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【外国人のための】家族滞在ビザの方は就労できるか?

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多くの日本で働く外国人の方が家族を呼んで、一緒に日本に生活します。それらの方において、「家族滞在ビザを持つ家族は日本で働くことができますか?」という質問がすくなくないです。

 家族滞在ビザは、「生活すること」を目的とする在留資格であり、目的は就労ではありません。そのため、就労活動範囲や就労条件、従事できる職種などは、就労ビザとは明確に異なります。しかし、一定の条件を満たせば、家族滞在ビザの方も日本国内でアルバイトなどを行うことが可能です。「働く可能かどうか、必要な手続きは何か、どのようなリスクが生じるか」これらは在日生活で必ず理解するべき重要なポイントとなります。

 

 

まず、家族滞在ビザの方は非課税世帯として、日本で正式な仕事を従事することはできません。つまり、アルバイトやパートなどの方式により給与を得る可能です。家族滞在ビザの方を企業が正社員として雇用した場合、労働関係法令に抵触する可能性がありま。入管は発覚した場合、企業に悪影響を及ぼすかもしれません。また、入管の規定により、アルバイトの就労時間は週28時間以内に制限されています。

一方、非課税世帯として、収入がない場合には各種年金・保険料の減免申請が可能です。ただし、アルバイト収入が一定の基準を超えた場合には、翌年度から住民税の申告が必要となり、健康保険の減免も取り消される可能性があります。具体的な基準については、居住地の市役所・区役所に確認することをおすすめします。

なお、注意すべき点として、アルバイトをする前に、必ず入管で「資格外活動許可」を取得する必要があります。

 

資格外活動許可とは?

 資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。週28時間以内で行うアルバイト等、収入を伴う活動または報酬を得る活動を行う場合は、資格外活動許可の取得が必要となります。「包括許可」で認められる「営利を目的とする活動」とは、雇用契約等に基づき明確に定められた労働時間に従事する活動のほか、個人事業主として業務委託を受け、成果に応じて報酬を得る活動も含まれます。これらは労働時間や業務内容が客観的に把握できる活動であるため、包括許可の対象となります。一方で、上記に該当しない活動、たとえば勤務先・勤務時間が明確に定まっていない場合などは、個別許可を申請する必要があります。ただし、一般的に多くの申請ケースでは、包括許可で対応可能です。 

 新規入国の場合、空港で係員が資格外活動許可を申請するかどうかを確認することがあります。資格外活動許可を希望する旨を伝えると、交付される在留カードに資格外活動許可がそのまま付与されます。一方、空港で資格外活動許可を取得しなかった場合、後日、日本国内でアルバイト等の活動を行いたいなら、入管局で資格外活動許可の申請を行う必要があります。

 

企業は家族滞在の従業員を雇用する注意事項

  家族滞在ビザの方は、資格外活動許可を得ても、週28時間を超える労働に従事することはできません。雇用形態としては、アルバイト、パート、派遣労働などが該当します。

もし週28時間を超えて就労した場合、それは資格外活動許可違反となります。本人が週28時間以内の制限分からなくても、処罰の免除理由にはなりません。出入国管理及び難民認定法によれば、資格外活動許可に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその併科が科される可能性があります。

さらに、就業する際には、在留カードの在留資格が本人名義であるかを確認するだけでなく、在留資格が「家族滞在」であること、そして在留期限が有効であることも必ず確認する必要があります。家族滞在ビザの前提条件は扶養関係(婚姻関係や親子関係)です。そのため、扶養者と離婚した場合、在留カードの期限が残っていても、家族滞在の在留資格では日本に引き続き滞在することはできません。

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