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【中文】关于技人国签证的转职

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本事務所ビザ許可実績の一部

前言

持有「技术・人文知识・国际业务」签证,也就是常说的技人国签证在日本工作的人,经常会有这样的疑问:

转职之后签证是否会失效?辞职之后,是否需要重新申请签证?

结论来说,仅仅因为转职,签证并不会立即失效。

但是,根据转职后的工作内容以及手续推进的方式不同,在下次更新或变更申请时,也确实存在一定的风险。

本文将从行政书士的角度,整理说明技人国签证转职时需要掌握的基本规则和相关的注意事项。

技人国签证与转职的基本规则

在留资格绑定的是在日活动,而不是公司

技人国签证并不是针对某一家特定公司赋予的,而是根据外国人本人所从事的活动内容,也就是业务内容来判断的在留资格。

因此,辞职之后签证并不会立即失效,只要在留期间还没到期,原则上可以继续在日本停留一定期间,这一点可以先放心。

但是,不可以放置不管

另一方面,以下情况会产生风险:

3个月以上没有从事符合该在留资格的活动

在空白期也没有进行就职活动

这种情况下,可能会被取消原有的在留资格。

技人国签证的领域都有哪些?

技人国签证的对象,前提是“专业性、知识性业务”。

主要3个领域:

技术领域

IT工程师

系统开发

机械、建筑设计

人文知识领域

营业

企划、市场营销

经营、法务

国际业务领域

口译、笔译

语言指导

海外交易

设计

注意,不是看职位名称,而是看实际从事的业务内容。

即使头衔是工程师,如果实际工作主要是数据录入、仓库作业、单纯接客,也可能被判断为不属于技人国对象业务。

转职时需要注意的3个要点

职务内容的关联性

转职后的业务是否与学历、职历有合理联系,非常重要。

学历、职历的依据

大学、专门学校的专业内容,或过去的实务经验,需要与业务内容相结合。

非单纯劳动

如果主要从事以下业务,可能会对今后签证的更新或变更有影响。

包装、轻作业

清扫

单纯接客

转职时需要进行的届出

退职时的届出:14日以内

辞职后,需要在14日以内向入管提交届出。

入职后的届出:14日以内

进入新公司后,同样也需要在14日以内提交届出。

如果没有届出会怎么样?

虽然并不会马上对在留资格产生什么负面影响,但是在下次更新审查中,可能会产生负面评价,或被认为在留管理不适当。

没有工作期间的注意点

如果正在进行转职活动,没有工作的状态本身在很多情况下并不会立即成为问题。

但是,如果没有正当理由,3个月以上没有找到符合在留资格的工作,就会产生风险。

另外,持技人国签证期间,如果未经许可从事兼职,可能构成不法就劳。

如何判断转职后是否需要申请变更在留资格

需要进行在留资格更新的情况

转职后仍是同一领域、同一职种的业务,工作内容没有发生较大变化的情况下,一般可以在下次更新时一并说明。

可能需要在留资格变更的情况

如果专业领域发生变化,或者工作内容已经不符合原来的技人国范围,则可能需要考虑在留资格变更。

审查中会重视看哪些事项?

入管主要重视以下内容:

业务内容是否具体

报酬是否适当,是否达到日本人同等以上

公司是否稳定

本人的经历与业务内容是否一致

转职时的检查重点

确认雇佣合同书

职务内容是否具体

工资条件是否明确

合同期间是否稳定

企业方面的体制

事业内容是否明确

是否理解外国人雇佣制度

是否能防止实际业务内容与申请内容不一致

常见的不许可和纠纷案例

工作内容不符合技人国范围

忘记提交届出,或届出延迟

在留期限管理失误

总结

技人国签证下的转职,在制度上是被允许的。但是,如果以下几点处理不当,就可能在更新或变更时受到不利影响:

业务内容是否符合技人国范围

是否按时进行必要届出

是否正确判断需要更新、变更或补充说明

因此,转职前最好先确认新工作的业务内容、雇佣条件和自己的学历・职历是否匹配,不要等到更新时才发现问题。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

当事務所が選ばれる理由

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そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。

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一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、

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ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。

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行政書士法人クローバーに技人国ビザ申請を依頼するメリット

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当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

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そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

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多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。

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大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ
大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ

お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得

【コメント】(Google口コミ原文)

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!

【お声その3】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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