運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

【外国人のための】帰化申請の結果待ち中に注意すべきこと

2025年ビザ実績一部公開

はじめに

帰化申請は、書類を提出した時点で審査が終わるわけではありません。

帰化が許可されるまでは、申請後の生活状況も引き続き確認されます。そのため、結果待ちの期間中に交通違反をしたり、仕事を辞めたり、税金や年金の未納が発生したりすると、審査に影響する可能性があります。

また、住所・勤務先・家族関係などに変更があった場合は、法務局へ連絡する必要があります。

この記事では、帰化申請後、結果待ちの期間中に注意すべきことを解説します。

帰化申請は提出後も審査が続く

申請した時点で許可が決まるわけではない

 

帰化申請は、申請書類を提出しただけで許可が決まる手続きではありません。

申請後は、法務局での書類確認、面接、追加資料の確認、法務省での審査などが行われます。

その間に申請者の生活状況が大きく変わった場合、法務局はその変更内容を確認する必要があります。

たとえば、申請時には安定した会社に勤務していたものの、結果待ち中に退職して無職になった場合、生計条件に影響する可能性があります。

また、申請後に交通違反をした場合は、素行条件に関係する可能性があります。

帰化申請では、申請時点だけでなく、許可が出るまでの状態も大切です。

変更があった場合は法務局へ連絡する

帰化申請後に、申請内容や法務局へ伝えている内容に変更が生じた場合は、速やかに法務局の担当者へ連絡する必要があります。

法務局の手引きでも、帰化許可申請後に住所や連絡先、婚姻・離婚・出生、死亡、勤務先の変更などがあった場合は、速やかに担当者へ連絡するよう案内されています。

変更があったこと自体が、直ちに不許可につながるわけではありません。

しかし、変更を隠したり、報告しなかったりすると、申請内容の信用性に影響する可能性があります。

結果待ちの期間はどのくらいかかるか

帰化申請には、在留資格申請のような明確な標準処理期間がありません。

申請から結果が出るまでの期間は、申請先の法務局、申請者の国籍、職業、家族構成、書類の内容、追加資料の有無などによって異なります。

一般的には長期間かかる手続きであり、1年以上かかることもあります。

結果が出るまでの間に生活状況が変わることは珍しくありません。

そのため、申請後も「審査中である」という意識を持ち、日常生活や各種手続きに注意することが大切です。

結果待ち中に特に注意すべきこと

交通違反・交通事故を起こさない

 

帰化申請では、素行条件が重要です。

素行条件では、犯罪歴、納税状況、社会への迷惑の有無などが総合的に確認されます。東京法務局も、素行が善良かどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断すると説明しています。

交通違反や交通事故も、素行条件に関係する事項です。

結果待ち中に、次のような違反や事故を起こした場合は注意が必要です。

飲酒運転

無免許運転

大幅な速度超過

人身事故

ひき逃げ・当て逃げ

免許停止・免許取消

短期間に複数回の違反

軽微な違反であっても、申請中に起こすと審査上マイナスに見られる可能性があります。

特に運転免許を持っている方は、帰化申請で過去5年間の運転記録証明書を提出します。また、結果が出るまでの間に再提出を求められる場合もあります。申請後は、普段以上に安全運転を心がけましょう。

退職・転職は慎重に行う

帰化申請では、日本で安定して生活できるかどうかも確認されます。これが生計条件です。

法務局は、生計条件について、生活に困ることなく日本で暮らしていけることが必要であり、生計を一つにする親族単位で判断すると説明しています。

そのため、結果待ち中に退職したり、収入が大きく下がったりすると、生計条件に影響する可能性があります。

もちろん、転職自体が禁止されているわけではありません。

キャリアアップ、会社都合、転勤、体調不良、家庭の事情など、正当な理由で転職することもあります。

ただし、結果待ち中に勤務先が変わった場合は、法務局へ報告し、必要に応じて次のような資料を提出することがあります。

新しい勤務先の在勤及び給与証明書

雇用契約書

給与明細

源泉徴収票

社会保険加入状況が分かる資料

退職理由を説明する資料

特に、退職後に次の仕事が決まっていない場合は注意が必要です。

結果待ち中は、できるだけ収入や勤務状況を安定させることを意識しましょう。

税金・年金・健康保険料の未納を出さない

申請後も、税金や社会保険料の支払い状況には注意が必要です。

申請時に未納がなくても、結果待ち中に住民税、国民年金、国民健康保険料などを滞納すると、素行条件に影響する可能性があります。

特に、次の方は注意しましょう。

住民税を自分で納付している方

国民年金に加入している方

国民健康保険に加入している方

個人事業主・フリーランスの方

会社経営者の方

転職・退職により社会保険の切替えがある方

会社員の場合でも、退職や転職によって厚生年金・健康保険から国民年金・国民健康保険へ切り替える必要が出る場合があります。

切替えを忘れると、未加入や未納につながることがあります。

帰化申請の結果が出るまでは、税金・年金・健康保険の支払いを継続して適正に行いましょう。

住所変更・引っ越しをしたら必ず報告する

結果待ち中に引っ越しをした場合は、法務局へ住所変更を報告する必要があります。

住所が変わると、住民票、自宅付近の地図、賃貸借契約書、同居家族の状況などが変わる場合があります。

また、遠方へ引っ越す場合は、管轄法務局が変わる可能性もあります。住所変更を報告しないと、法務局からの連絡が届かなくなったり、申請書類の内容と実際の生活状況が一致しなくなったりするおそれがあります。

引っ越しが決まった段階、または引っ越し後できるだけ早い段階で、担当者へ連絡しましょう。

結婚・離婚・出産など家族関係の変更を報告する

帰化申請後に家族関係が変わった場合も、法務局へ報告する必要があります。

たとえば、次のような場合です。

結婚した

離婚した

子どもが生まれた

家族が亡くなった

配偶者と別居した

婚約者と同居を始めた

同居家族が増えた、または減った

家族関係の変更は、親族の概要、生計の概要、住民票、本国書類などに関係します。

特に、結婚・離婚・出生・死亡は身分関係に関わる重要な変更です。

変更があった場合は、自己判断で放置せず、必ず法務局に確認しましょう。

海外渡航をする場合は事前に相談する

帰化申請中に海外へ行く場合も注意が必要です。短期間の旅行や出張であっても、出入国歴が変わります。

また、長期間日本を離れる場合は、住所条件や生活実態に影響する可能性があります。

帰化申請では、引き続き日本に住所を有していることが重要です。

結果待ち中に海外渡航の予定がある場合は、事前に法務局へ相談し、渡航期間や理由を伝えておきましょう。

借金・家計悪化にも注意する

結果待ち中に家計状況が大きく悪化した場合も、生計条件に影響する可能性があります。

たとえば、次のようなケースです。

生活費を借入で補うようになった

ローンやクレジットカードの返済が遅れた

収入が大きく減った

家賃の支払いが遅れた

病気や事故で働けなくなった

税金や社会保険料の支払いが難しくなった

借金があること自体で直ちに不許可になるわけではありません。

しかし、返済が滞っていたり、生活費を借金で補っていたりする場合は、安定した生活ができているか疑問を持たれる可能性があります。結果待ち中も、収入・支出・借入のバランスに注意しましょう。

結果待ち中に意識すべきこと

現状維持と安定が大切

結果待ち中は、できるだけ生活状況を安定させることが大切です。

仕事、収入、住所、家族関係、納税、社会保険などについて、申請時から大きく悪化しないように注意しましょう。

ただし、良い方向への変更まで避ける必要はありません。

たとえば、収入が上がる転職や、生活環境が安定する引っ越しなどは、適切に報告すれば問題になりにくい場合もあります。

重要なのは、変更があった場合に、法務局へ正確に伝えることです。

書類の控えを保管しておく

結果待ち中は、提出した申請書類や追加資料の控えを保管しておきましょう。

法務局から追加確認があった場合、すぐに内容を確認できます。また、面接で話した内容や追加提出した資料も、できるだけ記録しておくと安心です。

法務局からの連絡に早く対応する

結果待ち中に、法務局から追加資料の提出や確認の連絡が来ることがあります。対応が遅れると、審査が長引く可能性があります。電話番号や住所が変わった場合は必ず報告し、法務局からの連絡を受け取れる状態にしておきましょう。

まとめ

帰化申請は、書類を提出した時点で終わりではありません。

帰化が許可されるまでは審査が続いており、結果待ち中の生活状況も確認されます。

そのため、申請後は、交通違反、退職・転職、税金・年金・健康保険の未納、住所変更、家族関係の変更、海外渡航などに注意する必要があります。

特に、住所や連絡先、勤務先、家族関係などに変更があった場合は、速やかに法務局の担当者へ連絡しましょう。変更があったこと自体が、必ず不許可につながるわけではありません。

しかし、変更を報告しなかったり、事実と異なる状態のまま審査を進めたりすると、申請内容の信用性に影響する可能性があります。結果待ち中は、「申請が終わったから大丈夫」と油断せず、許可が出るまで安定した生活を維持し、変更があれば正確に報告することが大切です。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

中国のお客さんからのお土産

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

無料相談予約受付中!

WeChatで友だち追加

電話番号(日本)

06-4708-6732
営業時間
10:00~18:00
定休日
土曜日・日本の祝日
(※出勤表は24時間・年中無休で対応)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休