運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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当事務所はミャンマー人との国際結婚の手続の実績も豊富です。
ミャンマー人と結婚した後のビザ取得の具体的な流れ
必要書類と注意点、申請のコツ
不許可になりやすい事例とその対策
ミャンマー人の方と結婚して日本で一緒に生活するためには、まず有効な婚姻を成立させることが前提になります。
ただし、国際結婚では「結婚が成立すること」と「日本で暮らせること」は同じではありません。婚姻後に日本で生活するには、別途「日本人の配偶者等」の在留資格申請が必要になります。日本の在外公館や出入国在留管理関係の案内でも、婚姻証明だけでなく、生活費や関係資料の提出が重要になることが示されています。
ミャンマー人との結婚手続きで最初に知っておきたいポイント
宗教・地域・現地実務で差が出やすい国です。
今回確認できた日本大使館の公式案内でも、外国方式の婚姻手続そのものは当該国の関係機関に確認するよう案内されており、日本大使館が一律の現地手順を細かく保証しているわけではありません。したがって、宗教や地域差がある前提で、現地の裁判所・登録機関・弁護士等へ事前確認しながら進める書き方にしておくのが安全です。
さらに、在ミャンマー日本国大使館は、婚姻証明や婚姻要件具備証明などの身分事項証明について、3か月以内に発行された戸籍謄本を基礎資料とする取扱いを案内しています。つまり、日本人側の書類も、早く取りすぎると使えなくなることがあります。
日本で結婚する場合の流れ
日本の市区町村役場では、外国籍の方について本国法上、婚姻できる状態にあるかを確認します。
2.日本の市区町村役場へ婚姻届を提出する
必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。
一般には、日本人側の戸籍謄本、婚姻届、本人確認書類、外国人配偶者のパスポート、独身証明等の資料、その日本語訳が問題になります。自治体によって確認事項が異なることがあるため、必ず提出前に役所へ確認するという流れを勧めるのが安全です。
3.日本で成立した婚姻をミャンマー側でどう証明するか整理する
日本で婚姻が成立したあと、ミャンマー側で婚姻を証明する必要が出ることがあります。
4.日本で暮らす場合は配偶者ビザの準備へ進む
日本で一緒に暮らす予定があるなら、婚姻成立後は「日本人の配偶者等」の在留資格手続に進みます。
ここでは、婚姻証明だけでなく、交際の経緯、同居予定、生活費、関係の継続性なども重要になります。したがって、婚姻届を出す段階から、後でビザ申請に使える写真、連絡履歴、渡航歴、生活設計資料などを意識して残しておくことが大切です。
ミャンマーで先に結婚する場合、日本人側について婚姻要件具備証明が必要になることがあります。
在ミャンマー日本国大使館は、婚姻要件具備証明を含む身分事項証明を取り扱っており、婚姻要件具備証明には3か月以内の戸籍謄本が必要と案内しています。交付は原則翌日発給です。
2.現地法に従って婚姻を成立させる
ミャンマーでの婚姻手続そのものは、宗教や地域により差があり得るため、現地の裁判所、登録機関、弁護士等へ確認しながら進める必要があります。
日本外務省も、外国の方式による婚姻については、その国の関係機関へ問い合わせるよう案内しています。
3.婚姻証明書を取得する
現地法に基づいて婚姻が成立した後は、婚姻証明書を取得します。
この婚姻証明書は、日本側への報告的届出で必要になります。外務省の婚姻届の案内でも、外国の法律で婚姻したときは婚姻証明書の原本と和訳文を添えて届け出るとされています。
4.在ミャンマー日本国大使館または日本の市区町村役場へ婚姻届を出す
在ミャンマー日本国大使館は、日本人と外国人の婚姻届を受理できますが、外国人配偶者の出身国法に基づく婚姻が成立済みであることが条件です。
また、日本の本籍地の市区町村役場へ直接届け出ることもでき、その場合は必要書類が異なるため、各役所へ確認するよう案内されています。
外務省の一般案内では、外国の法律で婚姻したときは婚姻成立日から3か月以内に届け出ること、婚姻証明書の原本と和訳文が必要であることも示されています。
5.日本で生活するなら在留資格認定証明書交付申請へ進む
相手がまだ海外にいる場合は、日本での生活を始める前に、通常は「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行う流れになります。
婚姻証明書だけでは足りず、結婚の実体や生活基盤を示す資料が重要です。結婚後すぐに資料集めを始めるのではなく、婚姻準備の段階からビザ申請まで意識して動く方がスムーズです。
結婚の成立と在留資格の許可は別の審査です。
配偶者ビザでは、「法律上結婚している」という事実だけでなく、婚姻の実体と日本での生活の安定性が見られます。
入管や大使館の必要書類案内からも、婚姻証明書だけでなく、関係を示す資料や生活費を裏付ける資料が重要であることが分かります。
そのため、次のようなケースでは、特に丁寧な準備が必要です。
遠距離交際が長い
面会回数が少ない
年齢差が大きい
再婚歴がある
結婚後の生活設計を説明しにくい
こうした事情がある場合でも、交際経緯、面会状況、連絡履歴、結婚後の居住予定や収入状況を整理しておけば、申請書類全体の説得力を高めやすくなります。
日本の役所で前例が少ない場合がある
ミャンマー案件は、自治体によっては取扱経験が少なく、役所側の確認に時間がかかる場合があります。
在ミャンマー日本国大使館も、外国人配偶者の出身国によって必要書類や確認事項が異なり、場合によっては受理まで日数を要すると案内しています。
翻訳負担が重くなりやすい
外国文書には、外務省の婚姻届案内でも、翻訳者を明らかにした和訳文の添付が必要とされています。ミャンマー語文書が多い案件では、翻訳の確保や費用面も早めに見込んでおいた方が安全です。
結婚手続と配偶者ビザ申請を別々に考えると不利になりやすい
婚姻証明書が取れた後で初めて交際経緯資料を集め始めると、抜け漏れが生じやすくなります。
最初から、入管や大使館で求められる関係資料、生活資料まで視野に入れて動く方が、結果としてスムーズです。
ミャンマー人との結婚は、婚姻手続と配偶者ビザを最初から一緒に考えることが重要です
ミャンマー人との国際結婚には、日本で先に婚姻する方法と、ミャンマーで先に婚姻する方法があります。
どちらを選んでも、書類の取得、翻訳、現地法上の婚姻成立、日本側への届出、そして配偶者ビザ申請まで、複数の段階を順に進める必要があります。とくにミャンマー案件では、相手国法上婚姻が成立していることが日本側届出の前提となるため、現地制度の確認が欠かせません。
また、外国方式による婚姻を日本へ届け出る場合は、婚姻成立日から3か月以内が基本で、婚姻証明書の原本と和訳文が必要です。日本で一緒に暮らす予定がある場合は、結婚手続が終わってから配偶者ビザを考えるのではなく、最初から「日本人の配偶者等」の申請を見据えて準備することをおすすめします。
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
初期費用を抑えたい方に人気のプラン
✅ 不許可リスクを事前に回避
✅ 書類の整合性チェック・文章作成を代行
✅ 入管とのやり取りを的確にサポート
✅ 最短・確実な申請ルートを提案
ミャンマー人の方との国際結婚によるビザ申請は、たった1枚の記載ミスや説明不足でも「不許可」という結果になり得ます。
入管は非常に慎重に審査を行い、「本当に信頼できる夫婦か」を冷静に見極めようとします。
一度不許可になると、再申請のハードルが一気に高くなり、再び同じ理由で却下されるリスクも高まります。
だからこそ、最初の申請が極めて重要です。
全国対応・オンライン申請にも対応しておりますので、遠方の方でもご安心ください。
難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。
ミャンマー人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバーに配偶者ビザ申請を依頼するメリット
豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。
クオリティの高い申請書(理由書・事業計画書等)を作成!
我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。
オンライン申請による全国対応!そして、申請までのスピードが早い!明確な料金体系!
当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
以上の通り、当行政書士事務所は配偶者ビザでの許可取得実績はもちろん、それ以上に難易度の高い永住許可、経営管理ビザの取得実績が豊富であることから、論理的帰結として、当然配偶者ビザ申請にも許可取得の自信があります。高難易度案件についても一律同じ金額という明確な料金体系も人気の理由であり、実際に短期滞在中の方の在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得した経験も豊富です。
まずは、お気軽にご相談ください。お客様に誠実に寄り添うことが当事務所の代表大山の理念です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
ミャンマー連邦共和国駐日大使館
住所:
〒140-0001 東京都品川区北品川4丁目8−26
交通:
・北品川駅: 徒歩 9分
・大崎駅: 新東口から 徒歩 11分
・新馬場駅: 北口から 徒歩 12分
電話番号:
0334419291
バガン遺跡
バガン遺跡は、広大な平原に数千の仏塔が点在する壮大な遺跡です。
特に朝日や夕日に照らされる景色や、気球から眺める風景が有名です。
ミャンマーを代表する観光スポットです。
シュエダゴン・パゴダ
シュエダゴン・パゴダは、ヤンゴンにある黄金に輝く仏塔です。
ミャンマーで最も神聖な仏教寺院の一つとされ、多くの参拝者が訪れます。
夜にライトアップされた姿も非常に美しく、人気の観光地です。
お電話でのお問合せ・相談予約
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