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【外国人のための】家族滞在ビザ離婚した後やるべきことについて

2025部分签证许可实绩

 就労ビザなどの非永住者の配偶者は、家族滞在ビザを取得して日本で生活することができます。一方、家族滞在ビザの方が離婚した後日本に滞在できるかどうかは、多くの方が気になる重要な問題です。そして、本稿は具体的に家族滞在ビザの方が離婚した場合、どのような手続きを取るべきについて詳しく説明していきます。

 

離婚した後、入管に事実を届出すること

 離婚した場合は、14日以内に離婚した事実を入管に届出する義務があります。これは法律で定められた必要な手続きです。もしこの届出義務を履行しなかった場合、将来、他の在留資格に変更申請を行う際にマイナスな要素となる可能性があります。

在留資格を変更すること

    家族滞在ビザは、日本に在留する配偶者または親族との関係を依頼する在留資格です。そのため、その関係が解消されたら、日本に在留する資格を失うことになります。したがって、日本に続いて滞在したい場合、就労ビザや経営管理ビザなど、他の在留資格に変更申請を行う必要があります。

一定期間までに在留資格を変更しない場合は、日本を出国する必要があること

   離婚後3か月以内に他の在留資格への変更申請を行わなかった場合は、日本を出国する必要があります。これは家族滞在ビザの在留カードの有効期限と関係がなく、離婚した日を基準として扱われます。ただし、子どもが日本国籍を有する場合など、引き続き日本に滞在できる可能性があるケースもあります。具体的に申請できる在留資格は、申請者の状況によって異なります。不明な点がある場合は、専門家に相談をおすすめします。

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