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【外国人のための】留学ビザから配偶者ビザに変更する要件について徹底解説!

2025年ビザ許可実績の部分

はじめに

日本の留学ビザを持っている外国人が日本人または永住者と結婚した場合、条件を満たせば配偶者ビザを申請できます。

留学ビザから配偶者ビザへ変更した後、引き続き通学することができます。

卒業後、就労制限がないし、仕事内容を自由に選ぶ可能です。専業主婦になると問題ありません。

さらに、永住ビザ許可を申請する際、日本での在留年数要件が比較的緩和されます。

本記事は、留学ビザから配偶者ビザへ変更する要件、注意点について分かりやすく説明させていただきます。

今後、配偶者ビザへの変更を考えている方はぜひご参考ください。

留学ビザから配偶者ビザに変更する要件

  • 学校の出席率または成績

入管は、語学学校・専門学校・大学などの教育機関に留学する人に留学ビザを発給します。​

そのため、配偶者ビザへ変更することを申請する際、

入管は申請者の通学状況、無事に卒業可能性を確認します。

特に、語学学校に通学場合、出席率も重視されます。

留年・休学などにより卒業が難しいと判断される場合や、出席率が低い場合は、

「日本に引き続き滞在するために配偶者ビザに変更するのか?」と思われる可能性があります。

一般的に、語学学校の出席率は80%以上の方がいいと考えられ生ます。

  • 在留資格が規定する活動を行う

ここでいうのは、

資格外活動許可を得てアルバイトをすることと、週28時間以内に出勤することです。

もし資格外活動許可を取らずにアルバイトをしていた場合、または労働時間の上限を超えて出勤していた場合、風俗営業を従事する場合、

このような行為は、入管法違反とみなされ、今後の在留資格の更新や変更に影響する可能性があります。

場合によって、退去強制の対象になることもあります。

  • その他の条件

上記の内容は、留学ビザを持つ外国人が配偶者ビザに変更許可を申請する際、入管が特別に確認する要件です。

これ以外に、配偶者ビザの申請について厳しい要件があります。

詳しくは、当事務所の公式サイトをご確認ください。

【外国人のための】日本人配偶者の帰化申請要件|徹底解説

【外国人のための】永住申請について

 

注意点

  • 申請者の就学状況

申請者が留学ビザから配偶者ビザに変更許可を申請する際、他の申請者より、就学状況は重要な要件になります。

例えば、大学に通学する場合、予定どおり卒業できるか、留年しますか、不合格が多くないかなどが確認されます。

語学学校に通学する場合、出席率も審査の対象になります。

また、配偶者ビザを申請する時点で休学中または退学した場合

休学・退学後、正当な理由がなくて日本に長期滞在していた場合

さらに、配偶者と結婚した後に休学または退学している場合など、

入管は「日本の在留資格のために結婚するか」と思われる可能性があります。

  • 今後夫婦の生活基盤 

申請者が配偶者ビザ取得後、

引き続き通学する場合、専業主婦/主夫になる場合、正式な仕事がない場合など、

日本人または永住者配偶者は安定した収入や資産があり、二人の生計を支えることが求められます。

申請書類

在留資格認定証明書交付申請書

証明写真(縦4㎝*横3㎝)

質問書

配偶者(日本人)書類:

戸籍謄本

身元保証書

住民票(世帯全員の記載がある)

経費支弁人の書類:

課税(非課税証明書)

納税証明書

預貯金の写し

など

申請人母国の結婚証明書および日本語訳

夫婦間の交流資料

スナップ写真

ここに書かれた書類は、入管が求める最低限のものです。

ケースに応じて、別の資料が請求される可能性があります。

まとめ

配偶者ビザは、日本人配偶者との婚姻関係を前提として維持される在留資格です。

配偶者が亡くなり、婚姻関係を維持できなくなった場合、配偶者ビザは失効します。

そのため、申請者は入管に配偶者の状況を届け出ると同時に、今後ほかの在留資格へ変更するのか、それとも日本を離れるのかを検討する必要があります。

在留資格の変更申請についてご不明な点がありましたら、いつでもご相談ください。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

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在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

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万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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