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企業内転勤ビザで転職するとどうなる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
企業内転勤ビザで日本に赴任している外国人の中には、日本での勤務を続けるうちに、「別の会社で働きたい」「日本で長期的にキャリアを築きたい」と考える方もいます。
しかし、企業内転勤ビザは、海外の本社・支店・子会社などから日本の事業所へ企業グループ内で転勤することを前提とした在留資格です。出入国在留管理庁も、企業内転勤について、外国にある事業所の職員が日本にある事業所へ期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う在留資格だと説明しています。
そのため、企業内転勤ビザを持っている方が、まったく別の会社へ転職する場合、そのまま働き続けることはできません。通常は、転職先での仕事内容に応じて、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
企業内転勤ビザは「転職」ではなく「転勤」を前提にしたビザ
企業内転勤ビザは、海外の関連会社などで勤務していた外国人社員を、日本の本社・支店・子会社などへ異動させるための在留資格です。
つまり、このビザの前提は、あくまで同一企業グループ内での人事異動です。日本で働いている会社と、海外で勤務していた会社との間に、親会社・子会社・支店などの関係があり、その関係を前提として日本勤務が認められています。
したがって、企業内転勤ビザを持つ外国人が、グループ外の会社へ転職する場合、その活動はもはや「企業内転勤」ではありません。たとえ仕事内容が同じITエンジニアや経理、マーケティングであっても、勤務先が企業グループ外に変わるのであれば、在留資格の前提が変わります。
この場合は、原則として現在の企業内転勤ビザのまま新しい会社で働くのではなく、新しい仕事内容に合った在留資格へ変更する必要があります。
グループ外企業へ転職する場合
企業内転勤ビザで日本にいる方が、別会社へ転職する場合、多くのケースで検討されるのが「技術・人文知識・国際業務」への変更です。
技術・人文知識・国際業務は、日本の会社との契約に基づき、自然科学や人文科学の分野の知識・技術を要する業務、または外国文化に基盤を有する業務に従事するための在留資格です。該当例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務従事者などが挙げられています。
企業内転勤で日本に来ている方は、もともと日本で「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行っていることが多いため、転職先でも専門的なオフィスワークや技術職に就くのであれば、技人国への変更が現実的な選択肢になりやすいです。
ただし、変更申請が許可されるまでは、新しい在留資格が認められたわけではありません。企業内転勤ビザのまま、グループ外の転職先で勤務を開始すると、在留資格の範囲外の活動と判断されるおそれがあります。
同じグループ内の異動する場合
一方で、勤務先が変わる場合でも、それが同一企業グループ内の異動であれば、必ずしも「転職」とは限りません。
たとえば、海外本社から日本支店へ、日本支店から日本国内の関連会社へ、または日本法人内の別部署へ異動するようなケースでは、企業内転勤ビザの範囲で整理できる可能性があります。
ただし、ここで重要なのは、形式的に「グループ会社」と呼んでいるかどうかではありません。入管審査では、実際にどのような資本関係や支配関係があるのか、海外法人と日本法人の関係が企業内転勤の前提に合っているのかが見られます。業務提携先、販売代理店、単なる取引先などは、通常「企業内転勤」の前提となる企業グループとは異なります。
そのため、同じグループ内だと思っている場合でも、法人関係が複雑なときは、異動前に在留資格上問題がないかを確認しておくことが重要です。
転職とみなされやすいケース
企業内転勤ビザの範囲を超え、在留資格変更が必要になりやすいのは、グループ外の会社へ入社するケースです。
たとえば、現在の会社との雇用関係を終了し、まったく別の日本企業と新たに雇用契約を結ぶ場合は、通常、企業内転勤ではなく転職と考えられます。また、事業譲渡や吸収合併などにより勤務先の法人が変わる場合も、雇用契約の相手方や業務内容に変更が生じるため、在留資格の見直しが必要になることがあります。
さらに、表面的には出向や異動とされていても、実態として元の企業グループとの関係が切れている場合には、企業内転勤ビザの前提を満たさなくなる可能性があります。
重要なのは、名称ではなく実態です。「転籍」「出向」「異動」「転職」という社内用語だけで判断せず、実際の雇用関係、指揮命令関係、給与支払元、法人間の関係を整理する必要があります。
在留資格変更許可申請の基本的な流れ
企業内転勤ビザから別の就労ビザへ変更する場合は、住所地を管轄する地方出入国在留管理官署で、在留資格変更許可申請を行います。出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請の手続を公表しており、現在の在留資格から別の在留資格へ変更する場合の基本手続として案内しています。
一般的な流れとしては、まず転職先での職務内容を確認し、どの在留資格に変更すべきかを判断します。そのうえで、雇用契約書、労働条件通知書、会社案内、登記事項証明書、決算書、職務内容説明書などを準備し、本人の学歴・職歴資料とあわせて申請します。
技術・人文知識・国際業務へ変更する場合には、転職先での仕事が技人国に該当する専門的業務であること、本人の学歴や職歴と関連していること、報酬が日本人と同等額以上であること、会社が安定して事業を行っていることなどが審査されます。
注意点
変更許可が出る前に新しい会社で働かないこと
企業内転勤ビザでグループ外企業へ転職する場合、特に注意すべきなのは、変更許可が出る前に転職先で働き始めないことです。
現在の企業内転勤ビザは、あくまで企業グループ内の転勤を前提に認められている在留資格です。そのため、まだ在留資格変更が許可されていない段階で、別会社の従業員として勤務を始めると、在留資格の範囲外の活動と判断されるおそれがあります。
企業側も、「内定を出したからすぐ来てほしい」「研修だけならよいだろう」と考えるのは危険です。実態として報酬を受けて業務に従事していれば、資格外活動の問題が生じます。
転職先での入社日は、原則として在留資格変更許可後に設定するのが安全です。
退職後は所属機関に関する届出にも注意が必要です
企業内転勤ビザの外国人が退職した場合、本人側で入管への届出が必要になることがあります。出入国在留管理庁は、契約機関との契約が終了した場合や、新たな契約機関と契約した場合、14日以内に届出を行う必要があると案内しています。
また、出入国在留管理庁のQ&Aでも、転職した場合に所属機関に関する届出が必要であることが示されています。なお、在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要とされています。
つまり、転職時には「在留資格変更申請」だけでなく、「所属機関に関する届出」が必要になるかどうかも確認する必要があります。届出を忘れていると、次回の申請時に在留管理上の不備として見られる可能性があります。
退職後3か月以上活動していない場合のリスク
企業内転勤ビザで在留している方が退職し、その後長期間、本来の在留資格に応じた活動を行っていない場合、在留資格取消しのリスクが生じます。
出入国在留管理庁は、入管法別表第一の在留資格を持つ人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、ただし正当な理由がある場合を除き、在留資格取消しの対象となり得ると案内しています。
したがって、「在留期間がまだ残っているから、しばらく無職でも問題ない」と考えるのは危険です。ただし、3か月経過した時点で自動的に在留資格が消えるわけではありません。ポイントは、正当な理由なく本来の活動を行っていない状態が続いているかどうかです。
転職活動をしている場合でも、状況を説明できるように、応募記録、面接記録、内定状況、申請準備状況などを整理しておくと安心です。
不許可になりやすいケース
企業内転勤ビザから技術・人文知識・国際業務などへ変更する際、不許可になりやすいのは、転職先での業務内容が在留資格に合っていないケースです。
たとえば、これまで海外法人と日本法人の間で専門的な管理業務をしていた方が、転職先では主に店舗販売、接客、工場作業、軽作業などに従事する場合、技人国には該当しにくくなります。
また、転職先企業が設立直後で事業実態を十分に説明できない場合、財務状況が不安定な場合、雇用契約書と職務内容説明書の内容が一致していない場合も、審査が慎重になります。
さらに、本人の学歴・職歴と転職先の業務内容に関連性がない場合も注意が必要です。企業内転勤では学歴要件よりも海外勤務実績が中心になりますが、技人国へ変更する場合は、学歴や職歴と職務内容の関連性が改めて問題になります。
退職前から準備することが重要です
企業内転勤ビザから転職を考える場合は、退職してから動くのではなく、内定段階で早めに在留資格変更の見通しを確認することが大切です。
退職後に転職先を探し始めると、無職期間が長くなり、在留資格取消しや更新不許可のリスクが高まります。また、変更申請には転職先企業の書類が必要になるため、本人だけでは準備できません。
実務上は、転職先の内定が出た段階で、職務内容、雇用条件、会社資料、本人の経歴資料を確認し、変更申請の可否を判断するのが理想です。退職証明書や源泉徴収票など、前職に関する資料も必要になることがあるため、退職時に取得しておくと後の申請がスムーズです。
企業内転勤ビザは、海外拠点から日本拠点への企業グループ内の転勤を前提とした在留資格です。そのため、グループ外の会社へ転職する場合、原則として企業内転勤ビザのまま働くことはできません。転職先での仕事内容に応じて、多くの場合は「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請が必要になります。
また、変更許可が出る前に新しい会社で働き始めることは避けるべきです。退職や転職に伴って、所属機関に関する届出が必要になる場合もあります。さらに、正当な理由なく3か月以上、本来の在留資格に応じた活動を行っていない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
企業内転勤ビザで転職を検討する場合は、「異動なのか転職なのか」「現在のビザのまま働けるのか」「変更申請が必要なのか」を早めに確認し、入社日や退職日を在留手続きと矛盾しないように設計することが重要です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
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前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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