運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
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外国人配偶者と日本が国際結婚し、宮城県で暮らすなら、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等)申請を行う必要があります。
そして、配偶者ビザ申請には以下の2つの種類があります。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
です。
いずれも配偶者ビザの申請は入国管理局が近年偽装結婚によるビザの不正取得防止化の観点から、厳格な審査がなされます。
具体的には、審査機関は早くても約2週間~3か月、申請する書類の枚数は40枚~60枚程度となっております。非常に立証資料も多いため、事前の準備が欠かせません。
上述したように配偶者ビザ申請は極めて厳格に審査がなされ、難易度が高まっている一方、宮城県において配偶者ビザ申請を専門に扱う行政書士事務所が近くに存在しないことから、最近お問い合わせをいただくケースが増加しております!
配偶者ビザ申請で豊富な実績ある当事務所がそのお悩みを解決いたします。
⚠結婚をしたから、配偶者ビザは取得できるだろう・・・
そんなことを考えておりませんか?
しかしながら、配偶者ビザは偽装結婚防止の観点から審査が年々厳しくなってきているのが実情です。
また、宮城県で配偶者ビザを取得するためには入管法や施行規則の定める基準をクリアする必要があります。
仮に、一度不許可となってしまうと、入国管理局へ不許可歴は一生記録されることから、リカバリーの申請は非常に難しいのが実情です。
したがって、宮城県においても、配偶者ビザ申請は結婚したから必ず取得できるというものではありませんし、
不許可歴がつかないように入念な準備をして行う一度目の申請が重要です。
当事務所の強みは、宮城県での永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な経験と許可実績があります。
2019年5月創業以来から外国人ビザ申請業務を専門分野としており、高い許可率を維持し続けております。
このため、初回のご相談時に許可の見通しをお伝えすることができます。また、豊富な経験と実績に基づき、事前に追加資料として何が求められる可能性が高いかを把握できるため、先回りして申請資料を作成することができます。その結果、滞り無くスムーズに手続きを進め、許可を得ることが可能です。
そして、万が一の不許可時には全額返金保証サービスを付しているのも人気の理由です。
当行政書士法人のご依頼者へのアンケート調査の結果、選んでいただく理由は「料金体系が明確で安心しました。」とのお声をいただくことが大変多いです。
また、「他の事務所では料金設定が「●●円(税抜)~」との記載が多くわかりづらい。」、「別の事務所で後からいきなり追加料金を請求されてビックリしました。」とのお声をいただきました。
そこで、当行政書士法人はこちらの料金システム記載の通り、難易度問わず一律の税込料金でサービスを提供することとしております。また、申請に必要な戸籍謄本代、不動産登記簿謄本の取得費用や在留カードの取得のための収入印紙代等の実費もお見積り時点で全てをお伝えし、ご案内した費用から枠を超えて、追加費用が発生しないよう明確で誠実な運営を徹底しております。
既述した「明確な料金体系」のみならず、万が一の不許可時には全額返金保証を委任者様との契約書には明記しております。
しかし、行政書士法人クローバー法務事務所はご相談時に豊富な経験と実績に基づいて、許可可能性とその見通しを判定できるため、受任したビザ申請の案件に自信があります。
写真のように常に許可を取得し続けておりますので、返金保証が適用された場面は未だかつてありません。
このため、返金保証システムは自信の表れといえます。
安心して、ご相談ください。
ビザ申請は入管法上の在留資格該当性、上陸許可基準適合性といった法令上の要件をクリアしていることを主張・立証していく必要があるため、高度な力量が必要な業務といえます。
このため、依頼する行政書士によって力量やレベルの差が他の業務に比べて顕著となる業務内容です。
過去に他の事務所に依頼したが不許可となったから、再申請をご依頼いただくことがその根拠といえます。
作成する資料は常に法令、判例、基準省令を理解した上で作成することが重要です。
弊所では常に入管法、裁判例、過去の先例を研究し、事案を事務所内で共有しており、常に最先端の知識を習得しております。結果、審査基準や法令上の要件を踏まえたクオリティの高い申請理由書や事業計画書を作成することができます。
ぜひとも、宮城県の方々からご相談も多く、長年の経験と実績がある当事務所へご相談ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、事前にいかなる資料が必要であるかも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、当事務所は業界最安水準に挑戦し、かつ、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求する事務所もあると聞きます。そのため、料金表で「●円~」などと曖昧な記載がある場合は要注意です。また、以下の表のように多数の社員行政書士や事務員を雇用しており、全国各地に支店が存在する大規模な行政書士法人は当然事務所賃料、人件費などの費用がかさみ、報酬額が高額となるケースも少なくないです。そして、社員行政書士の数が多い大規模な法人は下っ端の新人行政書士に教育をかねて任せるケースもあると聞いたことがあります。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では創業以来、ビザ申請を専門業務としており、豊富な実績と経験のある代表行政書士大山悠太本人が全てのご案件と向き合い、書類を丁寧に作成します。また、上記のような大規模行政書士法人と比べても、拠点は大阪難波本店のみですし、事務員も若干名であるため、報酬額を低料金にすることが可能です。そして、明朗会計は信頼の前提となるため、初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積りの金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。安心して、是非ご予約ください。
行政書士法人A | 110,000円(税込)~ |
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行政書士法人B | 135,000円+税 |
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★行政書士法人クローバー法務事務所 | 90,000円(税込) |
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。弊所は在留オンラインシステムを導入している行政書士法人であるため、全国各地の入国管理局へオンライン申請をすることができますため、全国対応です!
ここでビザ申請をするうえで重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報や法令、判例に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数のご相談、申請、許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、記載する必要性、記載不要か否かの判断、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
無料相談お申込みフォーム、LINE、メール、お電話等で無料相談日の予約をいただきます。
面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。
その後、必要書類のご案内、申請書類作成に必要な情報のヒアリングを行います。
オンライン申請の場合、メールやLINEでのやり取りで完結しますので、スムーズで負担も軽いです。わざわざ事務所に来ていただなくても電話やZoomでOKです!
ここでご相談後、事前に明確なお見積りを提示し、料金とお支払方法のご説明をいたします。
STEP2のオンライン面談等で許可可能性や料金を踏まえ、ご依頼いただいた後、着手金を半額ご入金いただきます。
その後、以下のサービスを行います。
①必要書類の収集(市役所、法務局、税務署等)
②申請理由書の作成
③証拠資料のまとめ&一覧表の作成
④許可申請書の作成後、データをお送りし、ご確認いただきます
⑤入国管理局へ行政書士が申請
※お客様に足を運んでいただく必要はありません。
⑥審査状況を細かく、適宜報告します。充実したアフターフォロー!
許可取得後に残金をご入金いただき、その後、在留カード、在留資格認定証明書をPDFデータ及び原本をお渡しいたします。※オンライン申請時には入国管理局からの電子メールをお送りします。
また、申請書類のデータ(PDF)をも一式あわせてご納品いたします。
本ページにおいて、宮城県内で在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあたって極めて重要となる申請理由書の書き方について動画付きで解説してまいります。配偶者ビザ申請において、入管法上の要件、審査要領に依拠した書類作成は重要となりますので、宮城県のお客様からのご相談時に電話相談や無料メール相談で特に理由書の作り方についてお悩みを寄せられます。以下、解説動画を載せておきますので、ご活用ください。
宮城県において仙台入国管理局へ申請する際、配偶者ビザ申請の申請理由書の書き方で一番重要なことは虚偽申請を絶対しないことです。
事実と客観的な証拠に基づいて、正々堂々と真摯な交際態様を証明していくことが許可を得るために欠かせないこととなっています。
そして、かつ動画で解説の通り入管法(7条1号2号、20条3項)の要件を充足していることも重要です。
つまり、大別すると(1)実質的婚姻関係を有すること、(2)活動の非虚偽性、(3)経済的基盤が担保されていることを記載することが必要です。
ここではしっかり、時系列に沿って、項目、見出し等をつけて審査担当者が読みやすいように作成しましょう。お近くに配偶者ビザ申請を専門とする行政書士事務所が存在しない宮城県のご相談者様よりよく「申請理由書の作り方」についてご相談をお受けしますので、改めてこちらの動画をご紹介いたします。
※年齢差が大きい場合、婚姻までの期間が短い場合、別居している場合は特に厳格に審査されるため、しっかり証拠資料(写真やLINEのやり取り等)に基づいて理由書を作りましょう。
この動画で概ね重要なポイントは説明しておりますので、ご参照ください。
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
大山先生はフレンドリーで親しみやすかったです。
許可が出るまで不安になることもありましたけど、ていねいに報告してくれたので、安心できました。
皆様も大山先生のような専門家にまず相談をすることをオススメします。
弊所では日本人の配偶者ビザをご検討の方々より多数のご相談、申請・許可実績があります。
宮城県を管轄する仙台出入国在留管理局への申請代行もお任せください。お客様には足を運んでいただく必要は一切ございません。
また、弊所は上述の通り、在留資格オンライン申請システムを導入している行政書士法人であるため、全国対応でもあり、宮城県にお住まいのお客様の配偶者ビザ申請のご案件も扱うことができます。
現に遠隔からお手続きをし、許可実績も豊富です。
公式ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/sendai/index.html
所在地 983-0842 宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 仙台第二法務合同庁舎
電話 0570-022259
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
出典:仙台出入国在留管理局公式ホームページより引用
上記のような、ご不安を有する方々より、宮城県での国際結婚&配偶者ビザに関するご不安・ご相談が当事務所へお問い合わせいただくことが大変多いです。
宮城県においても配偶者ビザ申請に詳しい専門の行政書士がお客様一人ひとりと丁寧に向き合い、法律と判例、審査要領を踏まえた明確かつ正確な書類作成をいたします。
国際結婚&配偶者ビザ申請に関するお悩みは香川県でも実績豊富な弊所にご相談ください。
宮城県からもお問い合わせもお待ちしております。無料相談実施中です。
本ページにおいて、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあたって極めて重要となる申請理由書の書き方について動画付きで解説してまいります。宮城県のお客様よりよくいただくご相談内容です。こちらの解説をご覧いただいて、高松入国管理局への申請はお任せくださいませ。もちろんオンライン申請システムを活用することも可能(資料はPDFで入国管理局へ申請します。)です。ここで、配偶者ビザ申請は書類作成の正確さが重要であり、入管法の知識も欠かせません。
宮城県でのビザ申請も配偶者ビザ申請の申請理由書の書き方で一番重要なことは虚偽申請を絶対しないことです。
事実と客観的な証拠に基づいて、正々堂々と真摯な交際態様を証明していくことが許可を得るために欠かせないこととなっています。
そして、かつ動画で解説の通り入管法(7条1号2号、20条3項)の要件を充足していることも重要です。
つまり、大別すると(1)実質的婚姻関係を有すること、(2)活動の非虚偽性、(3)経済的基盤が担保されていることを記載することが必要です。
ここではしっかり、時系列に沿って、項目、見出し等をつけて審査担当者が読みやすいように作成しましょう
※年齢差が大きい場合、婚姻までの期間が短い場合、別居している場合は特に厳格に審査されるため、しっかり証拠資料(写真やLINEのやり取り等)に基づいて理由書を作りましょう。
この動画で概ね重要なポイントは説明しておりますので、ご参照ください。
仙台市 大崎市 七ヶ浜町
石巻市 富谷市 利府町
塩竈市 蔵王町 大和町
気仙沼市 七ヶ宿町 大郷町
白石市 大河原町 大衡村
名取市 村田町 色麻町
角田市 柴田町 加美町
多賀城市 川崎町 涌谷町
岩沼市 丸森町 美里町
登米市 亘理町 女川町
栗原市 山元町 南三陸町
東松島市 松島町
公式ホームページ:https://www.city.sendai.jp/
住所:宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話 0570-022259
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
★備考★配偶者ビザ申請において婚姻関係を立証するために住民票や戸籍謄本が必要となります。
また、所得を証明するために納税証明書の取得も必要となります。
公式ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/
所在:〒980-8601 仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
電話:022-225-5611(代表)
★備考★配偶者ビザ申請において居住先を立証するために不動産登記簿が必要となります。
賃貸ではなく分譲マンション等を所有されている場合です。居住先のマンションの広さ(平米数)なども立証資料として必要となります。
こちらのページ(配偶者ビザ申請の必要書類・注意点)でも解説の通り、入管法上の在留資格該当性等のポイントを押さえた申請をする必要があります。
そのポイントを押さえておかなければ不許可となり、苦しい状況となり得ます。
宮城県内のお客様へオンラインでの無料電話・Zoomを活用した相談、メール相談が可能です。
無料相談の予約の流れとしては、①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームからお受けしております。
特にお問い合わせフォームよりご予約いただいた場合には報酬額を10%OFFさせていただきます。
宮城県内での国際結婚と配偶者ビザ・結婚ビザに関するご不安について精一杯サポートいたしますので、まずはご相談くださいませ。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
名称 | 外国人VISA相談センター |
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運営 | 行政書士法人クローバー法務事務所 |
代表者 | 大山 悠太 |
住所 | 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F |
アクセス | 南海「南海なんば駅」 直結 · 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分. |
電話番号 | 06-4708-6732 |
clover-legal@outlook.jp | |
受付時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
主なサービス | 外国人の在留資格(就労ビザ・永住ビザ・配偶者ビザ・経営管理ビザ)の取得サポート |
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フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
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