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【外国人のために】再入国许可とは?

2025部分签证许可实绩

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再入国許可とは?

再入国許可を受けずに出国した場合

再入国許可を受けて出国した場合

再入国許可の有効期間

在留資格更新中に出入国した場合

再入国許可とは?

 再入国許可とは、日本に在留している外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合、元の在留資格を継続して保持できるよう、法務大臣が事前に与える許可のことになります。

次の者は、再入国許可の対象になります。

1️⃣ 在留資格を持って、日本に在留している外国人

2️⃣ 特別永住者

3️⃣ 臨時避難のために上陸許可を受けた者

 簡単に言えば、「再入国許可」とは、日本を離れた後、再入国できるように、新たなビザを申請する必要がなくなる制度です。例えば、「留学」「就労」「永住」などの在留資格を持つ方が、在留期間内に一時的に帰国したり海外旅行をしたりする場合、再入国許可を取得する必要があります。再入国許可の申請、入管局の窓口やオンライン両方で行うこともできます。

再入国許可を受けずに出国した場合

 再入国許可を申請せずに日本を出国した場合、その外国人が所持している在留資格および在留期間は自動的に失効し、つまり日本に入国ビザを失うことになります。

 その外国人が再び日本に入国したい場合は、新たにビザを申請する必要があります。入国時に上陸申請および審査手続きを行い、新たな上陸許可を取得した後、再入国する可能になります。

再入国許可を受けて出国した場合

 日本に在留する外国人が「再入国許可」を取得した場合、再入国時に新たなビザを申請する必要はありません。

 入国後は、元の在留資格および在留期間が引き続き有効となり、日本での在留日数も自動的に継続されます。

再入国許可の有効期間

 再入国許可の有効期間は、現在の在留資格の在留期間の範囲内で、5年間を最長とします。「特別永住者」の場合は6年間を最長と認められます。

在留資格更新中に出入国した場合

 在留資格変更申請または在留期間更新申請を提出してた外国人の方は、「特別期間」内で、再入国許可を申請し取得することができます。しかし、特別期間中に再入国しなかった場合、特別期間は終了する時に、元の在留資格は自動的に失効します。また、特別期間内に日本に入国にもかかわらず、その期間内に在留期間更新または在留資格変更の手続きを完了しなければ、不法滞在とみなされる可能性があります。

「特別期間」とは、在留期限がすでに満了しているが、更新または変更の申請後、結果を待ちの間に一時的に有効となる状態になります。この期間中は出入国が可能ですが、必ず特別期間内に日本に再入国し、関連手続きを完了しなければなりません。そうしなければ、在留資格は自動的に失効します。

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