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【外国人のための】芸術ビザを取得できる職業一覧

2025年許可実績の部分

永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日

永住申請
申請時間:2024年12月
​許可時間:2025年12月12日

初めに

在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う外国人のための在留資格です。

一般的には、作曲家、画家、著述家などが該当例として挙げられます。ただし、芸術ビザは、職業名だけで自動的に判断されるものではありません。

たとえば、同じ「デザイナー」でも、独立した芸術作品の創作活動を行う場合と、会社に雇用されて広告デザイン業務を行う場合では、検討すべき在留資格が変わることがあります。

また、コンサート出演、舞台公演、ショー、イベント出演など、観客の前で報酬を得て行う活動は、芸術ビザではなく興行ビザを検討する場合があります。

この記事では、芸術ビザを取得できる可能性がある職業一覧、芸術指導者の扱い、対象外になりやすい活動、審査で見られるポイントについて解説します。

芸術ビザとは

芸術ビザとは、日本で収入を伴う芸術上の活動を行う外国人のための在留資格です。

対象となる活動には、音楽、美術、文学その他の芸術上の活動が含まれます。

たとえば、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、芸術活動の指導を行う講師などです。

ただし、すべてのアート関連活動が芸術ビザに該当するわけではありません。活動内容によっては、興行、文化活動、技術・人文知識・国際業務、経営・管理など、別の在留資格を検討すべき場合があります。

芸術ビザの在留期間

芸術ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかです。

申請書には希望する在留期間を記載する欄がありますが、希望した期間が必ず認められるわけではありません。実際に付与される在留期間は、活動内容、契約期間、収入状況、過去の在留状況、納税状況などを踏まえて判断されます。

更新時にも、これまでの活動実績や今後の活動予定をもとに、どの程度の在留期間を認めるかが判断されます

芸術ビザの対象職業一覧

作曲家

作曲家は、在留資格「芸術」の代表的な対象職業の一つです。

日本で楽曲制作、映画音楽、ゲーム音楽、舞台音楽、広告音楽などの制作を行い、契約や著作権収入、制作報酬などによって収入を得る場合に検討されます。

作曲家として申請する場合は、過去の作品実績、楽曲提供実績、契約書、報酬額、作品リストなどが重要になります。

作詞家

作詞家も、芸術ビザの対象になり得ます。

日本で歌詞、詩、楽曲用テキストなどを創作し、作詞契約、印税、制作報酬などによって収入を得る場合です。

作詞家としての実績を示すには、過去に提供した作品、発売実績、配信実績、著作権収入、契約書などを整理するとよいでしょう。

画家

画家は、在留資格「芸術」の典型的な対象職業です。

日本で絵画作品を制作し、作品販売、個展、ギャラリー契約、制作委託契約などによって収入を得る場合に検討されます。

作品目録、ポートフォリオ、展示歴、受賞歴、販売実績、ギャラリーとの契約書などが重要です。

彫刻家

彫刻家も、芸術ビザの対象職業になり得ます。

石、木、金属、樹脂、陶土などを用いた立体作品の制作、公的空間への作品設置、ギャラリー展示、制作委託などが考えられます。

彫刻作品は制作期間や費用が大きくなることもあるため、契約内容、報酬、制作場所、作品納品予定などを具体的に説明する必要があります。

工芸家

工芸家も、芸術性のある創作活動として芸術ビザを検討できる場合があります。

たとえば、陶芸、漆芸、金工、木工、染織、ガラス工芸などです。

単なる量産品の製造や販売業務ではなく、芸術上の創作活動としての実態があるかが重要です。

作品実績、展示歴、受賞歴、販売実績、制作契約などで活動内容を説明します。

著述家

著述家は、文学その他の芸術上の活動として芸術ビザの対象になり得ます。

小説、詩、エッセイ、評論、ノンフィクション、文芸作品などを執筆し、出版契約や印税、原稿料などによって収入を得る場合です。

出版社との契約書、出版実績、ISBN、掲載誌、受賞歴、原稿料の支払い実績などが重要になります。

写真家

写真家も、芸術ビザの対象職業として検討されることがあります。ただし、写真家の場合は、活動内容によって判断が分かれやすいです。

芸術写真、作品制作、写真展、写真集出版、ギャラリー展示などが中心であれば、芸術ビザを検討できる場合があります。

一方で、企業に雇用されて商品撮影や広告撮影を行う場合は、技術・人文知識・国際業務など別の在留資格を検討することがあります。

演出家

演出家も、芸術上の創作活動として芸術ビザの対象になり得ます。舞台、映像、演劇、オペラ、芸術作品などの演出活動が考えられます。

ただし、実際に日本で行う活動が公演・興行イベントに直接関係する場合は、興行ビザとの区別が重要です。

演出そのものが創作活動として継続的に行われるのか、特定の公演出演・興行活動の一部なのかを整理しましょう。

振付師

振付師も、芸術活動としての振付制作を行う場合、芸術ビザを検討できることがあります。

たとえば、舞踊作品、舞台作品、映像作品などの振付を制作し、契約に基づいて報酬を得る場合です。

一方、振付師本人が舞台に出演してパフォーマンスを行う活動が中心の場合は、興行ビザが問題になることがあります。

脚本家

脚本家も、芸術ビザの対象になり得る職業です。

映画、ドラマ、舞台、アニメ、ゲームなどの脚本を執筆し、制作会社や出版社などとの契約に基づいて収入を得る場合が考えられます。

脚本家として申請する場合は、過去の脚本実績、放送・上映・上演実績、契約書、原稿料、作品リストなどを整理します。

イラストレーター

イラストレーターも、活動内容によっては芸術ビザの対象になり得ます。

たとえば、芸術性のあるイラスト作品を制作し、出版、展示、作品販売、キャラクター作品制作などによって収入を得る場合です。

ただし、企業に雇用され、広告制作、Webデザイン、商品パッケージ制作などを行う場合は、技術・人文知識・国際業務を検討することもあります。

イラストレーターの場合は、独立した芸術上の創作活動なのか、企業内のデザイン業務なのかを整理することが重要です。

映像作家

映像作家も、芸術上の創作活動として芸術ビザの対象になり得ます。映画、短編映像、アート映像、映像インスタレーションなどの制作が考えられます。

ただし、テレビ番組制作会社や広告会社に雇用されて映像編集・制作業務を行う場合は、技術・人文知識・国際業務が問題になることがあります。

また、出演や上映イベントが中心の場合は、興行ビザとの関係にも注意が必要です。

マンガ家

マンガ家も、創作活動として芸術ビザを検討できる場合があります。

日本でマンガ作品を制作し、出版社との契約、連載、単行本出版、印税、原稿料などによって収入を得る場合です。

申請では、出版契約、連載実績、作品リスト、受賞歴、販売実績などが重要になります。

ただし、収入見込みが不明確な場合や、作品実績が少ない場合は慎重に判断される可能性があります。

デジタルアーティスト

デジタルアート、メディアアート、NFTアート、インスタレーションなどを制作するデジタルアーティストも、活動内容によっては芸術ビザを検討できる場合があります。

ただし、ソフトウェア開発、UIデザイン、企業内クリエイティブ業務などが中心の場合は、別の在留資格を検討することがあります。

芸術作品としての創作活動なのか、企業の業務としての制作活動なのかを分けて整理することが重要です。

芸術活動の指導者も対象になる

芸術分野の指導活動

在留資格「芸術」では、創作活動を行う芸術家だけでなく、芸術活動について指導を行う方も対象になり得ます。たとえば、次のような方です。

ピアノ講師

声楽講師

作曲指導者

絵画教室講師

彫刻指導者

陶芸講師

写真技法の講師

演劇ワークショップ講師

舞踊指導者

映像制作の実技指導者

創作文芸の指導者

ただし、指導先の機関によっては、芸術ビザではなく別の在留資格を検討する必要があります。

芸術ビザに該当しにくい職業・活動

企業内デザイナー

グラフィックデザイナー、Webデザイナー、UIデザイナー、広告デザイナーなどは、職業名だけを見ると芸術分野に近いように見えます。

しかし、企業に雇用され、広告制作、Web制作、商品企画、デザイン業務などを行う場合は、技術・人文知識・国際業務を検討することが多いです。

芸術ビザに該当するかどうかは、独立した芸術上の創作活動か、企業の業務としてのデザイン活動かによって変わります。

公演出演者

歌手、ダンサー、俳優、演奏家などが、日本で観客の前に出演し、報酬を得る場合は、興行ビザが問題になることがあります。

芸術性のある活動であっても、活動の中心が公演・出演である場合は、芸術ビザではなく興行ビザを検討します。

作品販売店やギャラリーの経営者

アート作品を販売する店舗やギャラリーを経営することが主な活動である場合は、芸術ビザではなく経営・管理ビザを検討することがあります。

芸術家本人が作品制作を行うのか、店舗や会社を経営するのかによって、在留資格が変わります。

趣味としての創作活動

趣味として絵を描く、写真を撮る、文章を書くなど、収入を伴わない活動は芸術ビザには該当しません。

収入を伴わない芸術活動や、日本特有の文化・技芸を学ぶ活動であれば、文化活動ビザを検討することがあります。​

芸術ビザの取得要件・審査ポイント

収入を伴う芸術活動であること

芸術ビザでは、収入を伴う芸術活動であることが重要です。

無報酬での制作や研究、趣味としての創作活動では、芸術ビザには該当しにくくなります。

契約書、作品販売実績、印税、報酬、ギャラリー契約などにより、収入が発生する活動であることを説明しましょう。

芸術上の業績を証明できること

芸術ビザでは、芸術家としての業績が重要です。出入国在留管理庁の提出書類でも、芸術活動上の業績を明らかにする資料が案内されています。たとえば、次のような資料です。

関係団体からの推薦状

過去の活動に関する報道

入賞・入選等の実績

過去の作品等の目録

出版実績

展示会資料

作品販売実績

受賞証明書

ポートフォリオ

作品画像だけではなく、客観的な評価や活動実績を示す資料が重要です。

日本での活動計画が具体的であること

日本でどのような芸術活動を行うのかを具体的に説明する必要があります。

契約に基づく活動であれば、活動内容、期間、地位、報酬が分かる契約書などを準備します。契約に基づかない活動であれば、活動内容、活動期間、収入見込額を記載した文書を作成します。

日本での活動計画が抽象的だと、審査が難しくなりやすいです。

生計を維持できること

芸術ビザでは、日本での芸術活動による収入で生活できる見込みがあることも重要です。

画家や作家などは収入が不安定になりやすいため、過去の収入実績、契約書、販売実績、預貯金、収入見込書などを組み合わせて説明します。

芸術活動以外のアルバイト収入を中心に生活する計画は、芸術ビザの趣旨に合わない可能性があります。

まとめ

在留資格「芸術」は、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う外国人のための在留資格です。

対象職業としては、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家、演出家、振付師、脚本家、イラストレーター、映像作家、マンガ家、デジタルアーティストなどが考えられます。

また、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの芸術活動について指導を行う方も、芸術ビザを検討できる場合があります。

ただし、職業名だけで芸術ビザに該当するわけではありません。

実際に日本で行う活動が、収入を伴う芸術上の活動であること、芸術活動上の業績を証明できること、日本での活動計画と収入見込みを具体的に説明できることが重要です。

一方、観客の前で公演や出演を行う活動は興行ビザ、収入を伴わない芸術活動は文化活動ビザ、企業に雇用されるデザイン業務は技術・人文知識・国際業務、ギャラリー経営は経営・管理ビザを検討する場合があります。

芸術ビザを申請する際は、職業名だけで判断せず、活動内容、収入の発生方法、契約内容、活動場所、業績資料を整理したうえで、適切な在留資格を選択することが大切です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

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高度人材経営管理ビザ
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経営管理ビザ
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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