運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
受付時間 | 10:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
|---|
アクセス | なんば駅から徒歩3分 近くにパーキングあり |
|---|
お気軽にお問合せ・ご相談ください
Email:clover-legal@outlook.jp
Wechat(微信):clover_legal
【外国人のための】芸術ビザで副業できますか?
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
在留資格「芸術」は、日本で収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う外国人のための在留資格です。
画家、彫刻家、作曲家、著述家、写真家、映像作家、工芸家、芸術活動の指導者などが対象になり得ます。
芸術ビザでは、認められた芸術活動の範囲内で報酬を得ることができます。しかし、芸術活動とは関係のない仕事を行う場合や、現在の在留資格に属さない活動で報酬を得る場合は、資格外活動許可が必要になることがあります。
また、副業の内容によっては、芸術ビザの趣旨に合わないと判断され、更新申請で問題になる可能性もあります。
この記事では、芸術ビザで副業できるのか、認められやすい副業、注意すべき副業、資格外活動許可、更新申請への影響について解説します。
芸術ビザとは、日本で収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う外国人のための在留資格です。
作曲家、画家、著述家などが代表的な例として挙げられます。芸術ビザの対象になり得る方としては、次のような例があります。
作曲家
作詞家
画家
彫刻家
工芸家
著述家
写真家
映像作家
芸術活動の指導者
芸術ビザでは、日本で芸術活動を行い、その活動によって報酬や収入を得ることが前提になります。たとえば、作品制作、作品販売、出版、制作委託、芸術指導などにより収入を得る場合です。
芸術ビザで副業できるかどうかは、その副業の内容によって変わります。
副業が芸術ビザの活動範囲内、つまり収入を伴う芸術上の活動に該当する場合は、芸術ビザの範囲内で行える可能性があります。
たとえば、次のような活動です。
画家が作品を販売する
画家が絵画教室で芸術指導を行う
写真家が芸術写真作品を販売する
作曲家が楽曲制作の依頼を受ける
著述家が原稿を執筆する
彫刻家が制作委託を受ける
映像作家が芸術作品としての映像制作を行う
工芸家が作品を制作・販売する
これらは、本業・副業という名前にかかわらず、芸術ビザに該当する活動であれば認められる可能性があります。
一方で、芸術活動と関係のない副業は注意が必要です。たとえば、次のような仕事です。
飲食店でのアルバイト
コンビニでのアルバイト
工場作業
倉庫作業
清掃業務
配達業務
事務職
販売員
ホテルの接客
芸術活動と関係のない会社勤務
これらの仕事は、通常、芸術ビザの活動範囲には含まれません。そのため、無許可で行うと在留資格上の問題になる可能性があります。
現在持っている在留資格に属さない収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動許可が必要です。
芸術ビザを持つ方が、芸術活動以外の副業を行う場合には、資格外活動許可の要否を確認する必要があります。
ただし、資格外活動許可を申請すれば、どのような副業でも必ず認められるわけではありません。
資格外活動許可では、現在の在留資格に係る活動を妨げないこと、現在の在留資格に係る活動を実際に行っていること、法令に違反する活動ではないことなどが確認されます。
資格外活動許可を受けるには、現在の在留資格に係る活動を行っていることが重要です。
芸術ビザで在留しているにもかかわらず、芸術活動をほとんど行っておらず、副業の方が中心になっている場合は、資格外活動許可や更新申請で問題になる可能性があります。
たとえば、芸術活動による収入がほとんどなく、実際には飲食店のアルバイトで生活している場合、芸術ビザの活動実態がないと見られるおそれがあります。
資格外活動許可には、包括許可と個別許可があります。
留学生や家族滞在の方が週28時間以内でアルバイトを行う場合は、包括許可がよく知られています。
しかし、芸術ビザの方が副業を行う場合、活動内容によっては個別に活動内容を示して許可を受ける必要があることがあります。
副業の内容、勤務先、報酬、時間、活動期間を整理し、事前に確認することが重要です。
画家、彫刻家、工芸家、写真家などが、自分の作品を販売することは、芸術活動の一部として考えられることがあります。
作品販売は、芸術活動による収入の代表例です。ただし、単なる雑貨販売や輸入商品の販売など、作品制作と関係のない販売活動が中心になる場合は注意が必要です。
芸術活動の指導も、芸術ビザの対象になり得ます。たとえば、次のような活動です。
絵画教室の講師
写真技法の指導
作曲指導
声楽指導
彫刻指導
陶芸指導
映像制作の指導
文芸創作の指導
ただし、大学で教える場合は教授、学校教育機関で教える場合は教育など、別の在留資格が関係することがあります。
指導先や指導内容によって判断が変わるため、事前確認が必要です。
制作委託・創作依頼
芸術家が制作委託を受ける場合も、芸術活動の範囲内として考えられることがあります。たとえば、次のような活動です。
絵画作品の制作依頼
彫刻作品の制作依頼
楽曲制作
詩や小説の執筆依頼
芸術写真作品の制作
映像作品の制作
工芸作品の制作
この場合は、契約書、依頼内容、報酬額、納品物などを資料で残しておくことが大切です。
著述家、作詞家、作曲家などの場合、出版契約や著作権収入、印税収入が発生することがあります。
これらも芸術活動に基づく収入として説明できる場合があります。出版契約書、印税明細、配信実績などを整理しておきましょう。
飲食店、コンビニ、工場、清掃、倉庫作業などは、通常、芸術活動には該当しません。
生活費を補うためにこのような仕事をする場合は、資格外活動許可の要否を確認する必要があります。
無許可で働くと、更新申請や将来の永住申請にも悪影響を与える可能性があります。
企業でのデザイン業務
デザイン業務は芸術に近いように見えますが、企業に雇用されて広告、Web、商品パッケージ、UI、販促物などを制作する場合は、技術・人文知識・国際業務に該当する可能性があります。
芸術ビザで認められる芸術上の活動なのか、企業内の専門職としての業務なのかを確認する必要があります。
音楽、演劇、舞踊などの分野では、公演・出演活動に注意が必要です。
観客の前で演奏、演技、舞踊などを行い、出演料を得る場合は、芸術ビザではなく興行ビザを検討することがあります。
作曲や演技指導は芸術ビザの対象になり得ますが、観客向けの出演活動は興行に該当する可能性があります。
ギャラリーや店舗の経営
芸術家が自分の作品を販売することと、店舗やギャラリーを経営することは別です。
ギャラリー経営、店舗運営、スタッフ雇用、仕入れ販売などが中心になる場合は、経営・管理ビザを検討すべきことがあります。
芸術活動の一部としての販売なのか、事業経営なのかを整理しましょう。
副業収入が芸術活動に関係するものであれば、芸術ビザの更新申請でプラスの資料になることがあります。
たとえば、作品販売、制作委託、芸術指導、出版、印税などです。
これらの収入は、芸術活動による収入として説明できる可能性があります。
契約書、請求書、入金記録、確定申告書などを整理しておきましょう。
芸術活動以外の副業が中心だと問題になる可能性がある
一方で、芸術活動以外の副業が主な収入源になっている場合は注意が必要です。
芸術ビザは、芸術活動を行うための在留資格です。
更新申請では、在留期間中に芸術活動を継続していたかが確認されます。
もし実際には芸術活動をほとんど行っておらず、芸術と関係のない副業で生活していた場合、芸術ビザの活動実態がないと判断される可能性があります。
副業収入がある場合は、税務申告にも注意が必要です。
確定申告書、課税証明書、納税証明書に副業収入が反映されることがあります。
申請書で説明している収入と、税務資料の内容が大きく違う場合、追加説明を求められる可能性があります。
副業収入がある場合は、収入の種類、金額、活動内容を整理しておきましょう。
芸術ビザで副業できるかどうかは、副業の内容によって異なります。
副業が収入を伴う芸術上の活動に該当する場合は、芸術ビザの範囲内で行える可能性があります。
たとえば、作品販売、制作委託、作曲、著述、芸術指導、出版、印税収入などは、活動内容によっては芸術ビザの活動として説明できることがあります。
一方、飲食店、コンビニ、工場、清掃、配達、一般事務など、芸術活動と関係のない仕事は、通常、芸術ビザの範囲外になります。
このような副業を行う場合は、資格外活動許可が必要になる可能性があります。
ただし、資格外活動許可を申請すれば必ず認められるわけではありません。現在の芸術活動を妨げないこと、芸術ビザに係る活動を実際に行っていること、活動内容が適切であることなどが重要になります。
また、副業が芸術活動以外の仕事に偏り、本来の芸術活動をほとんど行っていない場合は、芸術ビザの更新で問題になる可能性があります。
芸術ビザで副業を考えている方は、副業を始める前に、その活動が芸術ビザの範囲内か、資格外活動許可が必要か、更新申請に影響しないかを確認することが大切です。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人材経営管理ビザ
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
経営管理ビザ
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。
大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分
10:00~18:00
土・日・祝
※メールは24時間、年中無休