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国際結婚で別居している場合
はじめに
しかし、配偶者ビザの申請や更新では、夫婦の同居状況が重要な審査ポイントになります。
そのため、別居している場合には、入管から「本当に夫婦としての実態があるのか」「偽装結婚ではないのか」と慎重に見られる可能性があります。
本記事では、国際結婚後に別々に住んでいる場合、配偶者ビザの審査にどのような影響があるのか、どのように説明すべきかを解説します。
配偶者ビザで同居が重視される理由
配偶者ビザは、法律上結婚していれば必ず許可されるものではありません。
入管審査では、婚姻届が出されているかだけでなく、実際に夫婦として生活しているかが確認されます。
その判断材料の一つが同居の有無です。
通常、夫婦であれば同じ住所で生活していることが自然と考えられます。
そのため、結婚しているにもかかわらず別々に住んでいる場合、入管は次のような疑問を持ちやすくなります。
実際に夫婦として生活しているのか
偽装結婚ではないのか
婚姻関係が破綻していないか
将来的に同居する予定はあるのか
特に、配偶者ビザは就労制限がなく、取得後の自由度が高い在留資格です。
そのため、不正取得を防ぐ観点から、婚姻の実態は慎重に審査されます。
別居しているだけで不許可になるのか
結論からいうと、別居しているという事実だけで必ず不許可になるわけではありません。
夫婦にはそれぞれ事情があります。
日本人同士の夫婦でも、単身赴任、親の介護、子どもの学校、仕事の都合などで一時的に別居するケースは珍しくありません。
国際結婚の場合も同様に、別居に合理的な理由があり、その理由を資料で説明できれば、別居の事実だけで直ちに不許可になるとは限りません。
重要なのは、
なぜ別居しているのか
別居中も夫婦関係が継続しているのか
今後同居する予定があるのか
を、書面と証拠で明確に示すことです。
合理的と認められやすい別居理由
別居理由として比較的説明しやすいのは、本人たちの意思だけでは避けにくい事情がある場合です。
会社命令による単身赴任
たとえば、一方の配偶者が会社の辞令で地方勤務になったものの、もう一方の配偶者も仕事を続けているためすぐに転居できない場合です。
このような場合には、
転勤辞令
在職証明書
勤務地が分かる資料
賃貸借契約書
将来同居する予定の説明
などを提出すると、別居理由を説明しやすくなります。
親族の介護
配偶者の親が病気や高齢で介護を必要としており、一時的に実家へ戻っているケースもあります。
この場合には、
医師の診断書
介護認定資料
親族の住民票
介護が必要な事情説明書
夫婦宅で介護できない理由
などを準備するとよいでしょう。
単に「親の介護のため」と書くだけでは不十分です。
なぜその配偶者が介護しなければならないのか、なぜ夫婦の住所で同居しながら対応できないのかまで説明する必要があります。
子どもの学校や出産・育児の事情
子どもの通学や出産前後の里帰りなども、一定期間の別居理由として説明できる場合があります。
この場合には、
子どもの在学証明書
母子手帳
出産予定日が分かる資料
実家で支援を受ける必要性
同居再開予定
などを整理するとよいでしょう。
住宅事情による一時的な別居
結婚後すぐに同居したいものの、住居の契約や引っ越し時期の関係で一時的に別居している場合もあります。
この場合には、
新居の賃貸借契約書
引っ越し予定日
不動産会社とのやり取り
同居開始予定の説明
などで、一時的な別居であることを示します。
不利に見られやすい別居の例
一方で、合理的な説明が難しい別居は、配偶者ビザ審査で大きな不利要素になります。
たとえば、次のようなケースです。
同じ地域に住んでいるのに別々に暮らしている
別居理由が「なんとなく」「生活リズムが違う」だけ
夫婦間の連絡記録が少ない
お互いの住所を正確に把握していない
将来同居する予定がない
生活費のやり取りがない
周囲に夫婦として認識されていない
このような場合、入管から「夫婦としての実態が弱い」と判断される可能性があります。
別居している場合に重要な説明ポイント
別居している夫婦が配偶者ビザを申請・更新する場合、理由書で次の点を丁寧に説明する必要があります。
別居に至った経緯
いつから、なぜ別々に住むことになったのかを時系列で説明します。
別居が必要な理由
仕事、介護、出産、住宅事情など、別居せざるを得ない事情を具体的に書きます。
別居中の夫婦関係
別居していても夫婦関係が継続していることを示します。
たとえば、
定期的に会っている
毎日連絡を取っている
生活費を送っている
休日に一緒に過ごしている
家族行事に参加している
といった事情です。
今後の同居予定
いつ、どのような形で同居を再開する予定なのかを説明します。
同居予定が全くない場合は、配偶者ビザとしてかなり厳しく見られる可能性があります。
別居中でも婚姻実態を示す資料
別居がある場合、理由書の重要性は非常に高くなります。
単に「仕事の都合で別居しています」と書くだけでは不十分です。
審査官は書面だけで判断するため、別居理由と夫婦関係の実態を具体的に伝える必要があります。
理由書では、次のような流れで書くと整理しやすくなります。
結婚に至る経緯
現在別居している理由
別居がやむを得ない事情であること
別居中の交流状況
生活費や扶養関係
将来の同居予定
婚姻関係が真実であること
この流れで説明すると、審査官にも事情が伝わりやすくなります。
更新申請で別居している場合も注意
すでに配偶者ビザを持っている場合でも、更新時に別居していると審査が慎重になります。
特に注意すべきなのは、次のようなケースです。
前回申請時は同居していたが、今回は別居している
住民票上の住所が別々になっている
別居期間が長い
夫婦間の交流資料が少ない
別居理由が曖昧
更新だからといって簡単に通るとは限りません。
別居がある場合は、新規申請と同様に丁寧な説明が必要です。
まとめ
国際結婚で夫婦が別々に住んでいる場合、配偶者ビザの審査には影響があります。
配偶者ビザでは、夫婦としての実態が重視されるため、同居していない場合には、偽装結婚や婚姻実態の欠如を疑われる可能性があるからです。
ただし、別居しているだけで必ず不許可になるわけではありません。
重要なのは、
別居に合理的な理由があること
その理由を資料で証明できること
別居中も夫婦関係が続いていること
将来的に同居する予定があること
を、書面で丁寧に説明することです。
別居している夫婦の配偶者ビザ申請では、通常以上に理由書と証拠資料の準備が重要になります。
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代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
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代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
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代表行政書士
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【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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