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【2025最新】改正後の経営管理ビザから永住申請の注意点!

2025年ビザ実績一部公開

   2025年10月10日、日本出入国在留管理庁は「経営・管理」在留資格に関する省令の改正を正式に発表し、同年10月16日から施行される予定です。
  改正された省令の内容によると、「経営・管理」ビザの申請要件が大幅的に変更されます。

具体的な変更点について詳しく解説は以下記載しております。

【2025最新】経営・管理ビザ省令改正について徹底解説!

    その中で、一つの問題が注目されます:省令改正は、「経営・管理」在留資格から永住を申請することに影響が与えますか?

 今回の記事では、この問題について詳しく説明します。

  確認できるのは、新しい政策が実施された後に「経営・管理」ビザを通じて永住申請を行う場合、もし会社の規模(資本金要件・従業員数要件など)が新しい基準に達していなければ、たとえその他の条件をすべて満たしていても、永住申請が許可される可能性は低いということです。

具体的にはどんな影響をあたえますか?

 まず、永住申請を行う際に、会社が安定した収益を維持していることが必要です。
 永住申請の直前5年間に、いずれかの年で赤字が出た場合は、年数を再計算の必要があります。

     以下の対応策をおすすめします。

  • 少なくとも5年間に連続で黒字を維持できるようにすること。
  • 資本金を3,000万円まで引き上げること。出入国管理局は登記事項証明書により具体的に確認を行います。

      会社の各種税務および従業員に関する税金は、期限内に適切に納付する必要があります。また、会社は常勤の日本人、永住者、定住者、または配偶者ビザを持つ者のいずれか1名以上を雇用していることを保証する必要があります。 注意すべき点として、もし雇用している従業員がすべて外国人であり、申請者本人および従業員の日本語能力が基準に満たない場合、永住申請は他の条件を満たしていても許可が下りない可能性が高いということです。

     以下の対応策をおすすめします。

  • 新基準に従い、要件を満たす常勤従業員を雇用し、給与を支払うこと。
  • 会社および社員、経営者本人に関する各種税務を期限内に納付すること。

      


省令改正後、永住ビザを申請する方のやり方

資本金を3000万円に引き上げること

     永住申請を行うためには、会社の規模が省令改正後の要件を満たしている必要があります。したがって、株式会社であっても合同会社であっても、資本金が3,000万円に達してからでなければ永住申請を行うことはできません。

常勤職員を一名以上雇用すること

     新基準によると、「経営・管理」ビザの方が運営する会社は、必ず1名以上の常勤従業員を雇用しなければなりません。この従業員は、日本国籍・特別永住者、または永住者・定住者・日本人配偶者ビザを持つ外国人である必要があります。もし雇用する従業員が外国人である場合、経営者と従業員のうち少なくとも1名は、B2以上の日本語能力を有していることが求められます。

規定に適合した実際の事業所を確保すること

     新基準が実施された後、いかなる場合でもオフィスと住宅を同一住所に設置することは認められません。したがって、永住申請を目指す場合は、事務所の設置も要件を満たす必要があります。

本人が日本に長期間に住むこと

    経営・管理ビザの方が永住申請を行う場合、長期間に日本で生活し、日本国内で本人が実際に事業を運営していることを保証する必要があります。過去に長期間に日本を離れていた経歴があり、その期間が事業と関係のないものであった場合、永住申請に悪影響を及ぼすだけでなく、次回の「経営・管理」ビザの更新も不許可になる可能性があります。

各種の義務を履行すること

    会社を運営する時、日本の法律やルールを守るし、経営者としての各種義務を適切に果たす必要があります。たとえば、税金の納付や社会保険料の支払いなどを期限内に行うことが求められます。注意すべき点として、会社の税務義務だけでなく、従業員に対しても社会保険・年金などを適正に納付する必要があります。納付の証明書類を保管しておくことが重要です。

専門家への相談をやること

    今回の省令改正により、「経営・管理」ビザの要件が大幅に引き上げられ、資格の取得や更新の難易度もそれに伴って高くなっています。今後、日本での事業運営や在留資格に関して不明点がある場合は、できるだけ早めに行政書士、会社の税理士または弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士がご提供できるサービス内容

4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。

 

ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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