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留学から高度専門職ビザへ変更できる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
日本の大学や大学院で学んだ留学生の中には、卒業後そのまま日本で就職し、より有利な在留資格である高度専門職ビザへの変更を検討する方がいます。
高度専門職ビザは、一般的な就労ビザよりも優遇措置が多く、在留期間や永住申請の面でもメリットがある在留資格です。
留学生であっても、卒業見込みまたは卒業後に内定先が決まり、職務内容が専門性のある業務で、ポイント計算上70点以上を満たせる場合には、留学から高度専門職へ直接変更できる可能性があります。
高度専門職ビザとは
高度専門職ビザとは、日本の学術研究や経済発展に貢献することが期待される高度な専門能力を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
高度専門職1号は、活動内容によって大きく3つに分かれます。
研究、研究指導、教育などを行う場合は高度専門職1号イ、企業などで自然科学・人文科学の知識や技術を活かして働く場合は高度専門職1号ロ、会社経営や管理業務に従事する場合は高度専門職1号ハが問題になります。
留学生が卒業後に企業へ就職する場合、多くは高度専門職1号ロを検討することになります。大学や大学院で学んだ専門知識を活かして、研究開発、IT、データ分析、設計、経営企画、マーケティング、金融、コンサルティングなどの専門業務に従事するケースです。
留学から高度専門職へ直接変更できるのか
留学から高度専門職へ直接変更することは可能です。
ただし、単に日本の学校を卒業するだけでは足りません。高度専門職はポイント制の在留資格であるため、学歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績、資格などを合計して、原則として70点以上を満たす必要があります。出入国在留管理庁のポイント評価制度でも、学歴・職歴・年収等の項目ごとに点数を付けて評価する仕組みが示されています。
また、内定先での職務内容が、高度専門職として認められる専門的活動に該当していることも必要です。たとえば、大学院で情報工学を学んだ方がITエンジニアやデータサイエンティストとして就職する場合は説明しやすい一方、専攻内容と関係の薄い単純作業や一般的な現場業務では、高度専門職としての説明は難しくなります。
つまり、留学から高度専門職への変更では、卒業、内定、職務内容、ポイント70点以上の4つを一体として整えることが重要です。
卒業見込みの段階でも申請できるか
卒業見込みの段階でも、申請準備を進めることは可能です。
実務上は、卒業見込証明書、成績証明書、内定通知書、雇用契約書または労働条件通知書などをそろえ、卒業前から変更申請の準備を始めるケースがあります。
特に4月入社を予定している留学生の場合、卒業後に準備を始めると、入社時期に在留資格変更が間に合わない可能性があります。そのため、卒業時期が見えてきた段階で、早めにポイント計算と必要書類の確認を行うことが大切です。
ただし、卒業見込みで申請する場合には、最終的に卒業できることが前提になります。単位不足や論文未提出などで卒業時期がずれると、申請に影響するおそれがあります。大学の証明書発行スケジュールや、卒業証明書の取得時期もあらかじめ確認しておくべきです。
留学生が70点を確保するための考え方
留学生が高度専門職を目指す場合、点数を取りやすいのは、学歴、日本語能力、日本の教育機関卒業、年収、研究実績などです。
修士号や博士号を持つ方は、学歴の点数で有利になります。出入国在留管理庁のポイント計算表でも、博士号や修士号などに応じて学歴点が設定されています。
また、日本の大学や大学院を卒業している場合、日本の教育機関卒業に関する加点が利用できる場合があります。さらに、JLPT N1、N2、BJTなどの日本語能力に関する資料も、点数確保に役立ちます。
たとえば、修士号を持ち、日本の大学院を修了し、日本語能力試験N1を取得している場合、年収がそれほど高くなくても70点に近づきやすくなります。一方で、学歴や日本語能力で点数が不足する場合には、年収や研究実績、資格、職歴などで補う必要があります。
重要なのは、申請前に自己判断で「70点くらいありそう」と考えるのではなく、ポイント計算表に沿って、各点数を証明資料で裏付けることです。
必要書類の考え方
留学から高度専門職へ変更する場合、主な書類は大きく分けて、本人に関する資料、ポイントを証明する資料、雇用先に関する資料の3種類です。
本人に関する資料としては、在留資格変更許可申請書、写真、パスポート、在留カード、卒業証明書または卒業見込証明書、成績証明書、履歴書などが中心になります。
ポイントを証明する資料としては、ポイント計算表、学位証明書、日本語能力試験の合格証明書、研究実績を示す論文・特許・受賞歴、年収を示す雇用契約書などが必要になります。
雇用先に関する資料としては、雇用契約書、労働条件通知書、職務内容説明書、会社概要、登記事項証明書、決算書、組織図などを準備します。
大切なのは、点数を主張するだけでなく、その点数を証明する資料を一つずつ対応させることです。たとえば、日本語能力で加点を主張するなら合格証明書、研究実績で加点するなら論文リストや掲載証明、年収で加点するなら契約書上の年収額が必要です。
よくある不許可・追加資料リスク
留学から高度専門職への変更で問題になりやすいのは、ポイント計算の根拠が不十分なケースです。
たとえば、研究実績として提出した資料が評価対象に当たるか不明確であったり、年収額の計算に不確定な賞与を含めていたりすると、追加資料を求められることがあります。
また、卒業見込みで申請したものの、卒業時期がずれた場合や、内定先の業務内容が専攻と合っていない場合も注意が必要です。
さらに、留学生時代の資格外活動違反、出席率不良、納税や保険の未加入・滞納がある場合には、在留状況の面で不利に見られる可能性があります。高度専門職は優遇措置のある在留資格であるため、本人の在留状況や素行面も軽視できません。
まとめ
留学生であっても、卒業見込みまたは卒業後に内定先が決まり、職務内容が専門的で、ポイント計算上70点以上を満たせる場合には、留学から高度専門職ビザへ直接変更できる可能性があります。
ただし、高度専門職は、単に点数を満たせばよいという制度ではありません。年収300万円以上の最低基準、専攻と職務内容の関連性、雇用先企業の安定性、ポイントを裏付ける資料の正確性が重要です。
留学から高度専門職への変更を成功させるには、卒業時期、入社日、在留期限、ポイント計算、会社資料を早い段階で整理することが大切です。特に新卒留学生の場合は、内定が出た時点でポイント診断を行い、不足する資料や加点項目を確認しておくと、スムーズな変更申請につながります。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html?utm_source
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html?utm_source
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
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【コメント】
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【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
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