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【外国人のための】永住申請と交通違反の関係について徹底解説!
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
永住申請において、交通違反の履歴は重要な審査対象の一つになります。
永住申請における交通違反の取扱いは、その内容・性質・回数によって判断されます。
軽微な違反の場合、永住申請に大きな影響を及ぼさない場合もありますが、状況によっては永住申請に悪影響を与える場合もあります。
この場合、永住申請を行っても、不許可になる可能性が高くなります。
また、たとえ軽微な交通違反であっても、頻繁に繰り返されると、信頼性に疑問を持たれる可能性も高くなります。
本記事は、永住申請における交通違反の書類、違反の程度ごとに、永住申請に与える具体的な影響を説明いたします。また、それに対して対応策を詳しく解説いたします。
将来の永住申請を検討する方にとって、本記事の内容をご覧ください。
交通違反が発生した場合、警察は違反の種類に応じて、運転者に、白切符・青切符・赤切符のいずれかを渡されます。
これらの切符の区別は、以下のとおりです。
白切符:違反点数のみが加算され、反則金の納付は不要
青切符:違反点数が加算して、反則金の納付が必要
赤切符:刑事の手続きの伴う、免許取消や免許停止などを処分される
このうち、白切符および青切符は比較的軽微な交通違反に該当します。赤切符は重度の交通違反に該当します。
交通違反の点数について、以下のとおりご参照ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html
出所:警視庁公式ウェブサイト
一般的には、運転者(同乗者も含まれる)が走行中にシートベルトを装着義務を違反する場合、白切符が渡されるケースが多いです。
この場合、違反点数の加算のみで、反則金などの金銭的な処分は課されません。
青切符が渡された場合、運転者の違反点数が加算されるだけでなく、一定額の反則金を課せられる必要があります。
駐車違反、軽度のスピード違反、信号無視などが挙げられます。
信号無視のせいで死傷事故が発生した場合、危険運転致死傷罪に該当すると判断され、刑事処分が科される可能性があります。
日本の交差点で、監視カメラが設置するわけではありませんが、交通警察が走行状況を監視している場合があります。
そのため、日常の運転中で、自分の運転行為を注意して、道路交通法に違反しないように注意する必要があります。
白切符や青切符が渡された場合、直接に永住申請に悪影響を与えるわけではありませんが、一定期間内に繰り返し起こしてしまう場合、永住申請にマイナスな影響を及ぼす恐れがあります。
つまり、軽微な交通違反であっても、違反回数が多い場合、永住申請の「素行善良」要件を満たさないと判断される可能性があります。
現時点で、入管法は永住許可申請において、具体的に交通違反の回数制限について明確な基準があるわけではありませんが、
直近5年間で4回以内に制限されいることが望ましいと言われます。
なお、軽微な違反がある場合、交通違反の回数が忘れてしまう場合、警察署にて直近ん5年分の運転記録証明書を取得して確認することが可能です。
重度の交通違反が発生する場合、赤切符が渡されます。
重度のスピード違反、無免許運転、飲酒運転・薬物運転など場合が含まれます。
このような場合、違反点数は6点以上となり、免許停止または免許取消となる可能性が高くなります。
それだけでなく、刑事責任を問われる可能性があり、場合によっては懲役刑や罰金刑が科されることもあります。前科につくことになります。
このような状況がなる場合、永住許可申請に大きな悪影響に与えると言えます。申請を行っても、許可される可能性は極めて低いと考えられます。
過去に赤切符に該当する違反があった場合、一定期間経過後において永住申請を行う必要があります。目安は以下のとおりです。
懲役・禁固刑の場合:10年(執行猶予の場合は満了から5年)
罰金刑の場合:罰金を完納後5年
前述の期間を経過した後、永住許可申請は可能になります。当該期間内に申請を行っても、結果は基本的には不許可になります。
なお、青切符の反則金は、刑事処分の「罰金刑」には該当しないため、反則金の納付後に5年を待つ必要はありません。
もちろん、警察は実際の交通違反の内容に基づいて判断して切符を渡します。上記内容はあくまで一般的な参考情報であります。
日常的に運転を行う方、かつ過去に交通違反歴がある方は、永住申請を検討する際、専門家へ事前に相談することをおすすめします。
直近5年間に罰金刑を受けた場合、または直近10年間に懲役・禁固刑などを受けた場合に、永住申請を見送るべきです。
また、直近5年間以内、頻繫の軽微な交通違反がある場合、永住申請も見送るべきです。
さらに、将来的、永住申請の要件を満たす場合、申請理由書の中で、過去の交通違反について自己申告することが重要です。それらに対する反省および今後の対応策を具体的に説明することが求められます。
加えて、永住申請を提出前に交通違反がありませんでしたが、永住申請の審査期間において交通違反が発生した場合、速やかに入管へ申告する必要があります。
自己申告を怠ると、入管が発覚した際に信頼性が損なわれ恐れがあります。
自己申告により、違反の詳細や反省文を提出して、信頼性を高める可能性があります。
出所:警視庁公式ウェヴサイト
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
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2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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