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留学ビザからの変更

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

日本に留学中の外国人が日本人と結婚した場合、留学ビザから配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更申請を行うことが可能です。

ただし、すべてのケースでスムーズに許可されるわけではありません。

特に、在留中の状況によっては審査が厳しくなったり、不許可となることもあります。

ここでは、留学ビザから配偶者ビザへ変更する際の注意点と、実務上の判断ポイントを解説します。

留学ビザから配偶者ビザへ変更できるのか

結論として、留学ビザから配偶者ビザへの変更は原則として可能です。

ただし、入管審査では以下の2点が特に重視されます。

・婚姻の実態

・これまでの在留状況が適正か

このうち、留学生の場合は特に「在留状況の良し悪し」が重要な判断材料になります。

最もスムーズに許可されやすいケース

比較的問題なく変更できるのは、次のようなケースです。

・学校を卒業している、または卒業見込み

・出席率や成績が良好

・資格外活動(アルバイト)もルール内

・交際経緯がしっかり説明できる

・日本人配偶者に安定した収入がある

このような場合、「在留状況」と「婚姻の信ぴょう性」の両面で問題が少なく、許可されやすい傾向があります。

在学中に変更する場合の注意点

卒業前に配偶者ビザへ変更する場合は、審査がやや慎重になります。

入管から見ると、「留学を続けられない事情があるために結婚して在留資格を変更しようとしているのではないか」という観点で確認されるためです。

そのため、在学中の変更申請では、

・出席率

・成績

・通学状況

が重要なチェックポイントになります。

出席率・成績が悪い場合のリスクと対処法

どの程度が目安になるか

一般的には、出席率が80%以上であれば大きな問題になりにくいとされています。

一方で、80%を下回る場合は、なぜ通学できなかったのかを説明する必要があります。

対処方法

出席率や成績に問題がある場合は、

理由と証拠をセットで提出することが重要です。

例:

・体調不良の診断書

・家庭事情の説明書

・やむを得ない事情の理由書

また、在留状況に不安がある場合は、交際実績(写真・渡航履歴など)を充実させることで、婚姻の信憑性を補強することも有効です。

アルバイト週28時間超過は要注意

留学生が見落としがちなポイントが、資格外活動の制限(週28時間以内)です。

このルールを超えて働いていた場合は、資格外活動違反となり、審査に大きく影響します。

なぜ発覚するのか

アルバイトの超過は、以下のような資料から把握されることがあります。

・課税証明書(収入額)

・源泉徴収票

・雇用関係の届出

そのため、「バレないだろう」と考えるのは非常に危険です。

違反がある場合の対応

アルバイト違反がある場合、

・変更申請(不許可となる可能性が高い)

・一度帰国して認定証明書で再申請

という流れになるケースが多いです。

つまり、無理に変更申請をするよりも、いったん在留状況をリセットしてから申請した方が結果的に有利になる場合があります。

変更すべきか、それとも別のビザか

留学ビザがまだ有効な場合

在留状況に問題がなければ、配偶者ビザへの変更は有力な選択肢です。

理由は以下の通りです。

・就労制限がなくなる

・職種の自由度が高い

・将来の永住申請にも有利

就職予定がある場合

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得する予定がある場合でも、長期的には配偶者ビザの方が柔軟性があります。

・転職が自由

・職種変更の制限がない

・企業側も雇用しやすい

といったメリットがあります。

よくある失敗パターン

留学ビザからの変更で多い失敗例は以下の通りです。

・出席率が低いまま申請してしまう

・アルバイト違反を隠そうとする

・交際歴が十分に説明できていない

・在留状況の問題を軽視している

配偶者ビザは「結婚しているから取れるビザ」ではなく、在留全体の信頼性が問われるビザである点に注意が必要です。

まとめ

留学ビザから配偶者ビザへの変更は可能ですが、審査では特に以下の点が重要になります。

・出席率・成績など在留状況

・資格外活動違反の有無

・婚姻の信ぴょう性

とくに、

出席率が低い

アルバイト違反がある

といった場合は、不許可リスクが高まります。

そのような場合には、無理に変更申請をするのではなく、帰国後の認定申請も視野に入れることが重要です。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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