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国際結婚で結婚式をしていない場合

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

国際結婚をされた方から、よくいただくご質問の一つが

「結婚式をしていないと配偶者ビザは不利になりますか?」というものです。

結論からお伝えすると、結婚式をしていないことだけで不許可になることはありません。

ただし、まったく影響がないわけではなく、審査においては「結婚の信頼性を判断する一つの材料」として見られる可能性があります。

なぜ入管は「結婚式」について確認するのか?

配偶者ビザの審査では、「本当に夫婦関係があるか」が最も重要なポイントになります。

そのため、申請時には「質問書」という書類の提出が求められ、次のような内容について詳細に確認されます。

・出会いから結婚に至るまでの経緯

・普段の会話言語

・お互いの家族との関係

・結婚式や披露宴の有無、時期、参加者

・交際や渡航の履歴

この中で「結婚式」に関する質問がある理由は、結婚の実態を判断するための一つの参考情報だからです。

一般的に、結婚式や披露宴には一定の費用や準備が必要となり、家族や友人も関わるイベントになります。

そのため、こうした事実がある場合、「周囲も認識している実体のある結婚」であることの裏付けになりやすいのです。

配偶者ビザが慎重に審査される背景

配偶者ビザは、他の在留資格と比較して自由度が高いという特徴があります。

・学歴や職歴が必須ではない
・就労内容に制限がない
・将来的に永住・帰化にもつながる

このようなメリットがあるため、制度を悪用した偽装結婚が問題となってきた経緯があります。

そのため、入管は形式的な書類だけで判断するのではなく、結婚の経緯や生活実態を総合的に確認する傾向があります。

つまり、結婚式の有無も含めて、「この結婚は自然なものか」を多角的に見ているということです。

結婚式をしていないと不利になるのか?

繰り返しになりますが、結婚式をしていないこと自体が不許可の理由になることはありません。

実際には、次のような理由で式を行わないご夫婦も多くいらっしゃいます。

・費用面の理由

・家族が遠方または海外にいる

・コロナなど社会状況の影響

・形式にこだわらない価値観

入管もこうした事情は理解しており、結婚式の有無だけで判断することはありません。

ただし、結婚式がない場合は、それに代わる形で関係性を示す資料が重要になる点に注意が必要です。

結婚式をしていない場合の対策

結婚式を行っていない場合は、他の資料で夫婦関係の実態を補足することがポイントになります。

例えば、次のような資料が有効です。

写真資料

・日常生活の様子

・旅行やデートの写真

・双方の家族と一緒に写っている写真

コミュニケーションの記録

・LINEやメールの履歴

・通話履歴

・継続的なやり取りが分かるもの

交際・結婚の経緯説明

・どのように出会ったか

・交際の流れ

・結婚に至った理由

家族・周囲との関係

・家族への紹介状況

・結婚を知っている親族の存在

結婚式がない場合は、これらを組み合わせて「実体のある関係」であることを丁寧に示すことが重要です。

重要なのは「結婚式の有無」ではなく「説明力」

配偶者ビザの審査では、結婚式の有無そのものよりも、次の点が重視されます。

・出会いから結婚までの流れが自然か

・夫婦としての交流が継続しているか

・家族や周囲との関係があるか

・生活の実態が伴っているか

つまり、結婚式があれば有利、なければ不利という単純なものではなく、全体として信頼性があるかどうかが判断基準となります。

まとめ

まず、結婚式をしていなくても配偶者ビザは取得可能です。

ただし、結婚式は審査上の一つの参考要素にはなります。

式をしていない場合は他の資料で補強が必要です。

最も重要なのは結婚の実態を客観的に説明することです。

配偶者ビザの申請では、「何がないか」よりも「何をもって関係性を証明するか」が結果を左右します。

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上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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