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【中文】「日本人的配偶者等」在留资格在什么情况下会被取消?

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

随着国际结婚的增加,与日本人结婚的外国人取得「日本人的配偶者等」在留资格,并在日本生活的情况逐年增多。

另一方面,由于婚姻情况发生变化,或者出现与在留管理相关的问题,也可能导致无法继续维持这一在留资格。配偶者签证并不是一旦取得就可以永久安心的在留资格。

因为一旦婚姻关系或生活状态发生重大变化,该在留资格的前提本身就可能会消失。

本期内容将通俗易懂地为您说明「日本人的配偶者等」在留资格可能成为取消或不许可对象都有哪些情况,以及此时需要注意的重点。

容易导致在留资格被取消的主要情况

1. 与日本人配偶者离婚

最典型的情况,是因离婚而导致与日本人配偶者之间在法律上的婚姻关系结束。

一旦离婚,在法律上就不再具有“日本人的配偶者”这一身份,因此无法继续持有该在留资格。

离婚后,并不是说在留卡会立即自动失效。但是,也不能长期以配偶者签证的身份继续在日本居留。

如果离婚后仍希望继续在日本生活,需要根据具体情况,考虑变更为其他在留资格。

2. 虽然婚姻关系仍在持续,但实际夫妻生活已经不存在的情况

配偶者签证重视的并不只是法律上的婚姻关系。即使没有离婚,如果长期分居,夫妻之间的共同生活实质上已经消失,也有可能被判断为缺少该在留资格的前提。

例如,以下情况需要特别注意。

与配偶者长期分居,并且一直无法取得联系

离家后一直没有返回,婚姻关系只剩下形式

没有同居或相互扶助的实际情况,夫妻生活已经没有持续

在这种情况下申请更新时,如果提交材料的内容或生活状况存在不实之处,入管可能会进行详细确认。

并不是只要在书面上整理好材料就没有问题,材料内容与实际情况之间的一致性非常重要。

3. 日方配偶去世

如果日本人配偶者去世,「日本人的配偶者等」在留资格的前提也会消失。

这种情况下,与离婚一样,如果今后仍希望在日本居留,就需要考虑切换为其他在留资格。

不过,去世后的应对方式并不是一律相同的。

根据婚姻期间、日本生活实绩、就业状况、有无子女、扶养关系等情况,可以选择的方案也会有所不同。

因此,虽然家属离世后在精神上也会承受很大负担,但在留资格问题不能放置不管,应尽早整理今后的应对方针。

4. 没有在再入国期限内返回日本

离开日本时,很多人会使用再入国许可或视同再入国许可。但是,如果没有在其有效期间内重新入境日本,就可能无法维持原有在留资格。

尤其需要注意的是,视同再入国许可不能延期。

即使原本只是打算短期出国,如果在当地因为生病、家庭原因等情况导致无法在期限内返回日本,也存在失去配偶者签证的风险。

前往海外时,不仅要确认在留期间的届满日,也必须确认再入国相关期限。

5. 通过虚假申请或伪造材料取得在留资格的情况被发现

如果在申请时申报虚假事实,或者使用伪造材料取得在留资格,事后被发现时,可能成为在留资格取消的对象。

在配偶者签证中,容易出现问题的情况包括:

实际上没有婚姻实态,却假装存在婚姻实态进行申请

伪造或虚假提交收入资料、居住实态相关资料

对交往经过或生活状况作虚假说明

即使已经获得许可,如果之后这些事实被发现,也可能导致在留资格被取消。

6. 因重大犯罪而面临退去驱逐出境

如果犯下一定的重大犯罪并受到刑事处分,即使持有「日本人的配偶者等」在留资格,也可能无法继续在日本居留。

特别是属于退去强制对象的犯罪,会被非常严肃地处理。

例如,一定的重大犯罪、毒品相关犯罪、人口贩卖或卖春相关犯罪、助长非法就业相关犯罪等,不仅可能导致在留资格被取消,还可能涉及退去强制处分。

在这种情况下,不仅在日本国内继续居留会变得困难,将来再次入境日本也可能受到很大限制。

离婚、死别、分居后最危险的是放置不管

持有配偶者签证的人中,有些人在离婚或分居后,会认为只要在留期限还没到,就可以继续用当前的在留资格继续生活。

但是,如果情况已经发生变化,却没有采取适当手续而放置不管,之后在申请变更在留资格或更新时,可能会变得不利。

时间拖得越久,越需要说明以下事项:

婚姻关系结束后,为什么没有立即办理相关手续

在此期间从事了什么活动

是否存在不适当就业或在留实态方面的问题

也就是说,变故发生后什么都不处理的期间越长,审查上的不利因素就越多。

即使离婚或死别后,也不一定必须立即放弃在日本生活。

根据学历、工作经历、当前工作、有无子女、日本生活经历等情况,也有可能变更为其他在留资格。

例如,就劳类在留资格、定住者,或者其他适当的在留资格,都可能成为考虑对象。

具体哪一种在留资格更现实,会因个人情况而有很大不同。因此,不能简单地认为离婚就是结束,应尽早整理自身情况。

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サービス料金について

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高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

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我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

明確な料金体系と丁寧なフォローで安心しました

的確に書類を作って下さり、追加資料も無くスムーズに許可が出たので安心の専門家です

経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

永住許可申請2026年1月許可!

相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。

ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。

【お声その4】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

【お声その5】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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