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【中文】日本人配偶者签证的取得条件是什么?

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

外国人的配偶者如果希望在日本共同生活,需要取得「日本人的配偶者等」这一在留资格。一般也被称为「配偶者签证」。

但是,并不是只要结婚就会自动获得签证。在入管审查中,婚姻的真实性以及生活基础的稳定性等都会受到严格确认。

在本期内容中,我们将从行政书士的角度出发,基于实际签证申请的经验,通俗易懂地介绍配偶者签证的基本制度、取得条件、审查重点以及注意事项。

什么是配偶者签证?

「日本人的配偶者等」的基本内容

「日本人的配偶者等」是指符合以下任一情况的人可以取得的在留资格。

日本人的配偶者

日本人的亲生子女

日本人的特别养子

其中最常见的情况,是日本人与外国人结婚后,外国人一方申请该在留资格。

没有就劳限制的在留资格

这一在留资格的一大特点是,可以不受职业种类限制地工作。

不过,形式上的婚姻,也就是所谓的假结婚并不能被认可。申请人必须证明双方之间存在真实的夫妻关系。

关于在留期间与在留更新

配偶者签证的在留期间通常会被授予以下其中一种。

6个月

1年

3年

5年

首次申请时,较多情况下会被授予1年的在留期间。之后在更新时,如果婚姻生活的稳定得到了认可,就有可能获得更长期的在留期间。

更新时,入管局会再次确认夫妻双方的以下事项:

婚姻关系是否仍在持续

是否同居

是否有稳定收入

取得配偶者签证所需的3个条件

在配偶者签证的审查中,主要有以下3个重要的判断标准。

1. 法律上的婚姻必须有效成立

最基本的条件是,双方之间已经成立了法律上有效的婚姻关系。

如果是国际结婚,需要在日本办理婚姻手续,同时也需要在对方国家完成相应的婚姻登记手续。

此外,仅仅是事实婚姻或同居关系,并不属于该在留资格的对象范围。因此,需要提交户籍誊本、婚姻证明书等材料。

2. 必须具有真实的婚姻实态

在入管审查中,尤其重视婚姻的真实性。因此,入管局在签证申请的审查中可能会确认以下情况:

从相识到结婚的经过

交往期间以及见面次数

是否同居

是否有共同语言

家人、朋友或熟人是否知道这段关系

因此,可能需要提交以下证明材料:

照片,例如交往期间的照片、与家人的合照等

信息往来记录,例如LINE、邮件等

出入境记录、旅行记录

证明同居的材料

申请时并不是单纯提交材料即可,还需要能够以一个前后一致的故事来说明双方关系的真实性。

3. 必须具备稳定的生活基础

作为配偶者在日本生活,是否有持续稳定的收入也是重要的审查重点。因此,申请人通常需要提交以下材料:

课税证明书/纳税证明书

工资明细

银行存折或账户记录

确定申告书,主要适用于个体经营者

如果收入较低,也可以通过以下内容进行补充说明。

存款

预计就职情况

家人的经济支援

审查中特别重要的重点

证明婚姻的可信度

审查中重视的不是婚姻的形式,而是婚姻的实态。

重点如下。

按时间顺序整理的证据

没有矛盾的说明

提交客观证明材料

证明生活的稳定性

入管有时不仅会确认收入,还可能会查看以下内容。

支出情况

生活费的分担方式

银行账户的资金流动

可能导致签证申请不被许可的典型情况

以下情况尤其需要注意。

交往期间极短

年龄差较大,例如相差15岁以上

长期处于分居状态

过去有非法就业或逾期滞留记录

申请内容存在前后矛盾

如果符合上述情况,就必须更加细致地准备说明材料。

总结

配偶者签证审查中最重要的是以下3点:

法律上婚姻关系已经成立

能够证明双方存在真实的夫妻关系

具备稳定的生活基础

配偶者签证并不是只看形式,而是要看申请人能否具体证明「双方实际上正在以夫妻身份共同生活」。这一点往往会成为是否获得许可的关键。

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代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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