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【中文】关于技人国签证的转职
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
持有「技术・人文知识・国际业务」签证,也就是常说的技人国签证在日本工作的人,经常会有这样的疑问:
转职之后签证是否会失效?辞职之后,是否需要重新申请签证?
结论来说,仅仅因为转职,签证并不会立即失效。
但是,根据转职后的工作内容以及手续推进的方式不同,在下次更新或变更申请时,也确实存在一定的风险。
本文将从行政书士的角度,整理说明技人国签证转职时需要掌握的基本规则和相关的注意事项。
技人国签证与转职的基本规则
在留资格绑定的是在日活动,而不是公司
技人国签证并不是针对某一家特定公司赋予的,而是根据外国人本人所从事的活动内容,也就是业务内容来判断的在留资格。
因此,辞职之后签证并不会立即失效,只要在留期间还没到期,原则上可以继续在日本停留一定期间,这一点可以先放心。
但是,不可以放置不管
另一方面,以下情况会产生风险:
3个月以上没有从事符合该在留资格的活动
在空白期也没有进行就职活动
这种情况下,可能会被取消原有的在留资格。
技人国签证的领域都有哪些?
技人国签证的对象,前提是“专业性、知识性业务”。
主要3个领域:
技术领域
IT工程师
系统开发
机械、建筑设计
人文知识领域
营业
企划、市场营销
经营、法务
国际业务领域
口译、笔译
语言指导
海外交易
设计
注意,不是看职位名称,而是看实际从事的业务内容。
即使头衔是工程师,如果实际工作主要是数据录入、仓库作业、单纯接客,也可能被判断为不属于技人国对象业务。
转职时需要注意的3个要点
职务内容的关联性
转职后的业务是否与学历、职历有合理联系,非常重要。
学历、职历的依据
大学、专门学校的专业内容,或过去的实务经验,需要与业务内容相结合。
非单纯劳动
如果主要从事以下业务,可能会对今后签证的更新或变更有影响。
包装、轻作业
清扫
单纯接客
转职时需要进行的届出
退职时的届出:14日以内
辞职后,需要在14日以内向入管提交届出。
入职后的届出:14日以内
进入新公司后,同样也需要在14日以内提交届出。
如果没有届出会怎么样?
虽然并不会马上对在留资格产生什么负面影响,但是在下次更新审查中,可能会产生负面评价,或被认为在留管理不适当。
没有工作期间的注意点
如果正在进行转职活动,没有工作的状态本身在很多情况下并不会立即成为问题。
但是,如果没有正当理由,3个月以上没有找到符合在留资格的工作,就会产生风险。
另外,持技人国签证期间,如果未经许可从事兼职,可能构成不法就劳。
需要进行在留资格更新的情况
转职后仍是同一领域、同一职种的业务,工作内容没有发生较大变化的情况下,一般可以在下次更新时一并说明。
可能需要在留资格变更的情况
如果专业领域发生变化,或者工作内容已经不符合原来的技人国范围,则可能需要考虑在留资格变更。
审查中会重视看哪些事项?
入管主要重视以下内容:
业务内容是否具体
报酬是否适当,是否达到日本人同等以上
公司是否稳定
本人的经历与业务内容是否一致
转职时的检查重点
确认雇佣合同书
职务内容是否具体
工资条件是否明确
合同期间是否稳定
企业方面的体制
事业内容是否明确
是否理解外国人雇佣制度
是否能防止实际业务内容与申请内容不一致
常见的不许可和纠纷案例
工作内容不符合技人国范围
忘记提交届出,或届出延迟
在留期限管理失误
总结
技人国签证下的转职,在制度上是被允许的。但是,如果以下几点处理不当,就可能在更新或变更时受到不利影响:
业务内容是否符合技人国范围
是否按时进行必要届出
是否正确判断需要更新、变更或补充说明
因此,转职前最好先确认新工作的业务内容、雇佣条件和自己的学历・职历是否匹配,不要等到更新时才发现问题。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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【コメント】(Google口コミ原文)
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【コメント】
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【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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