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海外在住の夫婦が配偶者ビザを取るには

本事務所ビザ許可実績の一部

なぜ配偶者ビザ申請でスナップ写真が必要なのか

「これまで夫婦で海外に住んでいたが、これから日本で暮らしたい」

「日本にまだ生活基盤がないが、外国人配偶者の配偶者ビザは取れるのか」

海外在住の日本人から、このようなご相談を受けることは少なくありません。

実際、海外で結婚し、そのまま海外で生活していたご夫婦が、日本への帰国をきっかけに配偶者ビザの申請を考えるケースは増えています。

もっとも、この場面では、日本国内に住民登録がない、直近の日本での所得がない、必要書類を日本でどう集めるのか分からない、といった問題が重なりやすく、通常の申請より準備に悩みやすい傾向があります。

しかし、海外在住のままでも、適切に準備すれば外国人配偶者の配偶者ビザ取得を目指すことは可能です。

ここでは、海外在住夫婦が日本での生活開始に向けて配偶者ビザを申請する場合に、特に押さえておきたいポイントを整理して解説します。

海外在住の夫婦が目指す在留資格とは

日本人と法律上有効に婚姻している外国人が、日本で夫婦として生活するために必要となる在留資格は、一般に「日本人の配偶者等」です。

出入国在留管理庁の案内でも、該当例として「日本人の方の夫又は妻」が明示されています。

この在留資格は、婚約者や交際相手には認められません。

あくまで、婚姻が法律上有効に成立していることが前提になります。

そのため、まずは国際結婚の手続が完了していることが必要です。

また、実際に与えられる在留期間は、6か月、1年、3年、5年などがあり、個別事情に応じて決まります。

海外在住のままでも申請できるのか

結論からいえば、海外在住のままでも申請を進めることは可能です。

外国人配偶者が海外から日本へ入国するためには、通常、まず日本国内で在留資格認定証明書交付申請を行い、その後、海外の日本大使館・領事館で査証申請を行う流れになります。これは出入国在留管理庁の基本手続として案内されています。

問題は、「夫婦が海外にいるのに、日本国内の入管申請を誰がするのか」という点です。

この点については、申請書様式の注記や手続案内上、日本にいる親族等が申請手続を行うことが想定されています。

したがって、日本人配偶者が先に単身帰国しなくても、日本にいる親族の協力を得ながら手続を進めることは十分可能です。

海外在住夫婦がまず気をつけるべきこと

申請人本人が海外にいる前提で手続を組み立てるこ

海外在住夫婦の申請では、通常の国内申請と違い、

「日本で誰が動くのか」

「海外からどの書類を送るのか」

「日本で集める公的書類を誰が取得するのか」

を最初に整理しておく必要があります。

特に、書類のやり取りには時間がかかります。

婚姻証明書や翻訳文、質問書、写真などを海外から日本へ送る一方、日本側では戸籍謄本、住民票、課税・納税証明書などを準備することになります。出入国在留管理庁の提出書類一覧でも、こうした資料が基本書類として挙げられています。

日本での生活基盤をどう説明するかを先に考えること

海外在住夫婦の申請で特に問題になりやすいのが、日本にまだ収入や生活基盤が十分ないケースです。

しかし、出入国在留管理庁の案内でも、滞在費用の証明について、住民税の課税・納税証明書だけで足りない場合には、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書、採用内定通知書などを用いることが示されています。

つまり、日本国内の給与所得が今ないとしても、

海外での継続収入

日本での就職予定

十分な預貯金

同居親族の支援

などを通じて、日本での生活見込みを立証する余地があります。これは公的案内に基づく必要書類の構成からも明らかです。

入管への申請は誰が行うのか

海外在住のまま進める場合、日本国内での申請実務を担う人が必要になります。

在留資格認定証明書交付申請は、日本の地方出入国在留管理官署で行う手続であり、日本国内での受け手が必要です。

実務上は、日本に住む親族の協力を得て進める形が考えられます。申請書様式の注意書きでも、「本邦に居住する親族等」が申請手続を行うことができる旨が示されています。

そのため、海外在住夫婦の申請では、次の点を先に整理しておくとスムーズです。

日本で連絡窓口になれる親族がいるか

書類受領や郵送対応を頼めるか

必要な公的書類の取得を誰が行うか

日本の必要書類は誰が集めるのか

海外に住んでいると、日本側の役所で取得する書類の準備が大きな負担になりやすいです。

配偶者ビザの基本資料として、出入国在留管理庁は、戸籍謄本、住民票、住民税の課税・納税証明書、身元保証書などを案内しています。

これらは日本国内での取得が必要になるため、実務上は日本にいる親族に協力してもらうか、取次ができる専門家の支援を受けて準備を進めることになります。

一方で、海外在住の夫婦側が用意する書類としては、たとえば次のようなものがあります。

在留資格認定証明書交付申請書

質問書

外国人配偶者の証明写真

本国発行の婚姻証明書とその日本語訳

夫婦間の交流資料(写真等)

外国人配偶者のパスポート写し

海外在住夫婦の申請で特に重要な資料

海外在住夫婦の申請では、通常の配偶者ビザ申請と同じく、婚姻の真実性と生活基盤の両方を示す必要があります。特に重要なのは次の資料です。

婚姻を証明する資料

日本人配偶者の戸籍謄本と、外国人配偶者の国の婚姻証明書が基本になります。出入国審査・在留審査Q&Aでも、変更申請時には日本人配偶者の戸籍謄本と外国側の婚姻証明書が必要とされています。

交流実態を示す資料

出入国在留管理庁の提出書類一覧では、夫婦で写っていて容姿がはっきり確認できるスナップ写真など、交流が確認できる資料の提出が示されています。

生活費を示す資料

課税・納税証明書が基本ですが、それが十分でない場合は、預金、雇用予定、内定通知などで補います。

身元保証書

身元保証書も基本提出資料の一つです。Q&Aでも、身元保証人の意味や責任について説明されています。

配偶者ビザ発給までの流れ

海外在住夫婦の一般的な流れは、次のようになります。

1.日本国内で在留資格認定証明書交付申請を行う

地方出入国在留管理官署へ申請します。

2.審査後、認定証明書が交付される

交付された認定証明書は、申請を行った日本側の関係者が受け取ります。交付日から3か月以内に上陸申請に使用する必要があることがQ&Aで示されています。

3.海外の配偶者へ送る

認定証明書を外国人配偶者へ渡します。

4.海外の日本大使館・領事館で査証申請を行う

認定証明書を使って査証申請を行います。代理申請された方が交付を受けた認定証明書を本人へ送り、在外日本大使館・領事館で査証申請に用いる流れは公的資料にも示されています。

5.査証発給後、日本へ入国する

査証が発給されれば、日本への入国が可能になります。

海外在住夫婦の配偶者ビザ申請で大切なこと

海外在住夫婦の申請では、日本国内に住んでいる夫婦以上に、書類の整え方が結果を左右します。

特に重要なのは、次の3点です。

日本での生活設計を具体的に示すこと

どこに住むのか、誰が生活費を負担するのか、仕事はどうするのかを整理して示す必要があります。

日本側の公的書類を確実に集めること

戸籍、住民票、課税・納税証明書などは、準備の遅れが全体の遅延につながります。

交流実態を資料で分かりやすく示すこと

海外在住だからこそ、写真、連絡履歴、訪問歴などを丁寧に整理し、書面中心の審査に備える必要があります。

まとめ

海外在住の夫婦であっても、外国人配偶者の配偶者ビザ取得を目指すことは十分可能です。

ポイントになるのは、婚姻が有効に成立していることに加えて、日本での生活基盤と婚姻実態をどう立証するかです。

特に海外在住のケースでは、

日本国内で誰が申請を進めるのか

日本側の必要書類を誰が集めるのか

日本での収入や生活費をどう説明するのか

を最初に整理しておくことが大切です。

海外在住夫婦の配偶者ビザ申請は、通常の申請より準備項目が多くなりやすいため、最初の段階で流れを整理し、必要書類と説明資料を計画的にそろえることが成功の鍵になります。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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