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IT関係の資格で「技術・人文知識・国際業務」ビザは取れる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
外国人IT人材を採用したい企業や、日本でITエンジニアとして働きたい外国人の方から、よく聞かれるのが「大学でITを専攻していないと技人国ビザは取れないのか」「実務経験がまだ浅いが、何か別の方法はないのか」という質問です。
実際、「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、通常、業務に関連する学歴や実務経験が重視されるため、ここが大きなハードルになることがあります。
しかし、IT分野には例外があります。法務大臣の特例告示で定められた情報処理技術に関する試験や資格を持っている場合には、IT技術者としての申請で、通常求められる学歴・職歴要件の一部について特例が認められます。法務省も、外国人IT人材に関する説明資料で、この特例の存在を明示しています。
この制度を正しく理解すれば、「大学でITを学んでいないから無理」と諦めていた人材にも、技人国ビザの可能性が開けます。ここでは、技人国ビザの基本、IT資格特例の仕組み、対象資格の考え方、申請時の注意点まで詳しく解説します。
前提
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、日本の会社などとの契約に基づいて、理学、工学その他の自然科学の分野や、人文科学の分野の知識・技術を要する業務、または外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。出入国在留管理庁も、該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者などを挙げています。ITエンジニアは、このうち「技術」に該当する典型例です。
通常、この在留資格では、申請人が従事しようとする業務について、大学等で関連科目を専攻していたこと、または一定年数の実務経験があることが求められます。
そのため、IT職種であっても、原則論だけ見れば「関連学歴がない」「実務経験が足りない」というケースでは難しく見えます。ここで意味を持つのが、IT資格に関する特例です。
出典:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
IT分野には、学歴・実務経験要件の特例
法務大臣告示で定める情報処理技術に関する試験に合格している、または資格を有している場合、IT技術者として技人国ビザを申請する際には、通常の学歴・職歴要件について特例が適用されます。法務省の外国人IT人材に関する資料でも、一般には技人国ビザに学歴・職歴要件がある一方、法務大臣告示で定める情報処理技術試験・資格の合格者には特例があると説明されています。
また、技人国の提出書類一覧でも、IT技術者については、法務大臣が特例告示で定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書・資格証書を提出資料として扱うことが明記されています。これは、IT分野では資格そのものが、一定の専門的知識・技能を証明する客観資料として評価されることを意味します。
つまり、IT人材については、学歴だけが唯一の入口ではないということです。大学の専攻がITと直接関係しない場合でも、法務大臣告示の対象資格を持っていれば、申請の道が開ける可能性があります。
韓国の4年制大学卒業者
韓国の4年制大学を卒業し、学士に相当する学位を取得しているケースであれば、技人国ビザの学歴要件は比較的説明しやすいと考えられます。韓国政府の公式案内でも、大学は4年課程の高等教育機関として整理されており、日本の「大学卒業」に近い位置付けとして理解しやすいからです。
もちろん、4年制大学を出ていればそれだけで必ず許可になるわけではありません。技人国ビザでは、後で触れるように、専攻と職務内容の関連性も重要です。ただ、少なくとも学歴の“入口”の部分、つまり「大学等を卒業したか」という点については、韓国の4年制大学卒業者は大きな疑義が生じにくいといえます。
どの資格が対象になるのか
この特例で重要なのは、「IT資格なら何でもよい」わけではないという点です。対象になるのは、法務大臣告示で定められた試験・資格に限られます。法務省の告示ページでは、日本国内の試験に加え、海外の試験・資格も含めた対象が列挙されています。検索結果の要約でも、日本の試験に加え、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、シンガポールなどの試験・資格が対象として掲げられていることが確認できます。
また、IPAは、アジアにおける情報処理技術者試験の相互認証について、インド、シンガポール、韓国、中国、フィリピン、タイ、ベトナム、ミャンマー、マレーシア、台湾、モンゴル、バングラデシュの12か国・地域と協力関係を構築していると説明しています。ただし、相互認証されていることと、法務省のIT告示の対象であることは完全に同じではありません。ビザ申請で重要なのは、あくまで法務大臣告示の対象に入っているかどうかです。
したがって、企業が候補者の資格を確認する際には、「IT資格を持っている」だけで判断せず、その資格が法務大臣告示の対象かどうかを確認する必要があります。
日本の情報処理技術者試験は有力な選択肢
日本国内の情報処理技術者試験については、法務省告示の対象に「我が国における試験」が含まれていることが明示されています。法務省の検索結果要約でも、経済産業省系の情報処理技術者試験が告示対象として掲げられていることが確認できます。
また、IPAの相互認証に関するページでは、法務省告示に定められた試験・資格の合格者については、高度人材ポイント制でも加点対象になると案内されています。これは、少なくともIPAと法務省が、当該試験を外国人IT人材の受入れにおいて重要な指標として位置付けていることを示しています。
実務上は、日本の基本情報技術者試験や応用情報技術者試験、さらに高度区分の試験などが話題になることが多いですが、最終的にはその時点の法務大臣告示に載っているかを基準に確認するのが安全です。記事やサイトでは、「基本情報・応用情報・高度試験がよく問題になりますが、申請時には必ず告示対象かをご確認ください」と書くのが最も誤解が少ないでしょう。
海外資格でも可能性はありますが
外国人IT人材の採用では、「母国でIT資格を持っている」というケースが多くあります。IPAは、アジアの12か国・地域との間で試験制度の相互認証を行っていると説明していますが、ビザ申請の観点では、その資格が法務省告示に定められているかがポイントです。
たとえば、法務省の告示ページの検索要約では、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、シンガポールなどの海外試験・資格が掲載されていることが読み取れます。したがって、海外資格を使う場合も一律に否定する必要はありませんが、国名だけで判断せず、資格の名称と告示への掲載有無を個別に確認することが不可欠です。
資格があれば100%許可される?
この特例は非常に有力ですが、万能ではありません。
法務省の資料でも、IT告示資格は技人国の学歴・職歴要件に関する特例であることが示されているにとどまり、その他の要件まで免除されるわけではありません。
たとえば、技人国ビザでは、そもそも従事する業務が在留資格の範囲に入っていることが必要です。出入国在留管理庁のページでも、対象となるのは理学・工学等の技術又は知識を要する業務であり、機械工学等の技術者やマーケティング業務従事者などが該当例とされています。つまり、IT資格を持っていても、実際の仕事内容が単純作業や接客中心であれば、技人国ビザには該当しません。
また、受入れ企業の安定性・継続性、雇用条件の適正さ、日本人と同等額以上の報酬なども引き続き審査対象になります。資格はあくまで「学歴・実務経験の壁」を越える一つの有力な手段であり、それだけで審査全体が終わるわけではありません。
特例があるからといって、「どんな仕事でもIT資格さえあればよい」というわけでもありません。
たとえば、ネットワークやソフトウェア系の資格を持っている人が、実際には店舗接客や一般事務を行うのであれば、在留資格との整合性に疑問が生じます。逆に、大学でITを専攻していなくても、告示対象資格を持ち、職務内容も開発・設計・運用・セキュリティなどIT技術者としての業務であるなら、かなり説明しやすくなります。
企業としては、雇用契約書や職務内容説明書の中で、外国人本人がどのようなIT業務に従事するのかを具体的に示すことが大切です。資格名だけを前面に出すのではなく、「この資格で証明される知識が、当社のこの業務にどう活かされるのか」をつなげて説明すると、審査上の説得力が高まります。
企業側にとってのメリット
この特例を理解している企業は、採用の幅を大きく広げることができます。
通常であれば「IT専攻の大学卒」「長い実務経験」という条件で候補者を絞ってしまいがちですが、法務大臣告示の対象資格を持つ人材であれば、必ずしもそうした条件に限定する必要はありません。法務省も、告示資格による特例の存在を公表しており、制度として認められたルートです。
とくに、実務では「文系学部卒だが独学でITを学び、対象資格を取得している」「母国の相互認証試験で一定レベルの資格を取っている」といった人材が採用候補に入ってきます。こうした候補者を、単純に“学歴が足りない”として外してしまうのは、企業にとって大きな機会損失になり得ます。
まとめ
IT関係の資格を使って「技術・人文知識・国際業務」ビザを目指すことは可能です。出入国在留管理庁も、IT技術者については、法務大臣の特例告示で定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書・資格証書を提出資料として認めています。これは、IT分野に限って、通常の学歴・職歴要件を補う重要な特例があることを意味します。
ただし、対象になるのは告示に定められた試験・資格に限られます。日本の情報処理技術者試験だけでなく、一定の海外試験・資格も対象ですが、相互認証されていることと告示対象であることは同じではありません。また、IPA資料では、ITパスポート試験は法務省IT告示の対象外とされています。
そして何より、この特例は「資格さえあれば必ず許可される」という制度ではありません。実際に従事する仕事がIT技術者としての専門業務であること、受入れ企業が安定していること、報酬や雇用条件が適正であることなど、他の審査要素は通常どおり見られます。
つまり、この制度の本当の価値は、学歴の壁を越えて、客観的にスキルを証明したIT人材を採用できるようになることにあります。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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【コメント】(Google口コミ原文)
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永住申請許可取得!
【コメント】
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申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
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相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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