

毎月の生活費はいくら程度か

貯蓄はいくらあるか

家族を扶養できる見込みがあるか

を簡潔に示すと安心です。

提出書類との矛盾を避ける

理由書と他の提出書類に矛盾があると、審査官に疑問を持たれます。

注意すべき例:

理由書の勤務先と在職証明書の勤務先が違う

年収の記載が課税証明書と大きく違う

住居の説明と賃貸契約書の内容が違う

家族構成が証明書と一致しない

提出前に、理由書と添付書類を照合しましょう。

事実と異なる内容を書かない

収入、勤務先、貯蓄、同居予定などについて、事実と異なる内容を書くことは絶対に避けるべきです。

虚偽が疑われると、今回の申請だけでなく、今後の在留手続きにも悪影響が出る可能性があります。

まとめ

家族滞在ビザの理由書は、必ず提出しなければならない書類ではありません。

しかし、扶養者の収入、生活設計、家族を呼ぶ必要性を補足するうえで有効な資料です。

理由書を書く際は、

なぜ家族を日本に呼ぶのか

扶養者の収入は安定しているか

住居や生活費に問題はないか

今後も日本で生活を継続できるか

添付書類と矛盾がないか

を意識して作成しましょう。

抽象的な希望だけでなく、収入・住居・生活設計を具体的に示すことが大切です。

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また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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